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被保険者月額変更届の計算方法に関して

著者 jownaka さん

最終更新日:2024年11月09日 07:59

削除されました

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Re: 被保険者月額変更届の計算方法に関して

著者springfieldさん

2024年11月08日 18:06

こんばんは

> 被保険者月額変更届に関して質問ですが、昇格・昇級した場合や変動が大きくなった場合に、3ヶ月の固定的賃金の平均で記載し4ヶ月目から適用ですが。

▶ 月額変更の契機(起算月)となるのは、固定的賃金の変動(1円でも)ですが、3ヶ月の平均をチェックするのは手当等も含めた総支給額です。

> まず、弊社では毎月残業を「22H,15,30,45H」と決めて契約を交わしております。
>
> 3ヶ月の期間計算ですが、期間中に繁忙期や人手足らずの場合に契約残業をオーバーした場合や休日出勤となった場合は、実際に支給した金額を含めて提出するのでしょうか。
> あるいは、契約残業オーバー分、休日出勤分は除いての支給した金額の平均を記載して提出のでしょうか。

▶ 実際の総支給額を記載します

※(参考)「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」 
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book.pdf
随時改定月額変更届 23~25ページ をご覧ください

(1) 月額変更が必要なとき、(2) 固定的賃金の変動とは
支払基礎日数の要件もあります

25ページ 月額変更届の記入例
固定的賃金だけでなく、残業手当などの非固定的賃金も含めた総支給額で計算します。

Re: 被保険者月額変更届の計算方法に関して

著者ぴぃちんさん

2024年11月08日 22:33

こんばんは。

> まず、弊社では毎月残業を「22H,15,30,45H」と決めて契約を交わしております。

ちょっとわからないのですが、それは残業の上限時間ですか?
これとも固定残業代の金額なのですか?

実際にその時間を超過することも、少なくなることもないのですか?


月額変更届については、固定的賃金が変動してからの3か月の報酬で判断しますので、随時改定については、変動月からの3か月の残業代を含めた報酬で判断することになります。



> 被保険者月額変更届に関して質問ですが、昇格・昇級した場合や変動が大きくなった場合に、3ヶ月の固定的賃金の平均で記載し4ヶ月目から適用ですが。
>
> まず、弊社では毎月残業を「22H,15,30,45H」と決めて契約を交わしております。
>
> 3ヶ月の期間計算ですが、期間中に繁忙期や人手足らずの場合に契約残業をオーバーした場合や休日出勤となった場合は、実際に支給した金額を含めて提出するのでしょうか。
> あるいは、契約残業オーバー分、休日出勤分は除いての支給した金額の平均を記載して提出のでしょうか。
>

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