相談の広場
現在従業員51人以上の社会福祉法人の職場で、調理員の雇用形態について質問です。
雇用契約書
週の労働時間19.5時間
社保加入したくないとのことで20時間を超えないように雇用契約書を作成しました。
処遇改善手当があり、働いてはいないけど収入があり、令和6年の収入が120万になるそうです。
120万円だと均等割にすると月々10万円になりますが、この従業員は社会保険の加入対象になりますでしょうか。
月の収入はバラバラでシフト変更などで8.8万以下になることもあれば10万を超える月もあります。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
収入面というよりも、19.5時間の契約での給与はいくらくらいなのでしょうか。
「シフトを変更して10万円を超える」とありますが、その月の労働時間が週20時間を超過していませんかね。
実態が恒常的に週20時間を超えるのであれば、社会保険の加入要件を満たしていることになります。
加入要件は収入だけで決まりませんので、労働時間の実際についても確認を行ってください。
> 現在従業員51人以上の社会福祉法人の職場で、調理員の雇用形態について質問です。
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> 雇用契約書
> 週の労働時間19.5時間
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> 社保加入したくないとのことで20時間を超えないように雇用契約書を作成しました。
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> 処遇改善手当があり、働いてはいないけど収入があり、令和6年の収入が120万になるそうです。
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> 120万円だと均等割にすると月々10万円になりますが、この従業員は社会保険の加入対象になりますでしょうか。
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> 月の収入はバラバラでシフト変更などで8.8万以下になることもあれば10万を超える月もあります。
ありがとうございます!
20時間を超える週は月に2回で、超えないのが月2回です。
実際がどうなのかを1月から洗い出してみます。
ありがとうございました!
> こんにちは。
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> 収入面というよりも、19.5時間の契約での給与はいくらくらいなのでしょうか。
> 「シフトを変更して10万円を超える」とありますが、その月の労働時間が週20時間を超過していませんかね。
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> 実態が恒常的に週20時間を超えるのであれば、社会保険の加入要件を満たしていることになります。
> 加入要件は収入だけで決まりませんので、労働時間の実際についても確認を行ってください。
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> > 現在従業員51人以上の社会福祉法人の職場で、調理員の雇用形態について質問です。
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> > 雇用契約書
> > 週の労働時間19.5時間
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> > 社保加入したくないとのことで20時間を超えないように雇用契約書を作成しました。
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> > 処遇改善手当があり、働いてはいないけど収入があり、令和6年の収入が120万になるそうです。
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> > 120万円だと均等割にすると月々10万円になりますが、この従業員は社会保険の加入対象になりますでしょうか。
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> > 月の収入はバラバラでシフト変更などで8.8万以下になることもあれば10万を超える月もあります。
> 現在従業員51人以上の社会福祉法人の職場で、調理員の雇用形態について質問です。
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> 雇用契約書
> 週の労働時間19.5時間
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> 社保加入したくないとのことで20時間を超えないように雇用契約書を作成しました。
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> 処遇改善手当があり、働いてはいないけど収入があり、令和6年の収入が120万になるそうです。
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> 120万円だと均等割にすると月々10万円になりますが、この従業員は社会保険の加入対象になりますでしょうか。
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> 月の収入はバラバラでシフト変更などで8.8万以下になることもあれば10万を超える月もあります。
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こんにちは
話がそれますが…
(当方、詳しい知識があるわけでは無いので、的外れだったらスミマセン)
処遇改善手当とは、「介護処遇改善手当」のことでしょうか?
そうであれば、
介護に直接たずさわっていない「調理員」が「介護処遇改善手当」の対象になるのでしょうか?
また、
社会保険の適用拡大要件における収入を見る場合
月額賃金 8.8万円以上 には、残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません
よって、年収÷12 の計算は成り立たないかもしれません
含まれないものの例
・1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
・時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
・最低賃金に算入しないことが定められた賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
- 週の所定労働時間:
- 週の所定労働時間が20時間以上であることが必要です。今回のケースでは、週の労働時間が19.5時間なので、この条件は満たしていません。
- 月額賃金:
- 所定内賃金が月額8.8万円以上であることが必要です。処遇改善手当を含めた月収が10万円であれば、この条件は満たしています。
- 雇用期間:
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがあることが必要です。
- 学生でないこと:
- 学生でないことが条件です。
この従業員の場合、週の所定労働時間が20時間未満であるため、現時点では社会保険の加入対象にはなりません。ただし、実際の労働時間が2ヶ月連続で20時間以上となり、その後も続く見込みがある場合は、3ヶ月目から加入対象となる可能性があります。
もし、労働時間や賃金の条件が変わる場合は、再度確認することをお勧めします。
> 現在従業員51人以上の社会福祉法人の職場で、調理員の雇用形態について質問です。
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> 処遇改善手当があり、働いてはいないけど収入があり、令和6年の収入が120万になるそうです。
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> 120万円だと均等割にすると月々10万円になりますが、この従業員は社会保険の加入対象になりますでしょうか。
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> 月の収入はバラバラでシフト変更などで8.8万以下になることもあれば10万を超える月もあります。
>
> よろしくお願いいたします。
ありがとうございます!
介護の処遇改善手当は事務員、用務員、調理員も、係数は少ないですが当法人では配分しています。
通勤手当、残業手当、処遇改善、賞与等は対象外であることを失念しておりました。賞与は年間2万、処遇改善は年間13万なので、合わせて15万、120からマイナスすると105万になるため、ギリギリ対象外になりますね。住民税は支払うことを了承済みです。
そうでした、すっかり失念していました。ありがとうございました。
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> > 社保加入したくないとのことで20時間を超えないように雇用契約書を作成しました。
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> > 処遇改善手当があり、働いてはいないけど収入があり、令和6年の収入が120万になるそうです。
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> > 120万円だと均等割にすると月々10万円になりますが、この従業員は社会保険の加入対象になりますでしょうか。
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> > 月の収入はバラバラでシフト変更などで8.8万以下になることもあれば10万を超える月もあります。
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>
> こんにちは
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> 話がそれますが…
> (当方、詳しい知識があるわけでは無いので、的外れだったらスミマセン)
> 処遇改善手当とは、「介護処遇改善手当」のことでしょうか?
> そうであれば、
> 介護に直接たずさわっていない「調理員」が「介護処遇改善手当」の対象になるのでしょうか?
>
> また、
> 社会保険の適用拡大要件における収入を見る場合
> 月額賃金 8.8万円以上 には、残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません
> よって、年収÷12 の計算は成り立たないかもしれません
>
> 含まれないものの例
> ・1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
> ・時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
> ・最低賃金に算入しないことが定められた賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
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