相談の広場
従業員の扶養者の年収が130万を超えるらしく、その職場から【被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書】なるものを持ってくると言われました。
これからやるべき事は、被扶養者現状申立書と一緒に協会けんぽへ提出…で良いのでしょうか?
ちなみに、協会けんぽへ被扶養者状況リストは提出済みで、その際の年収額は130万未満でした。
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従業員の扶養者の年収が一時的に130万円を超えた場合
- 「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書を取得する。
- 被扶養者現状申立書を記入する。
- これらの書類を協会けんぽに提出する。
既に被扶養者状況リストを提出済みで、その際の年収額が130万円未満であったことを確認しているので、今回の一時的な収入変動についても適切に説明する必要があります。
協会けんぽに提出する際には、事業主の証明書と被扶養者現状申立書を一緒に提出することで、扶養の継続が認められる可能性があります。
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> 従業員の扶養者の年収が130万を超えるらしく、その職場から【被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書】なるものを持ってくると言われました。
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> これからやるべき事は、被扶養者現状申立書と一緒に協会けんぽへ提出…で良いのでしょうか?
> ちなみに、協会けんぽへ被扶養者状況リストは提出済みで、その際の年収額は130万未満でした。
ご回答ありがとうございます。
10月末に提出して、11月に入ってから人手不足で勤務時間が増えるということらしいです。
> 既に被扶養者状況リストを提出済みで、その際の年収額が130万円未満であったことを確認しているので、今回の一時的な収入変動についても適切に説明する必要があります。
↑とのことですが、書類2枚+αでなにか必要なのでしょうか?
> 従業員の扶養者の年収が一時的に130万円を超えた場合
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> - 「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書を取得する。
> - 被扶養者現状申立書を記入する。
> - これらの書類を協会けんぽに提出する。
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> 既に被扶養者状況リストを提出済みで、その際の年収額が130万円未満であったことを確認しているので、今回の一時的な収入変動についても適切に説明する必要があります。
> 協会けんぽに提出する際には、事業主の証明書と被扶養者現状申立書を一緒に提出することで、扶養の継続が認められる可能性があります。
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> > 従業員の扶養者の年収が130万を超えるらしく、その職場から【被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書】なるものを持ってくると言われました。
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> > これからやるべき事は、被扶養者現状申立書と一緒に協会けんぽへ提出…で良いのでしょうか?
> > ちなみに、協会けんぽへ被扶養者状況リストは提出済みで、その際の年収額は130万未満でした。
場合によっては追加の書類が求められることがあります。例えば
- 収入証明書: 被扶養者の収入が一時的なものであることを証明するために、給与明細や源泉徴収票などの収入証明書が必要になることがあります。
- 雇用契約書: 被扶養者の雇用条件や収入の変動が一時的であることを確認するために、雇用契約書の提出が求められる場合があります。
- その他の証明書: 例えば、繁忙期や特定のプロジェクトによる収入増加であることを証明するための書類などが必要になることがあります。
具体的な書類については、協会けんぽに確認することをお勧めします。また、事業主からの証明書が適切に記入されていることも重要です。
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> ご回答ありがとうございます。
> 10月末に提出して、11月に入ってから人手不足で勤務時間が増えるということらしいです。
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> > 既に被扶養者状況リストを提出済みで、その際の年収額が130万円未満であったことを確認しているので、今回の一時的な収入変動についても適切に説明する必要があります。
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> ↑とのことですが、書類2枚+αでなにか必要なのでしょうか?
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> > 従業員の扶養者の年収が一時的に130万円を超えた場合
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> > - 「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書を取得する。
> > - 被扶養者現状申立書を記入する。
> > - これらの書類を協会けんぽに提出する。
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> > 既に被扶養者状況リストを提出済みで、その際の年収額が130万円未満であったことを確認しているので、今回の一時的な収入変動についても適切に説明する必要があります。
> > 協会けんぽに提出する際には、事業主の証明書と被扶養者現状申立書を一緒に提出することで、扶養の継続が認められる可能性があります。
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> > > 従業員の扶養者の年収が130万を超えるらしく、その職場から【被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書】なるものを持ってくると言われました。
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> > > これからやるべき事は、被扶養者現状申立書と一緒に協会けんぽへ提出…で良いのでしょうか?
> > > ちなみに、協会けんぽへ被扶養者状況リストは提出済みで、その際の年収額は130万未満でした。
こんばんは。横からですが。
> 10月末に提出して、11月に入ってから人手不足で勤務時間が増えるということらしいです。
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> > 既に被扶養者状況リストを提出済みで、その際の年収額が130万円未満であったことを確認しているので、今回の一時的な収入変動についても適切に説明する必要があります。
資産譲渡等による1回の収入のためでなく、労働時間の増加に伴い収入が増えたのであれば、それに継続性がないことの実態を求められることはあるでしょう。
現実的に2~3ヶ月継続して超過するのであれば扶養とは認められないと判断されることはあるでしょう。
その場合には一旦扶養を外れ、再度扶養の要件を満たした場合に再度扶養になることになるでしょう。
ただ、結果としてその方が扶養の範囲内で働きたいのであれば、そもそも超過する働き方をするべきではないと個人的には考えます。
> 従業員の扶養者の年収が130万を超えるらしく、その職場から【被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書】なるものを持ってくると言われました。
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> これからやるべき事は、被扶養者現状申立書と一緒に協会けんぽへ提出…で良いのでしょうか?
> ちなみに、協会けんぽへ被扶養者状況リストは提出済みで、その際の年収額は130万未満でした。
>
こんにちは
以下、説明しやすくするために、
HKN様の事業所とその従業員を 事業所 A、被保険者(扶養者) a
a の被扶養者とその勤務先を 事業所 B、被扶養者 b とします
その証明書は、事業所A から事業所B へ依頼したわけではないですよね。
それなのに、被扶養者b の事業所B から証明書を提出してくるというのは不可解です。
視点を変えて考えてみましょう。
【被扶養者の収入確認にあたっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書】
というのは、協会けんぽが毎年実施する(被扶養者資格の再確認)手続きにおいて使用する証明書式であって、
事業所A が 10月末に(その時点で確認しうる範囲で)再確認の手続きを適正に処理済なのであれば、協会けんぽへの手続きはそれで完了しています。
a b の希望は、従来通り b が a の被扶養者となることでしょうから、
状況リストに印字されていた確認区分は[同居]となっていて、[変更なし]にチェックして提出済ということですよね。
「被扶養者現況申立書」の裏面に次の説明があります。
令和5年度中の課税収入が130万(60歳以上の場合は180万円)を超過していたため、確認区分は「収入超過」と判定されているが、…… 収入超過の原因が人手不足等による労働時間延長に伴い、一時的に130万円(180万円)を超過したことによるものである場合
添付書類 → 一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
証明書の記載欄は、過去の実績期間、実績収入額を記載するようになっています。
★つまり、状況リストの確認区分が[収入超過]ではなかったのなら、「被扶養者現況申立書」も「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書も提出する必要は無いのではないかと思います。
後から、不要の証明書を提出しても協会けんぽの事務を混乱させるだけではないでしょうか。
協会けんぽによる(被扶養者資格の再確認)は、年に一度の一過性のもので、大量のデータを形式的にふるいにかけるやり方です。
同じ健保でも、健保組合とは役割が違います。
協会けんぽの事業所に通年で被扶養要件の判断を行っているのは年金事務所です。
被扶養者の見込み収入等に変更があって被扶養要件を満たさなくなれば、年金機構へ解除を届出るのは当然ですし、判断に迷うなら年金事務所に相談すればよいのです。
※以下 多分に推測が入っていますが…
事業所B から証明書の話が出たのは、事業所B も 被扶養者b も所得税控除と混同して暦年(令和6年1~12月)の収入を130万円未満に抑えないと被扶養者を外される と心配して、
年末に向けて被扶養者b にできるだけ多く働いてもらいたい事業所B が、たまたま手元に届いていた(被扶養者資格の再確認)の書類をみて、この証明を提出すれば大丈夫 と考えたのではないでしょうか。
※ 社会保険の被扶養認定における年間収入とは、過去における収入のことではなく、扶養に該当する時点および、認定された日以降の年額換算の見込み収入額のことをいいます。
給与収入のみの場合、月額 108,333円以下
著者 Srspecialist さん
分かりやすくおしえていただき、ありがとうございます。
従業員へも追加書類が必要になるかも?と伝えておきます!
> 場合によっては追加の書類が求められることがあります。例えば
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> - 収入証明書: 被扶養者の収入が一時的なものであることを証明するために、給与明細や源泉徴収票などの収入証明書が必要になることがあります。
>
> - 雇用契約書: 被扶養者の雇用条件や収入の変動が一時的であることを確認するために、雇用契約書の提出が求められる場合があります。
>
> - その他の証明書: 例えば、繁忙期や特定のプロジェクトによる収入増加であることを証明するための書類などが必要になることがあります。
>
> 具体的な書類については、協会けんぽに確認することをお勧めします。また、事業主からの証明書が適切に記入されていることも重要です。
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> > ご回答ありがとうございます。
> > 10月末に提出して、11月に入ってから人手不足で勤務時間が増えるということらしいです。
> >
> > > 既に被扶養者状況リストを提出済みで、その際の年収額が130万円未満であったことを確認しているので、今回の一時的な収入変動についても適切に説明する必要があります。
> >
> > ↑とのことですが、書類2枚+αでなにか必要なのでしょうか?
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> > > 従業員の扶養者の年収が一時的に130万円を超えた場合
> > >
> > > - 「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書を取得する。
> > > - 被扶養者現状申立書を記入する。
> > > - これらの書類を協会けんぽに提出する。
> > >
> > > 既に被扶養者状況リストを提出済みで、その際の年収額が130万円未満であったことを確認しているので、今回の一時的な収入変動についても適切に説明する必要があります。
> > > 協会けんぽに提出する際には、事業主の証明書と被扶養者現状申立書を一緒に提出することで、扶養の継続が認められる可能性があります。
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> > > > 従業員の扶養者の年収が130万を超えるらしく、その職場から【被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書】なるものを持ってくると言われました。
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> > > > これからやるべき事は、被扶養者現状申立書と一緒に協会けんぽへ提出…で良いのでしょうか?
> > > > ちなみに、協会けんぽへ被扶養者状況リストは提出済みで、その際の年収額は130万未満でした。
著者ぴぃちんさん
ご回答ありがとうございます。
今回は厚労省の年収の壁・支援強化パッケージの制度があるからということで、今月のみ勤務時間を増やし、今後は130万以内の扶養で働くそうです。
けんぽから連絡きたら対応できるようにしてみます!
> こんばんは。横からですが。
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> > 10月末に提出して、11月に入ってから人手不足で勤務時間が増えるということらしいです。
> >
> > > 既に被扶養者状況リストを提出済みで、その際の年収額が130万円未満であったことを確認しているので、今回の一時的な収入変動についても適切に説明する必要があります。
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> 資産譲渡等による1回の収入のためでなく、労働時間の増加に伴い収入が増えたのであれば、それに継続性がないことの実態を求められることはあるでしょう。
>
> 現実的に2~3ヶ月継続して超過するのであれば扶養とは認められないと判断されることはあるでしょう。
> その場合には一旦扶養を外れ、再度扶養の要件を満たした場合に再度扶養になることになるでしょう。
>
> ただ、結果としてその方が扶養の範囲内で働きたいのであれば、そもそも超過する働き方をするべきではないと個人的には考えます。
著者springfieldさん
ご回答ありがとうございます。
私の会社から証明書を出してほしいと依頼したわけではありません。
springfieldさんがおっしゃった内容をみると、今回の場合は何も提出しなくてOKということでしょうか。
> > 従業員の扶養者の年収が130万を超えるらしく、その職場から【被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書】なるものを持ってくると言われました。
> >
> > これからやるべき事は、被扶養者現状申立書と一緒に協会けんぽへ提出…で良いのでしょうか?
> > ちなみに、協会けんぽへ被扶養者状況リストは提出済みで、その際の年収額は130万未満でした。
> >
>
> こんにちは
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> 以下、説明しやすくするために、
> HKN様の事業所とその従業員を 事業所 A、被保険者(扶養者) a
> a の被扶養者とその勤務先を 事業所 B、被扶養者 b とします
>
> その証明書は、事業所A から事業所B へ依頼したわけではないですよね。
> それなのに、被扶養者b の事業所B から証明書を提出してくるというのは不可解です。
>
> 視点を変えて考えてみましょう。
> 【被扶養者の収入確認にあたっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書】
> というのは、協会けんぽが毎年実施する(被扶養者資格の再確認)手続きにおいて使用する証明書式であって、
> 事業所A が 10月末に(その時点で確認しうる範囲で)再確認の手続きを適正に処理済なのであれば、協会けんぽへの手続きはそれで完了しています。
> a b の希望は、従来通り b が a の被扶養者となることでしょうから、
> 状況リストに印字されていた確認区分は[同居]となっていて、[変更なし]にチェックして提出済ということですよね。
>
> 「被扶養者現況申立書」の裏面に次の説明があります。
> 令和5年度中の課税収入が130万(60歳以上の場合は180万円)を超過していたため、確認区分は「収入超過」と判定されているが、…… 収入超過の原因が人手不足等による労働時間延長に伴い、一時的に130万円(180万円)を超過したことによるものである場合
> 添付書類 → 一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
> 証明書の記載欄は、過去の実績期間、実績収入額を記載するようになっています。
>
> ★つまり、状況リストの確認区分が[収入超過]ではなかったのなら、「被扶養者現況申立書」も「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書も提出する必要は無いのではないかと思います。
> 後から、不要の証明書を提出しても協会けんぽの事務を混乱させるだけではないでしょうか。
>
> 協会けんぽによる(被扶養者資格の再確認)は、年に一度の一過性のもので、大量のデータを形式的にふるいにかけるやり方です。
> 同じ健保でも、健保組合とは役割が違います。
> 協会けんぽの事業所に通年で被扶養要件の判断を行っているのは年金事務所です。
> 被扶養者の見込み収入等に変更があって被扶養要件を満たさなくなれば、年金機構へ解除を届出るのは当然ですし、判断に迷うなら年金事務所に相談すればよいのです。
>
> ※以下 多分に推測が入っていますが…
> 事業所B から証明書の話が出たのは、事業所B も 被扶養者b も所得税控除と混同して暦年(令和6年1~12月)の収入を130万円未満に抑えないと被扶養者を外される と心配して、
> 年末に向けて被扶養者b にできるだけ多く働いてもらいたい事業所B が、たまたま手元に届いていた(被扶養者資格の再確認)の書類をみて、この証明を提出すれば大丈夫 と考えたのではないでしょうか。
>
> ※ 社会保険の被扶養認定における年間収入とは、過去における収入のことではなく、扶養に該当する時点および、認定された日以降の年額換算の見込み収入額のことをいいます。
> 給与収入のみの場合、月額 108,333円以下
>
> 私の会社から証明書を出してほしいと依頼したわけではありません。
> springfieldさんがおっしゃった内容をみると、今回の場合は何も提出しなくてOKということでしょうか。
>
こんにちは
今回ではなく、来年の(被扶養者資格の再確認)において証明が必要になるかもしれません。
(参考)「130万円の壁」への対応に関するよくある質問
https://www.mhlw.go.jp/content/001162154.pdf
Q. いつからの収入が対象となりますか?
A. 今後行われる被扶養者の収入確認で確認の対象となる[過去の収入」が対象となります。
詳しくはご加入の健康保険組合等にご確認ください。
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