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退職誓約書で退職後1年間は競合他社への転職を禁止事項に対して署名をした元社員が退職後 すぐ競合他社へ転職したことが判明した場合 制約違反として本来はらうべき退職金を未支給にするなど制裁を与えることは可能か?
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退職誓約書における競業避止義務(競合他社への転職禁止)について
- 競業避止義務の有効性:
- 日本国憲法第22条1項により、職業選択の自由が保障されています。したがって、競業避止義務が労働者の職業選択の自由を過度に制限する場合、その誓約は無効とされる可能性があります。
- 合理的な範囲:
- 競業避止義務が有効とされるためには、期間、地域、職種などが合理的な範囲内である必要があります。例えば、1年間の競業避止義務が合理的と判断されるかどうかは、具体的な状況によります。
- 代償措置の有無:
- 競業避止義務に対する代償措置(例えば、退職金の増額など)が提供されているかどうかも重要な要素です。
- 制裁措置の適法性:
- 競業避止義務違反に対する制裁措置として退職金の未支給を行うことが適法かどうかは、労働契約や就業規則に明記されているか、またその内容が合理的かどうかによります。
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