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退職誓約書違反

著者 もらちゃん さん

最終更新日:2024年11月11日 13:47

退職誓約書退職後1年間は競合他社への転職を禁止事項に対して署名をした元社員が退職後 すぐ競合他社へ転職したことが判明した場合 制約違反として本来はらうべき退職金を未支給にするなど制裁を与えることは可能か?

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Re: 退職誓約書違反

著者Srspecialistさん

2024年11月11日 16:20

退職誓約書における競業避止義務(競合他社への転職禁止)について

- 競業避止義務の有効性:
- 日本国憲法第22条1項により、職業選択の自由が保障されています。したがって、競業避止義務が労働者の職業選択の自由を過度に制限する場合、その誓約は無効とされる可能性があります。

- 合理的な範囲:
- 競業避止義務が有効とされるためには、期間、地域、職種などが合理的な範囲内である必要があります。例えば、1年間の競業避止義務が合理的と判断されるかどうかは、具体的な状況によります。

- 代償措置の有無:
- 競業避止義務に対する代償措置(例えば、退職金の増額など)が提供されているかどうかも重要な要素です。

- 制裁措置の適法性:
- 競業避止義務違反に対する制裁措置として退職金の未支給を行うことが適法かどうかは、労働契約就業規則に明記されているか、またその内容が合理的かどうかによります。


> 退職誓約書退職後1年間は競合他社への転職を禁止事項に対して署名をした元社員が退職後 すぐ競合他社へ転職したことが判明した場合 制約違反として本来はらうべき退職金を未支給にするなど制裁を与えることは可能か?

Re: 退職誓約書違反

著者うみのこさん

2024年11月11日 16:35

まず、退職誓約書が有効かどうかを考える必要があります。
判例上、
①守るべき企業の利益があるか
従業員の地位が、競業避止義務を課す必要性が認められる立場にあるものといえるか
③地域的な限定があるか
④競業避止義務の存続期間は妥当か
⑤禁止される競業行為の範囲について必要な制限が掛けられているか
⑥代償措置が講じられているか
といった観点から、総合的に有効性が判断されることになります。

退職誓約書が有効であるとして、そのうえで、貴社の退職金規定等にのっとって、減額・未支給が適切か判断されます。

単純に、競合他社への転職禁止、というような条項は無効とされるケースが多いようです。

Re: 退職誓約書違反

著者ぴぃちんさん

2024年11月12日 10:37

こんにちは。

貴社の退職金規定を確認しないとわかりませんが、憲法で保証されている職業選択の自由を貴社が奪うことは難しいかと考えます。

退職の理由が懲戒解雇諭旨解雇によるものであれば、それをもって減給はできる可能性はありますが、貴社が希望しない転職先に転職したから事前に約束した金額を減給することは難しいと考えます。



> 退職誓約書退職後1年間は競合他社への転職を禁止事項に対して署名をした元社員が退職後 すぐ競合他社へ転職したことが判明した場合 制約違反として本来はらうべき退職金を未支給にするなど制裁を与えることは可能か?

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