相談の広場
弊社では、正規社員の作業服のクリーニングは福利厚生費の扱いで無料です。但し、その規定等の文書がありません。
派遣社員さんからクリーニングに出したいとの意見が上がっており、総務部に掛け合おうと思っていますが、アドバイスをお願いします。
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派遣社員の作業服のクリーニングについて総務部に掛け合う際には、
1. 公平性の確保:正規社員と派遣社員の間で待遇の差がないようにすることが重要です。特に、同じ業務を行っている場合は、同等の福利厚生を提供することが望ましいです。
2. コストの見積もり:派遣社員のクリーニング費用がどの程度かかるのかを事前に見積もり、総務部に具体的な数字を提示することで、説得力が増します。
3. 規定の整備:現在、正規社員のクリーニングに関する文書がないとのことですが、これを機に規定を整備し、派遣社員にも適用できるようにすることを提案します。
4. 他社の事例:他の企業で同様のケースがどのように扱われているかを調査し、参考にすることで、総務部に対する提案の裏付けを強化できます。
これらのポイントを踏まえて、総務部に対して具体的かつ公平な提案を行うことで、派遣社員のクリーニング費用の負担を福利厚生費として認めてもらう可能性が高まるでしょう。
> 弊社では、正規社員の作業服のクリーニングは福利厚生費の扱いで無料です。但し、その規定等の文書がありません。
> 派遣社員さんからクリーニングに出したいとの意見が上がっており、総務部に掛け合おうと思っていますが、アドバイスをお願いします。
<うみのこさんのご指摘を受けて条文を変更し、合わせて回答を修正しています>
相談をしめた後で恐縮ですが、会社が作業衣、もしくは制服を貸与している場合、そのメインテナンス費用は就業規則に記載がない限り会社負担です。(買取の場合は除く)
労働基準法第89条5号をご確認ください。就業規則記載項目についての条文ですが、従業員への貸与品費用負担に関する項があり、作業衣クリーニング代もこの中(作業用品その他の負担)に入ります。従業員がクリーニング代を負担する場合は就業規則への記載が必要です。
八十九条
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一〜四項省略します
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
ご参考まで。
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