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70歳に到達する役員の社会保険料の徴収について

著者 まるこぼーろ さん

最終更新日:2024年10月25日 17:26

いつも参考にさせていただいております。

弊社の役員が今年の11月20日に70歳を迎えます。
前提として、弊社は前月分の社会保険料を当月支払い給与から徴収しており、給与は月末締め、翌月10日払いです。
この場合、11月10日支払い給与までは厚生年金も徴収し、12月10日支払い給与から厚生年金は徴収しないという流れで間違いないでしょうか?

また、他にしないといけない事としては、今月中に郵送されるであろう70歳到達の届出を提出することくらいでしょうか?

初めての事で不安で確認したいです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 70歳に到達する役員の社会保険料の徴収について

著者springfieldさん

2024年10月26日 07:07

> 弊社の役員が今年の11月20日に70歳を迎えます。
> 前提として、弊社は前月分の社会保険料を当月支払い給与から徴収しており、給与は月末締め、翌月10日払いです。
> この場合、11月10日支払い給与までは厚生年金も徴収し、12月10日支払い給与から厚生年金は徴収しないという流れで間違いないでしょうか?
>
> また、他にしないといけない事としては、今月中に郵送されるであろう70歳到達の届出を提出することくらいでしょうか?
>
> 初めての事で不安で確認したいです。
>


こんにちは

当該役員の生年月日は S29.11.21 あるいは S29.11.20 かと思いますが、どちらにしても誕生日の前日に70歳に到達して、その日に厚生年金被保険者資格を喪失します。
厚生年金保険料を負担するのは喪失前月の10月分までですので、役員報酬からの徴収は御社のルール(翌月徴収)に沿えば、ご記載の通りでよろしいかと思います。

「70歳到達届について」
70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額の方は、日本年金機構において、自動的に処理するので、事業主からの70歳到達届の提出は不要です。
*70歳到達届の提出は、、標準報酬月額相当額の訂正等が必要である場合のみです。

(参考)日本年金機構 従業員が70歳になったとき
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hihokensha/20140218.html

Re: 70歳に到達する役員の社会保険料の徴収について

著者まるこぼーろさん

2024年11月12日 16:43

> こんにちは
>
> 当該役員の生年月日は S29.11.21 あるいは S29.11.20 かと思いますが、どちらにしても誕生日の前日に70歳に到達して、その日に厚生年金被保険者資格を喪失します。
> 厚生年金保険料を負担するのは喪失前月の10月分までですので、役員報酬からの徴収は御社のルール(翌月徴収)に沿えば、ご記載の通りでよろしいかと思います。
>
> 「70歳到達届について」
> 70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額の方は、日本年金機構において、自動的に処理するので、事業主からの70歳到達届の提出は不要です。
> *70歳到達届の提出は、、標準報酬月額相当額の訂正等が必要である場合のみです。
>
> (参考)日本年金機構 従業員が70歳になったとき
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hihokensha/20140218.html
>
ご回答ありがとうございます。
社会保険料については特に、自分で確認するだけでは不安だったため、お返事が聞けて安心しました。
ありがとうございました。

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