相談の広場
当方は公立病院となり、職員の身分は公務員となります。
昨年度に60歳の役職定年の年齢に達したが、業務の都合により役職定年とせず、
特例任用により管理監督職を継続している職員がいます。
その職員が今年度末に定年年齢を迎えることになりますが、やはり業務上の
必要から、定年退職とせずに1年間の勤務延長を行い、併せて
役職についても特例任用の異動期間の期限を1年延長する予定となっております。
当該職員についても、役職を継続すること自体の同意は取れているのですが、
他の役職定年や定年退職後に再任用となる同年代の職員と比べて、
給料が多くなることに引け目を感じており、給料を減額できないかとの
相談がありました。
特例任用や勤務延長といった特別措置を行った上で、給料の減額は可能なもの
でしょうか。
ご意見をお伺いできますと幸いです。
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こんにちは。
公務員であれば給与の支給規程がばっちりあるかと思いますので、支給額はそれに従って支給されることになるはずと思います。
一部返金ができるのかどうかについては、規定によるでしょうから、その内容を確認してみてください。
> 当方は公立病院となり、職員の身分は公務員となります。
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> 昨年度に60歳の役職定年の年齢に達したが、業務の都合により役職定年とせず、
> 特例任用により管理監督職を継続している職員がいます。
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> その職員が今年度末に定年年齢を迎えることになりますが、やはり業務上の
> 必要から、定年退職とせずに1年間の勤務延長を行い、併せて
> 役職についても特例任用の異動期間の期限を1年延長する予定となっております。
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> 当該職員についても、役職を継続すること自体の同意は取れているのですが、
> 他の役職定年や定年退職後に再任用となる同年代の職員と比べて、
> 給料が多くなることに引け目を感じており、給料を減額できないかとの
> 相談がありました。
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> 特例任用や勤務延長といった特別措置を行った上で、給料の減額は可能なもの
> でしょうか。
> ご意見をお伺いできますと幸いです。
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特例任用や勤務延長に関する給与の減額について
まず、特例任用や勤務延長に関する給与の取り扱いは、各自治体や組織の規定によるところが大きいです。一般的には、特例任用や勤務延長により役職を継続する場合、その役職に応じた給与が支給されることが多いです。しかし、職員の希望により給与を減額することが可能かどうかは、以下の点を考慮する必要があります。
1. 法的規制: 公務員の給与に関する法令や規則に基づいて、給与の減額が許されるかどうかを確認する必要があります。特に、給与の減額が労働基準法や地方公務員法に抵触しないかどうかを確認することが重要です。
2. 組織の規定: 組織内の給与規定や人事制度に基づいて、特例任用や勤務延長に伴う給与の減額が可能かどうかを確認する必要があります。組織の規定により、特例的な措置が認められる場合もあります。
3. 職員の同意: 給与の減額に関しては、当該職員の明確な同意が必要です。職員が自発的に給与の減額を希望している場合でも、その同意を文書で確認することが望ましいです。
4. 他の職員との公平性: 他の役職定年や定年退職後に再任用となる職員との公平性を保つために、給与の減額が適切かどうかを検討する必要があります。特例任用や勤務延長により特別な措置が取られる場合でも、公平性を保つことが重要です。
これらの点を踏まえ、具体的な対応については、組織の人事部門や法務部門と相談し、適切な手続きを踏むことをお勧めします。
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