相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

育児休業給付金の支給について

著者 ゆうR さん

最終更新日:2024年11月08日 21:42

現在、2/28まで育児休業をとっており、復帰日は3/1を予定しておりますが、前倒しした上で1月末で退職を考えております。
その際に1/10に復帰日を考えており、その後は有給での消化を考えております。
その場合は育児休業給付金は1/10まで支給は可能でしょうか?
また、会社に退職を伝える際はどのように伝えたらいいでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 育児休業給付金の支給について

著者springfieldさん

2024年11月09日 08:20

> 現在、2/28まで育児休業をとっており、復帰日は3/1を予定しておりますが、前倒しした上で1月末で退職を考えております。
> その際に1/10に復帰日を考えており、その後は有給での消化を考えております。
> その場合は育児休業給付金は1/10まで支給は可能でしょうか?
> また、会社に退職を伝える際はどのように伝えたらいいでしょうか?
>


こんにちは

育児休業給付金の支給には次のようなルールがありますので、留意してください。

支給日数は、原則30日間。休業終了日の属する支給単位期間は、休業終了日までの日数です。
また、※【支給単位期間の途中で離職した場合、喪失日の属する支給単位期間の前の支給単位期間までが支給対象です】

これまでの「育児休業給付金支給決定通知書」を見ると、ご自分の「支給単位期間」が分かります。

例えば、1月末退職で 支給単位のサイクルが 
  3日~翌 2日 だと 1月 2日までの支給となります
  6日~翌 5日 だと 1月 5日までの支給となります
 11日~翌10日 だと 1月10日までの支給となります
 21日~翌20日 だと 1月20日までの支給となります

制度の目的は、育休終了後に職場復帰を目指す人への支援ですから、現時点で退職を考えているというのは、すでに制度の主旨から外れているという見方もあるかもしれませんが、相談者様にも事情があるでしょうし、これまでに会社で育休を取得して同様の事例があれば、会社側も退職は想定範囲という場合もあるでしょう。
そのあたりの会社の想定と貴女の復帰に対する会社の期待度等を考慮して、言い出すタイミングと退職理由を考えるべきでしょう。

退職意思表示は、少なくとも2週間前(できれば1か月前)までに行いましょう。
退職理由(復帰を阻害する要因)が本当のところ何なのかはさておき、無難なのは “保育園に入れたとしても、働きながらでは体力的にも精神的にも とても子育てする自信がありません“ というところでしょうか?

Re: 育児休業給付金の支給について

著者ゆうRさん

2024年11月09日 11:29

> > 現在、2/28まで育児休業をとっており、復帰日は3/1を予定しておりますが、前倒しした上で1月末で退職を考えております。
> > その際に1/10に復帰日を考えており、その後は有給での消化を考えております。
> > その場合は育児休業給付金は1/10まで支給は可能でしょうか?
> > また、会社に退職を伝える際はどのように伝えたらいいでしょうか?
> >
>
>
> こんにちは
>
> 育児休業給付金の支給には次のようなルールがありますので、留意してください。
>
> 支給日数は、原則30日間。休業終了日の属する支給単位期間は、休業終了日までの日数です。
> また、※【支給単位期間の途中で離職した場合、喪失日の属する支給単位期間の前の支給単位期間までが支給対象です】
>
> これまでの「育児休業給付金支給決定通知書」を見ると、ご自分の「支給単位期間」が分かります。
>
> 例えば、1月末退職で 支給単位のサイクルが 
>   3日~翌 2日 だと 1月 2日までの支給となります
>   6日~翌 5日 だと 1月 5日までの支給となります
>  11日~翌10日 だと 1月10日までの支給となります
>  21日~翌20日 だと 1月20日までの支給となります
>
> 制度の目的は、育休終了後に職場復帰を目指す人への支援ですから、現時点で退職を考えているというのは、すでに制度の主旨から外れているという見方もあるかもしれませんが、相談者様にも事情があるでしょうし、これまでに会社で育休を取得して同様の事例があれば、会社側も退職は想定範囲という場合もあるでしょう。
> そのあたりの会社の想定と貴女の復帰に対する会社の期待度等を考慮して、言い出すタイミングと退職理由を考えるべきでしょう。
>
> 退職意思表示は、少なくとも2週間前(できれば1か月前)までに行いましょう。
> 退職理由(復帰を阻害する要因)が本当のところ何なのかはさておき、無難なのは “保育園に入れたとしても、働きながらでは体力的にも精神的にも とても子育てする自信がありません“ というところでしょうか?
>

ありがとうございます。

現在、11日〜翌10日のスケジュールで育休手当が振り込まれてます。

上記を踏まえると1/13まで育休期間で1/14から有給での消化でも1/13までは育児休業給付金の対象で間違いない認識ですね…

会社には復帰後、不当の異動を命じられてますので…そこは伏せながら、アドバイス頂いた内容で退職理由は伝えてみます。



Re: 育児休業給付金の支給について

著者springfieldさん

2024年11月09日 12:50

> 現在、11日〜翌10日のスケジュールで育休手当が振り込まれてます。
>
> 上記を踏まえると1/13まで育休期間で1/14から有給での消化でも1/13までは育児休業給付金の対象で間違いない認識ですね…
>
> 会社には復帰後、不当の異動を命じられてますので…そこは伏せながら、アドバイス頂いた内容で退職理由は伝えてみます。
>


こんにちは

「支給単位期間」のサイクルが 11日~翌10日 だと

退職日 1/31(雇用保険 資格喪失日 2/1)が属する「支給単位期間」は 1/11~2/10 ですから、その一つ前の「支給単位期間」は 12/11~1/10 です。

したがって、1月10日までが 育児休業給付金の支給対象となります。
(入力間違いかもしれませんが、1/13 までではありません)

Re: 育児休業給付金の支給について

著者ゆうRさん

2024年11月09日 15:30

> > 現在、11日〜翌10日のスケジュールで育休手当が振り込まれてます。
> >
> > 上記を踏まえると1/13まで育休期間で1/14から有給での消化でも1/13までは育児休業給付金の対象で間違いない認識ですね…
> >
> > 会社には復帰後、不当の異動を命じられてますので…そこは伏せながら、アドバイス頂いた内容で退職理由は伝えてみます。
> >
>
>
> こんにちは
>
> 「支給単位期間」のサイクルが 11日~翌10日 だと
>
> 退職日 1/31(雇用保険 資格喪失日 2/1)が属する「支給単位期間」は 1/11~2/10 ですから、その一つ前の「支給単位期間」は 12/11~1/10 です。
>
> したがって、1月10日までが 育児休業給付金の支給対象となります。
> (入力間違いかもしれませんが、1/13 までではありません)
>

ご回答ありがとうございます。

ちなみに例えば退職の話ではなく、通常の復帰の場合は1/13まで育休とった場合はそこまでは支給されますでしょうか?

Re: 育児休業給付金の支給について

著者springfieldさん

2024年11月09日 17:53


> ちなみに例えば退職の話ではなく、通常の復帰の場合は1/13まで育休とった場合はそこまでは支給されますでしょうか?
>


退職しない または 1/13 まで育児休業を取得して復帰後に 2/10 以降に退職するのであれば、1/13 までの育児休業は給付金の対象となります。

Re: 育児休業給付金の支給について

著者プロを目指す卵さん

2024年11月10日 16:30

> > > 現在、11日〜翌10日のスケジュールで育休手当が振り込まれてます。
> > >
> > > 上記を踏まえると1/13まで育休期間で1/14から有給での消化でも1/13までは育児休業給付金の対象で間違いない認識ですね…
> > >
> > > 会社には復帰後、不当の異動を命じられてますので…そこは伏せながら、アドバイス頂いた内容で退職理由は伝えてみます。
> > >
> >
> >
> > こんにちは
> >
> > 「支給単位期間」のサイクルが 11日~翌10日 だと
> >
> > 退職日 1/31(雇用保険 資格喪失日 2/1)が属する「支給単位期間」は 1/11~2/10 ですから、その一つ前の「支給単位期間」は 12/11~1/10 です。
> >
> > したがって、1月10日までが 育児休業給付金の支給対象となります。
> > (入力間違いかもしれませんが、1/13 までではありません)
> >
>
> ご回答ありがとうございます。
>
> ちなみに例えば退職の話ではなく、通常の復帰の場合は1/13まで育休とった場合はそこまでは支給されますでしょうか?


少し気になったので、横から失礼します。

2月28日終了予定の育休を、1月10日に繰上げ終了させることを前提にしたご相談の様ですが、育児休業の終了予定日を繰り上げるには、会社の了解が必要です。会社は繰上げ終了を拒否することができるからです。
会社から2月28日まで育休で休むように言われたら、ご相談の大前提が崩れます。
ご参考までに。

Re: 育児休業給付金の支給について

著者ゆうRさん

2024年11月10日 19:17

> > > > 現在、11日〜翌10日のスケジュールで育休手当が振り込まれてます。
> > > >
> > > > 上記を踏まえると1/13まで育休期間で1/14から有給での消化でも1/13までは育児休業給付金の対象で間違いない認識ですね…
> > > >
> > > > 会社には復帰後、不当の異動を命じられてますので…そこは伏せながら、アドバイス頂いた内容で退職理由は伝えてみます。
> > > >
> > >
> > >
> > > こんにちは
> > >
> > > 「支給単位期間」のサイクルが 11日~翌10日 だと
> > >
> > > 退職日 1/31(雇用保険 資格喪失日 2/1)が属する「支給単位期間」は 1/11~2/10 ですから、その一つ前の「支給単位期間」は 12/11~1/10 です。
> > >
> > > したがって、1月10日までが 育児休業給付金の支給対象となります。
> > > (入力間違いかもしれませんが、1/13 までではありません)
> > >
> >
> > ご回答ありがとうございます。
> >
> > ちなみに例えば退職の話ではなく、通常の復帰の場合は1/13まで育休とった場合はそこまでは支給されますでしょうか?
>
>
> 少し気になったので、横から失礼します。
>
> 2月28日終了予定の育休を、1月10日に繰上げ終了させることを前提にしたご相談の様ですが、育児休業の終了予定日を繰り上げるには、会社の了解が必要です。会社は繰上げ終了を拒否することができるからです。
> 会社から2月28日まで育休で休むように言われたら、ご相談の大前提が崩れます。
> ご参考までに。

ご回答ありがとうございます。

ちなみに会社から拒否をされた場合はどう対応したらいいでしょうか?

Re: 育児休業給付金の支給について

著者ゆうRさん

2024年11月10日 19:40

> > > > 現在、11日〜翌10日のスケジュールで育休手当が振り込まれてます。
> > > >
> > > > 上記を踏まえると1/13まで育休期間で1/14から有給での消化でも1/13までは育児休業給付金の対象で間違いない認識ですね…
> > > >
> > > > 会社には復帰後、不当の異動を命じられてますので…そこは伏せながら、アドバイス頂いた内容で退職理由は伝えてみます。
> > > >
> > >
> > >
> > > こんにちは
> > >
> > > 「支給単位期間」のサイクルが 11日~翌10日 だと
> > >
> > > 退職日 1/31(雇用保険 資格喪失日 2/1)が属する「支給単位期間」は 1/11~2/10 ですから、その一つ前の「支給単位期間」は 12/11~1/10 です。
> > >
> > > したがって、1月10日までが 育児休業給付金の支給対象となります。
> > > (入力間違いかもしれませんが、1/13 までではありません)
> > >
> >
> > ご回答ありがとうございます。
> >
> > ちなみに例えば退職の話ではなく、通常の復帰の場合は1/13まで育休とった場合はそこまでは支給されますでしょうか?
>
>
> 少し気になったので、横から失礼します。
>
> 2月28日終了予定の育休を、1月10日に繰上げ終了させることを前提にしたご相談の様ですが、育児休業の終了予定日を繰り上げるには、会社の了解が必要です。会社は繰上げ終了を拒否することができるからです。
> 会社から2月28日まで育休で休むように言われたら、ご相談の大前提が崩れます。
> ご参考までに。

就業規則にはこう書いてあります。

3.育児休業は、原則として本人の申し出た期間が終了する日をもって終了する。
ただし、育児休業期間中に産前産後休暇が開始する場合、または子の死亡等により、養育しなくなった場合には、育児休業は終了する。
4. 育児休業取得者は、特別の理由が生じた場合、育児休業開始予定日とされた日の1週間前までに会社に申し出ることにより、育児休業開始予定日の繰上げ変更を行うことができる。

この場合でも拒否できますでしょうか?

Re: 育児休業給付金の支給について

著者springfieldさん

2024年11月11日 12:16

> 会社から拒否をされた場合はどう対応したらいいでしょうか?
>
>
> 就業規則にはこう書いてあります。
>
> 3.育児休業は、原則として本人の申し出た期間が終了する日をもって終了する。
> ただし、育児休業期間中に産前産後休暇が開始する場合、または子の死亡等により、養育しなくなった場合には、育児休業は終了する。
> 4. 育児休業取得者は、特別の理由が生じた場合、育児休業開始予定日とされた日の1週間前までに会社に申し出ることにより、育児休業開始予定日の繰上げ変更を行うことができる。
>
> この場合でも拒否できますでしょうか?
>


こんにちは

プロを目指す卵様 がご指摘の点、失念しており私の説明不足でした。
プロを目指す卵様 がお忙しいかもしれないので、とりあえず私からも私見を述べます。

就業規則に記載の “本人の申し出た期間が終了する日” というのは、育児休業を取得する前に申し出た当初の終了日を指すと解釈するのが一般的だと思います。
したがって、それを前倒しで終了したい場合は、本人と会社の話し合いで、最終的な決定権は会社にあります。

希望通りに終了を前倒しできるかどうかで問題となるのは
有給休暇の消化と社会保険料の負担だと思います。

・育休中の社会保険料が免除されるのは、月の末日において育休中である場合
・月の途中で退職した場合は、その月の分の社会保険料は発生しない(本人・会社)
・復帰後に有給休暇を取得すると、会社としては経費が発生する
・当初の育休終了予定日前でも、退職と同時に育休は当然に終了する。
(追加) ※退職しない場合は育休中の代替員との兼ね合いが当然発生します

これらについて、本人と会社で利害が反する点もあるので、もし相談者様が近々退職するつもりなら、交渉材料になるかもしれません。会社は辞めてもらいたいと思っていても解雇はできないので。

Re: 育児休業給付金の支給について

著者ゆうRさん

2024年11月12日 23:09

> > 会社から拒否をされた場合はどう対応したらいいでしょうか?
> >
> >
> > 就業規則にはこう書いてあります。
> >
> > 3.育児休業は、原則として本人の申し出た期間が終了する日をもって終了する。
> > ただし、育児休業期間中に産前産後休暇が開始する場合、または子の死亡等により、養育しなくなった場合には、育児休業は終了する。
> > 4. 育児休業取得者は、特別の理由が生じた場合、育児休業開始予定日とされた日の1週間前までに会社に申し出ることにより、育児休業開始予定日の繰上げ変更を行うことができる。
> >
> > この場合でも拒否できますでしょうか?
> >
>
>
> こんにちは
>
> プロを目指す卵様 がご指摘の点、失念しており私の説明不足でした。
> プロを目指す卵様 がお忙しいかもしれないので、とりあえず私からも私見を述べます。
>
> 就業規則に記載の “本人の申し出た期間が終了する日” というのは、育児休業を取得する前に申し出た当初の終了日を指すと解釈するのが一般的だと思います。
> したがって、それを前倒しで終了したい場合は、本人と会社の話し合いで、最終的な決定権は会社にあります。
>
> 希望通りに終了を前倒しできるかどうかで問題となるのは
> 有給休暇の消化と社会保険料の負担だと思います。
>
> ・育休中の社会保険料が免除されるのは、月の末日において育休中である場合
> ・月の途中で退職した場合は、その月の分の社会保険料は発生しない(本人・会社)
> ・復帰後に有給休暇を取得すると、会社としては経費が発生する
> ・当初の育休終了予定日前でも、退職と同時に育休は当然に終了する。
> (追加) ※退職しない場合は育休中の代替員との兼ね合いが当然発生します
>
> これらについて、本人と会社で利害が反する点もあるので、もし相談者様が近々退職するつもりなら、交渉材料になるかもしれません。会社は辞めてもらいたいと思っていても解雇はできないので。
>

springfield様
ご回答ありがとうございます。

今回の場合、労働者側がすればどのような対策をたてれますか?
今、転職もきまりそうで、次の会社にすんなり入りたいと思っているため。

Re: 育児休業給付金の支給について

著者springfieldさん

2024年11月13日 12:22

> 今回の場合、労働者側がすればどのような対策をたてれますか?
> 今、転職もきまりそうで、次の会社にすんなり入りたいと思っているため。
>


こんにちは

育休終了日の繰り上げについては、こうすれば必ず上手くいくという方法があるわけではありません。
ルール第一の会社もあれば、個別に温情的な対応をしてくれる会社もあるでしょう。

終了日を繰り上げて復帰するには会社の了解が必要ですが、育休中に退職するのは自由です。
次の仕事が決まりそうなのであれば、現職にいったん復帰して有休を取得することは考えずに、

 1月10日直後に退職してすぐ(月内に)再就職する
  (1/10まで育休給付受給、12月分まで社会保険料免除)
 2月10日直後に退職してすぐ(月内に)再就職する
  (2/10まで育休給付受給、1月分まで社会保険料免除)
 当初の育休終了(2月28日)と同時に退職する
  (2/28まで育休給付受給、2月分まで社会保険料免除)
このどれかを選択するのがよいと私は思います。

再就職先の採用日付がどうなるのか、どれだけ待ってもらえるかにもよりますが、

育児休業給付は 50%(180日経過後)の賃金が受け取れるわけですから、(言葉は悪いかもしれませんが)不労所得を増やしたいのであれば、できるだけ長く給付を受けた方がよいですし、自分にあった再就職先を確保したいのであれば、そちらのスケジュールを優先した方がよいと思います。

あとは、ご判断ください

Re: 育児休業給付金の支給について

著者ゆうRさん

2024年11月13日 23:52

> > 今回の場合、労働者側がすればどのような対策をたてれますか?
> > 今、転職もきまりそうで、次の会社にすんなり入りたいと思っているため。
> >
>
>
> こんにちは
>
> 育休終了日の繰り上げについては、こうすれば必ず上手くいくという方法があるわけではありません。
> ルール第一の会社もあれば、個別に温情的な対応をしてくれる会社もあるでしょう。
>
> 終了日を繰り上げて復帰するには会社の了解が必要ですが、育休中に退職するのは自由です。
> 次の仕事が決まりそうなのであれば、現職にいったん復帰して有休を取得することは考えずに、
>
>  1月10日直後に退職してすぐ(月内に)再就職する
>   (1/10まで育休給付受給、12月分まで社会保険料免除)
>  2月10日直後に退職してすぐ(月内に)再就職する
>   (2/10まで育休給付受給、1月分まで社会保険料免除)
>  当初の育休終了(2月28日)と同時に退職する
>   (2/28まで育休給付受給、2月分まで社会保険料免除)
> このどれかを選択するのがよいと私は思います。
>
> 再就職先の採用日付がどうなるのか、どれだけ待ってもらえるかにもよりますが、
>
> 育児休業給付は 50%(180日経過後)の賃金が受け取れるわけですから、(言葉は悪いかもしれませんが)不労所得を増やしたいのであれば、できるだけ長く給付を受けた方がよいですし、自分にあった再就職先を確保したいのであれば、そちらのスケジュールを優先した方がよいと思います。
>
> あとは、ご判断ください
>
>

springfield さん
ご回答ありがとうございます。

現在、転職先の会社とは1月で調整中となっており、1/10まで育休取得後、その日(1/10)で退職を考えております。
この場合は1/10まで育児休業給付金の対象の認識で間違いないでしょうか?

また、会社に伝える際は退職日の1か月前まで伝えれば大丈夫でしょうか。
就業規則には1か月前までと記載があります。
もともと営業職として働いておりましたが、育休のタイミングで後任を採用し、復帰後の席がない状態です。

Re: 育児休業給付金の支給について

著者springfieldさん

2024年11月14日 10:47

> 現在、転職先の会社とは1月で調整中となっており、1/10まで育休取得後、その日(1/10)で退職を考えております。
> この場合は1/10まで育児休業給付金の対象の認識で間違いないでしょうか?
>
> また、会社に伝える際は退職日の1か月前まで伝えれば大丈夫でしょうか。
> 就業規則には1か月前までと記載があります。
> もともと営業職として働いておりましたが、育休のタイミングで後任を採用し、復帰後の席がない状態です。
>


こんにちは

> 1/10まで育休取得後、その日(1/10)で退職を考えております。
> この場合は1/10まで育児休業給付金の対象の認識で間違いないでしょうか?

初回の説明と同じ意味ですが、

育児休業給付金の支給要件として、
「支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していること」とあります。

支給単位期間[12/11~1/10]の末日[1/10]において雇用保険被保険者であれば、この要件を満たして給付を受けられると解釈できます。

> また、会社に伝える際は退職日の1か月前まで伝えれば大丈夫でしょうか。
> 就業規則には1か月前までと記載があります。

就業規則にそのように記載されているのなら、1か月前までに会社に伝えれば何も問題ないでしょう。

あとはご判断ください
※もっと確実な回答をお望みなら、ハローワークへ問い合わせることをおすすめします。

1~14
(14件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP