相談の広場
今年の9月より雇用したベトナム人の方の扶養控除申告書について教えて下さい。
今年は、ご本人の収入が少なくベトナムにいる家族に送金できなかったので、R6年度分には扶養者なしで申告するのですが、R7年度からは扶養に入れたいと言っています。その場合、必要書類として親族関係書類は提出できても、送金証明書類は、これからの送金なので証拠書類がないのですが、どう判断したらよいものでしょうか?
送金の事実が確認されてから扶養にいれるべきでしょうか?
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こんばんは。
「扶養控除等申告書の提出時に「親族関係書類」等を給与等の支払者に提出又は提示する必要があります。さらに、年末調整の際には、「送金関係書類」を給与等の支払者に提出又は提示する必要があります。」
(国税庁ホームページより引用)
> 今年の9月より雇用したベトナム人の方の扶養控除申告書について教えて下さい。
> 今年は、ご本人の収入が少なくベトナムにいる家族に送金できなかったので、R6年度分には扶養者なしで申告するのですが、R7年度からは扶養に入れたいと言っています。その場合、必要書類として親族関係書類は提出できても、送金証明書類は、これからの送金なので証拠書類がないのですが、どう判断したらよいものでしょうか?
> 送金の事実が確認されてから扶養にいれるべきでしょうか?
> 今年の9月より雇用したベトナム人の方の扶養控除申告書について教えて下さい。
> 今年は、ご本人の収入が少なくベトナムにいる家族に送金できなかったので、R6年度分には扶養者なしで申告するのですが、R7年度からは扶養に入れたいと言っています。その場合、必要書類として親族関係書類は提出できても、送金証明書類は、これからの送金なので証拠書類がないのですが、どう判断したらよいものでしょうか?
> 送金の事実が確認されてから扶養にいれるべきでしょうか?
こんばんは。
扶養控除申告書提出時に家族関係書類で確認
年末に送金明細提出になります
経験則
送金証明書類は年明けになる事が多いです
なので年内年調は無理でした
とりあえず
国外居住親族を扶養控除の対象にするためには、親族関係書類と送金関係書類の提出が必要です。具体的には、以下の書類が求められます。
1. 親族関係書類:戸籍謄本や婚姻証明書など、親族関係を証明する書類。
2. 送金関係書類:送金明細書や送金証明書など、実際に送金が行われたことを証明する書類。
送金関係書類については、実際に送金が行われた後に提出する必要があります。したがって、R7年度から扶養に入れる場合、送金が開始されてからその証明書類を提出することが求められます。
送金の事実が確認されてから扶養に入れるのが適切です。送金が行われていない場合、扶養控除の適用を受けることはできません。
> > 今年の9月より雇用したベトナム人の方の扶養控除申告書について教えて下さい。
> > 今年は、ご本人の収入が少なくベトナムにいる家族に送金できなかったので、R6年度分には扶養者なしで申告するのですが、R7年度からは扶養に入れたいと言っています。その場合、必要書類として親族関係書類は提出できても、送金証明書類は、これからの送金なので証拠書類がないのですが、どう判断したらよいものでしょうか?
> > 送金の事実が確認されてから扶養にいれるべきでしょうか?
>
>
> こんばんは。
> 扶養控除申告書提出時に家族関係書類で確認
> 年末に送金明細提出になります
> 経験則
> 送金証明書類は年明けになる事が多いです
> なので年内年調は無理でした
> とりあえず
>
> 国外居住親族を扶養控除の対象にするためには、親族関係書類と送金関係書類の提出が必要です。具体的には、以下の書類が求められます。
>
> 1. 親族関係書類:戸籍謄本や婚姻証明書など、親族関係を証明する書類。
>
> 2. 送金関係書類:送金明細書や送金証明書など、実際に送金が行われたことを証明する書類。
>
> 送金関係書類については、実際に送金が行われた後に提出する必要があります。したがって、R7年度から扶養に入れる場合、送金が開始されてからその証明書類を提出することが求められます。
>
> 送金の事実が確認されてから扶養に入れるのが適切です。送金が行われていない場合、扶養控除の適用を受けることはできません。
>
こんばんは。私見で横からですが
扶養控除申告書に
生計を一にする事実と言う枠に 38万以上の支払 というチェック枠があります
そこのチェックで当初から扶養に出来るのではないでしょうか
これで扶養に出来なければ配偶者の扶養の所得見積も扶養に出来ない事になりませんか?
扶養控除申告書にちゃんと記載されれば問題なく当初から扶養控除対象として
税計算が出来ると判断出来ますがいかがでしょう
実際送金確認の証明が取れるのは翌年です
それまで扶養控除が利用できないとするのはいささか乱暴に思います
あくまで申告ですから年調時に最終確認が出来れば問題ないと考えます
とりあえず
国外居住親族に係る扶養控除について
扶養控除の適用要件
1. 親族関係書類: 扶養親族との関係を証明する書類が必要です。例えば、戸籍謄本や出生証明書などです。
2. 送金関係書類: 扶養親族に対して生活費や教育費を送金していることを証明する書類が必要です。具体的には、金融機関の送金明細書やクレジットカードの利用明細書などです
R7年度の対応について
- 親族関係書類の提出: R7年度の扶養控除申告書に親族関係書類を提出することは可能です。
- 送金関係書類の提出: 送金が開始され次第、送金関係書類を提出する必要があります。
具体的な手順
1. R7年度の初めに: 親族関係書類を提出し、扶養控除申告書に家族の情報を記入します。
2. 送金開始後: 送金関係書類を提出し、扶養控除の適用を受けるための手続きを進めます。
送金が確認されるまで扶養控除を適用しないという選択肢もありますが、親族関係書類を先に提出しておくことで、後の手続きがスムーズになるでしょう。
> ありがとうございました。
> では、R7年度は、親族関係書類は提出してもらうものの、その時点ではR7年扶養控除申告書には家族の記入はせず、送金確認書類が提出されてから扶養に入れるべきということでしょうか?
> くどいようですみませんが、給与計算上、所得税のこともあるのでちゃんと理解したくて、、、。
> 国外居住親族に係る扶養控除について
> 扶養控除の適用要件
> 1. 親族関係書類: 扶養親族との関係を証明する書類が必要です。例えば、戸籍謄本や出生証明書などです。
>
> 2. 送金関係書類: 扶養親族に対して生活費や教育費を送金していることを証明する書類が必要です。具体的には、金融機関の送金明細書やクレジットカードの利用明細書などです
>
> R7年度の対応について
> - 親族関係書類の提出: R7年度の扶養控除申告書に親族関係書類を提出することは可能です。
> - 送金関係書類の提出: 送金が開始され次第、送金関係書類を提出する必要があります。
>
> 具体的な手順
>
> 1. R7年度の初めに: 親族関係書類を提出し、扶養控除申告書に家族の情報を記入します。
送金関係書類については、実際に送金が行われた後に提出する必要があります。したがって、R7年度から扶養に入れる場合、送金が開始されてからその証明書類を提出することが求められます。
送金の事実が確認されてから扶養に入れるのが適切です。送金が行われていない場合、扶養控除の適用を受けることはできません。
>
> 送金が確認されるまで扶養控除を適用しないという選択肢もありますが、親族関係書類を先に提出しておくことで、後の手続きがスムーズになるでしょう。
>
こんばんは。横からですが
再確認させていただきたいのですが…
最初に
>送金関係書類については、実際に送金が行われた後に提出する必要があります。したがって、R7年度から扶養に入れる場合、送金が開始されてからその証明書類を提出することが求められます。
>送金の事実が確認されてから扶養に入れるのが適切です。送金が行われていない場合、扶養控除の適用を受けることはできません。
と言われております
さらに扶養控除を受けるためには38万以上の送金が必要になります
扶養控除申告書提出時に家族関係書類等必要な書類提出が有り
申告書に親族記載があり38万以上に☑がある
この時点で扶養控除の計算は出来ないという事でしょうか
送金証明は送金の都度証明書提出が必要で38万以上になるまで扶養控除は受けられないという事でしょうか
年末調整時の年間送金明細ではダメなのでしょうか
経験則では扶養控除申告書と関係書類がある時点で扶養控除
年末…厳密には年明け…に送金証明書で確認でしたが
勿論本人は受取人しか控除対象にはならない説明はしています
この点の見解を明確にお知らせいただければと思います
とりあえず
扶養控除を受けるための条件や手続きについて
1. 扶養控除の計算
扶養控除を受けるためには、年間38万円以上の送金が必要です。
扶養控除申告書に親族の記載があり、38万円以上の送金が確認される必要があります。
2. 必要書類
扶養控除申告書提出時に、家族関係書類(例えば、戸籍謄本など)や送金証明書が必要です。
3. 送金証明
送金証明書は、送金の都度提出する必要があります。
送金が38万円以上になるまで、扶養控除は受けられないということになります。
つまり、38万円以上の送金が確認されるまでは扶養控除の計算はできません。送金証明書を適宜提出し、38万円以上の送金が確認された時点で扶養控除を受けることができます。
> > 国外居住親族に係る扶養控除について
> > 扶養控除の適用要件
> > 1. 親族関係書類: 扶養親族との関係を証明する書類が必要です。例えば、戸籍謄本や出生証明書などです。
> >
> > 2. 送金関係書類: 扶養親族に対して生活費や教育費を送金していることを証明する書類が必要です。具体的には、金融機関の送金明細書やクレジットカードの利用明細書などです
> >
> > R7年度の対応について
> > - 親族関係書類の提出: R7年度の扶養控除申告書に親族関係書類を提出することは可能です。
> > - 送金関係書類の提出: 送金が開始され次第、送金関係書類を提出する必要があります。
> >
> > 具体的な手順
> >
> > 1. R7年度の初めに: 親族関係書類を提出し、扶養控除申告書に家族の情報を記入します。
> 送金関係書類については、実際に送金が行われた後に提出する必要があります。したがって、R7年度から扶養に入れる場合、送金が開始されてからその証明書類を提出することが求められます。
>
> 送金の事実が確認されてから扶養に入れるのが適切です。送金が行われていない場合、扶養控除の適用を受けることはできません。
> >
> > 送金が確認されるまで扶養控除を適用しないという選択肢もありますが、親族関係書類を先に提出しておくことで、後の手続きがスムーズになるでしょう。
> >
>
>
> こんばんは。横からですが
> 再確認させていただきたいのですが…
> 最初に
>
> >送金関係書類については、実際に送金が行われた後に提出する必要があります。したがって、R7年度から扶養に入れる場合、送金が開始されてからその証明書類を提出することが求められます。
>
> >送金の事実が確認されてから扶養に入れるのが適切です。送金が行われていない場合、扶養控除の適用を受けることはできません。
>
> と言われております
> さらに扶養控除を受けるためには38万以上の送金が必要になります
> 扶養控除申告書提出時に家族関係書類等必要な書類提出が有り
> 申告書に親族記載があり38万以上に☑がある
> この時点で扶養控除の計算は出来ないという事でしょうか
> 送金証明は送金の都度証明書提出が必要で38万以上になるまで扶養控除は受けられないという事でしょうか
> 年末調整時の年間送金明細ではダメなのでしょうか
> 経験則では扶養控除申告書と関係書類がある時点で扶養控除
> 年末…厳密には年明け…に送金証明書で確認でしたが
> 勿論本人は受取人しか控除対象にはならない説明はしています
> この点の見解を明確にお知らせいただければと思います
> とりあえず
>
>
>
> 扶養控除を受けるための条件や手続きについて
> 1. 扶養控除の計算
> 扶養控除を受けるためには、年間38万円以上の送金が必要です。
> 扶養控除申告書に親族の記載があり、38万円以上の送金が確認される必要があります。
>
> 2. 必要書類
> 扶養控除申告書提出時に、家族関係書類(例えば、戸籍謄本など)や送金証明書が必要です。
>
> 3. 送金証明
> 送金証明書は、送金の都度提出する必要があります。
> 送金が38万円以上になるまで、扶養控除は受けられないということになります。
>
> つまり、38万円以上の送金が確認されるまでは扶養控除の計算はできません。送金証明書を適宜提出し、38万円以上の送金が確認された時点で扶養控除を受けることができます。
>
>
こんにちは
回答ありがとうございます
それでは通常の配偶者控除も48万以下の確認が出来るまで配偶者控除は適用できないという事でよろしいでしょうか
判断条件は国外居住と同じ申告のみですよね
であれば配偶者控除も48万以下の確認が取れるまで控除対象に出来ないという事でよろしいでしょうか
よろしくお願いいたします。
とりあえず
残念ながら、送金が38万円以上確認できる前に扶養控除を適用することはできません。扶養控除の適用には、親族関係書類と送金関係書類の両方が必要です。送金関係書類は、実際に生活費や教育費として送金したことを証明するものであり、38万円以上の送金が確認できる書類が必要です。
送金が確認でき次第、送金関係書類を提出して扶養控除の適用を受けることができます。
配偶者控除の48万円については、予測で記入することができます。ただし、正確な金額を記入することが望ましいです。配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下であれば、配偶者控除を受けることができます。
もし予測が大きく外れてしまった場合、後で修正が必要になることもありますので、できるだけ正確な情報を基に記入するようにということです。
参考に
税理士事務所のコピペです。
給与等又は公的年金等について、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受けようとする居住者は、次のとおり、給与等又は公的年金等の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの申告書を提出する際、その国外居住親族に係る「確認書類」(「親族関係書類」、「留学ビザ等書類」、「送金関係書類」又は「38 万円送金書類」をいいます。)の提出又は提示をする必要があります。
> > 扶養控除を受けるための条件や手続きについて
> > 1. 扶養控除の計算
> > 扶養控除を受けるためには、年間38万円以上の送金が必要です。
> > 扶養控除申告書に親族の記載があり、38万円以上の送金が確認される必要があります。
> >
> > 2. 必要書類
> > 扶養控除申告書提出時に、家族関係書類(例えば、戸籍謄本など)や送金証明書が必要です。
> >
> > 3. 送金証明
> > 送金証明書は、送金の都度提出する必要があります。
> > 送金が38万円以上になるまで、扶養控除は受けられないということになります。
> >
> > つまり、38万円以上の送金が確認されるまでは扶養控除の計算はできません。送金証明書を適宜提出し、38万円以上の送金が確認された時点で扶養控除を受けることができます。
> >
> >
>
>
> こんにちは
> 回答ありがとうございます
> それでは通常の配偶者控除も48万以下の確認が出来るまで配偶者控除は適用できないという事でよろしいでしょうか
> 判断条件は国外居住と同じ申告のみですよね
> であれば配偶者控除も48万以下の確認が取れるまで控除対象に出来ないという事でよろしいでしょうか
> よろしくお願いいたします。
> とりあえず
>
> 残念ながら、送金が38万円以上確認できる前に扶養控除を適用することはできません。扶養控除の適用には、親族関係書類と送金関係書類の両方が必要です。送金関係書類は、実際に生活費や教育費として送金したことを証明するものであり、38万円以上の送金が確認できる書類が必要です。
> 送金が確認でき次第、送金関係書類を提出して扶養控除の適用を受けることができます。
>
> 配偶者控除の48万円については、予測で記入することができます。ただし、正確な金額を記入することが望ましいです。配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下であれば、配偶者控除を受けることができます。
> もし予測が大きく外れてしまった場合、後で修正が必要になることもありますので、できるだけ正確な情報を基に記入するようにということです。
>
> 参考に
> 税理士事務所のコピペです。
>
> 給与等又は公的年金等について、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受けようとする居住者は、次のとおり、給与等又は公的年金等の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの申告書を提出する際、その国外居住親族に係る「確認書類」(「親族関係書類」、「留学ビザ等書類」、「送金関係書類」又は「38 万円送金書類」をいいます。)の提出又は提示をする必要があります。
>
>
>
>
>
>
>
ありがとうございます。
と、いうことは、
●従業員が扶養する配偶者(国内在住)の所得は、申告書に予想額で記入し、R7.1月支給給与から扶養控除計算する。
●外国人労働者(配偶者なし)が家族を扶養する場合(父母兄弟は国外在住)、申告書(扶養家族記入の上)と親族関係書類を提出してもらうが、38万以上の送金証明書類が提出されてから直近の給与支給日より扶養控除計算する。
上記の解釈となりますか?
> 残念ながら、送金が38万円以上確認できる前に扶養控除を適用することはできません。扶養控除の適用には、親族関係書類と送金関係書類の両方が必要です。送金関係書類は、実際に生活費や教育費として送金したことを証明するものであり、38万円以上の送金が確認できる書類が必要です。
> 送金が確認でき次第、送金関係書類を提出して扶養控除の適用を受けることができます。
>
> 配偶者控除の48万円については、予測で記入することができます。ただし、正確な金額を記入することが望ましいです。配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下であれば、配偶者控除を受けることができます。
> もし予測が大きく外れてしまった場合、後で修正が必要になることもありますので、できるだけ正確な情報を基に記入するようにということです。
>
> 参考に
> 税理士事務所のコピペです。
>
> 給与等又は公的年金等について、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受けようとする居住者は、次のとおり、給与等又は公的年金等の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの申告書を提出する際、その国外居住親族に係る「確認書類」(「親族関係書類」、「留学ビザ等書類」、「送金関係書類」又は「38 万円送金書類」をいいます。)の提出又は提示をする必要があります。
>
こんばんは
回答ありがとうございます
一方は予測…48万以下の予測…で控除可能
一方は事実のみ…送金料名38万…しか受け付けないという
不具合が生じます
国税庁より
例えば、給与等の受給者が、年齢 30 歳以上 70 歳未満の国外居住親族で、
「① 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者」について扶養控除の適用を受けようとする場合には、扶養控除等申告書の提出時に「親族関係書類」と「留学ビザ等書類」の両方を給与等の支払者に提出又は提示する必要があります。
さらに、年末調整の際には、「送金関係書類」を給与等の支払者に提出又は提示する必要があります
給与等の受給者が、年齢 30 歳以上 70 歳未満の国外居住親族で、「③ その居住
者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を 38 万円以上受けている者」について扶養控除の適用を受けようとする場合には、扶養控除等申告書の提出時に「親族関係書類」を給与等の支払者に提出又は提示する必要があります。
さらに、年末調整の際には、「38 万円送金書類」を給与等の支払者に提出又は提示する必要があります
とあります
つまり扶養控除申告書提出時に送金証明は無くとも問題ないことになります
国税庁の見解では扶養控除申告時と年調時と分けて判断出来るとあります
いかがでしょう
ちなみに海外に戸籍謄本はありません
戸籍制度を取っているのは日本、中国、台湾くらいです
他の国は出生証明書しかありません
家族証明はあるでしょう
とりあえず
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_02.pdf
Srspecialistさん
回答の中で、「送金証明書は、送金の都度提出する必要があります。」
とされていますが、その根拠をお教えください。
国税庁のQ&Aがありますから、こちらを参考に。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_02.pdf
こちらの、Q2において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受けるための手続について解説されております。
Q4も参考になる情報があります。
その中で、支払を 38 万円以上受けている者に該当するか否かは、扶養控除等申告書などの申告書を提出する日の現況において見積もったその年中の支払金額で判定します。
とあります。
年の途中においては、従業員からの申告ベースで扶養親族等の数に含めて源泉徴収税額を計算します。
そのうえで、年末調整時に本当に扶養親族に該当するのかを確認し、年末調整で扶養控除を適用する、という流れです。
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