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労務管理

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労災発生、待期期間の賃金計算について

著者 低燃費 さん

最終更新日:2024年11月19日 14:44

小さな会社で総務をやっております。
従業員就業時間内にケガをし、病院受診後早退しました。

労災発生日 11月1日
労災発生時刻 9時30分 
(大ケガだったため現場からそのまま病院へ)
受診後、会社に戻り荷物をまとめて早退 12時30分(タイムカード打刻)
会社の労働時間 8時~17時

この場合、待期期間のカウントは11月1日からになると思います。
11月1,2,3日のうち、11/1は早退分に有給休暇を使用したい との希望が従業員からありました。

以上の場合、
1.待機3日を1日目だけ有給休暇、2,3日目に休業補償と分けて計算することは可能なのか?

2.退勤時間は打刻通り12時30分でいいか?それとも労災発生時間になるのか?

アドバイスいただければ幸いです。

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Re: 労災発生、待期期間の賃金計算について

著者ぴぃちんさん

2024年11月19日 16:54

こんにちは。

貴社は時間単位の有給休暇の制度を採用されていますか。
労災受傷当日は労働していますので、その日を有給休暇として処理はできないですが、時間単位に有給休暇については労働しなかった部分について、労働者が希望するのであれば認めることはできます。

1.
1日目を有給休暇とすることは労務をしているのでできませんが、時間単位の有給休暇の制度を採用されているのであれば可能です。

2.
「会社に戻り荷物をまとめて」ということであれば、その時刻までと解釈できるかもしれません。その場合でも、医療機関受診している時間においては、いわゆる中抜けとして労働時間ではないと解釈できるでしょう。



> 小さな会社で総務をやっております。
> 従業員就業時間内にケガをし、病院受診後早退しました。
>
> 労災発生日 11月1日
> 労災発生時刻 9時30分 
> (大ケガだったため現場からそのまま病院へ)
> 受診後、会社に戻り荷物をまとめて早退 12時30分(タイムカード打刻)
> 会社の労働時間 8時~17時
>
> この場合、待期期間のカウントは11月1日からになると思います。
> 11月1,2,3日のうち、11/1は早退分に有給休暇を使用したい との希望が従業員からありました。
>
> 以上の場合、
> 1.待機3日を1日目だけ有給休暇、2,3日目に休業補償と分けて計算することは可能なのか?
>
> 2.退勤時間は打刻通り12時30分でいいか?それとも労災発生時間になるのか?
>
> アドバイスいただければ幸いです。

Re: 労災発生、待期期間の賃金計算について

著者低燃費さん

2024年11月20日 13:11

ぴぃちんさん、ありがとうございます。

当社は時間単位有休制度があるので、1日目はそれで処理しようと思います。
また、退勤時間について、
病院のための中抜けと考えればそのとおりですね。
タイムカードに注釈をつけて、9時30分の退勤で進めてまいります。

労災手続きはしょっちゅうあるものではないので、毎回悩みながらでしたが、
おかげさまで先に進めそうです。
適格なアドバイスありがとうございました。



> こんにちは。
>
> 貴社は時間単位の有給休暇の制度を採用されていますか。
> 労災受傷当日は労働していますので、その日を有給休暇として処理はできないですが、時間単位に有給休暇については労働しなかった部分について、労働者が希望するのであれば認めることはできます。
>
> 1.
> 1日目を有給休暇とすることは労務をしているのでできませんが、時間単位の有給休暇の制度を採用されているのであれば可能です。
>
> 2.
> 「会社に戻り荷物をまとめて」ということであれば、その時刻までと解釈できるかもしれません。その場合でも、医療機関受診している時間においては、いわゆる中抜けとして労働時間ではないと解釈できるでしょう。
>
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