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第一子育休終了から第二子産休まで3ヶ月間復帰について

著者 ともみ、 さん

最終更新日:2024年11月16日 10:33

令和5年4月12日第一子を出産しました。
育休終了は令和7年4月12日です。
※弊社は最大2年まで延長可能
第二子の産休開始が令和7年7月11日です。
→第一子育休終了の令和7年4月12日から第二子産休開始の7月11日まで3ヶ月間の復帰となります。

会社の給与締め日:毎月20日締め
   給与支給日:翌月5日

正社員で月給制です。
欠勤は今までに一度もなく、有給などで調整をつけており
在籍期間5年以上の間、欠勤は一切しておりません。

質問の内容ですが、本来、第二子産休に入る前は3ヶ月間復帰することが通常と思います。しかしながら、短い期間のため有給40日に加えて何かしらの方法でお休みしたく思います。どのような方法が教えていただけますでしょうか。また、その方法を取った場合のデメリットも教えていただきたいです。
(最終的には会社と相談して決めるべき内容ですが事前にどのような方法があるか知りたく、質問させていただきます)

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Re: 第一子育休終了から第二子産休まで3ヶ月間復帰について

著者tonさん

2024年11月17日 12:11

> 令和5年4月12日第一子を出産しました。
> 育休終了は令和7年4月12日です。
> ※弊社は最大2年まで延長可能
> 第二子の産休開始が令和7年7月11日です。
> →第一子育休終了の令和7年4月12日から第二子産休開始の7月11日まで3ヶ月間の復帰となります。
>
> 会社の給与締め日:毎月20日締め
>    給与支給日:翌月5日
>
> 正社員で月給制です。
> 欠勤は今までに一度もなく、有給などで調整をつけており
> 在籍期間5年以上の間、欠勤は一切しておりません。
>
> 質問の内容ですが、本来、第二子産休に入る前は3ヶ月間復帰することが通常と思います。しかしながら、短い期間のため有給40日に加えて何かしらの方法でお休みしたく思います。どのような方法が教えていただけますでしょうか。また、その方法を取った場合のデメリットも教えていただきたいです。
> (最終的には会社と相談して決めるべき内容ですが事前にどのような方法があるか知りたく、質問させていただきます)


こんにちは
規定がわからないので何ともですが
延長が2年あるのであれば育休延長で事業所と相談されてはどうでしょう
延長理由等の御社の規定はご確認ください
デメリットは収入面と保険延長があるかどうかくらいかと
とりあえず

Re: 第一子育休終了から第二子産休まで3ヶ月間復帰について

著者springfieldさん

2024年11月19日 20:46

> 令和5年4月12日第一子を出産しました。
> 育休終了は令和7年4月12日です。
> ※弊社は最大2年まで延長可能

▶ 子が2歳になるまで延長したという意味でしょうか。

> 第二子の産休開始が令和7年7月11日です。
> →第一子育休終了の令和7年4月12日から第二子産休開始の7月11日まで3ヶ月間の復帰となります。
>
> 会社の給与締め日:毎月20日締め
>    給与支給日:翌月5日
>
> 正社員で月給制です。
> 欠勤は今までに一度もなく、有給などで調整をつけており
> 在籍期間5年以上の間、欠勤は一切しておりません。
>
> 質問の内容ですが、本来、第二子産休に入る前は3ヶ月間復帰することが通常と思います。しかしながら、短い期間のため有給40日に加えて何かしらの方法でお休みしたく思います。どのような方法が教えていただけますでしょうか。また、その方法を取った場合のデメリットも教えていただきたいです。
> (最終的には会社と相談して決めるべき内容ですが事前にどのような方法があるか知りたく、質問させていただきます)
>



こんばんは 遅い回答ですが…

第一子の産休以降の経緯は概ね次のようになるだろうと推測します。
(法定どおりの休業として)

 令和5年 3月 2日頃 産休開始
 令和5年 4月12日 第一子 出産
 令和5年 6月 8日 育休開始
 令和7年 4月10日 育休終了(子が2歳に達する前日まで?)
*******************************
 令和7年 7月11日 第二子 産休開始
 令和7年 8月21日 出産予定
 令和7年10月17日 育休開始予定

第一子の育休終了後、第二子の産休に入るまでの期間(R7.4.11~7.10)については、公的制度上の休業は難しいので、おっしゃるように会社との話し合いになると思いますが、短期間の実働復帰が会社にとってプラスなのかマイナスなのか会社としての判断はあるでしょうから、ご本人の意向との調整になるでしょう。
有給休暇を取得するということは、形式的には仕事に復帰するということですが、40日の有休でカバーしきれない日数の扱いをどうするか?
会社の規程で厳密に定められていない場合に、欠勤扱いになるのか、特別の休業扱いにしてもらえるのか ということでしょう。

(参考)実働あるいは有給休暇取得すると仮定しての支払基礎日数
 ①令和7年4月11~4月20日 11日未満 (参考:平日 6日)
 ②令和7年4月21~5月20日 11日以上 (  :平日19日)
 ③令和7年5月21~6月20日 11日以上 (  :平日23日)
 ④令和7年6月21~7月10日 11日以上?(  :平日14日)
 有給休暇40日の使い方としては、②③の期間で使うのが効率がよいのでは。
 (育児休業給付金賃金日額の算定において)

第一子の産休以前は無欠勤ということですから、(R7.4.11~7.10)の期間の休業方法による大きなデメリットは特に無いと私は考えます。
欠勤扱いが20日以上になった場合に次回の有給休暇付与出勤率に影響することはありえます。

Re: 第一子育休終了から第二子産休まで3ヶ月間復帰について

著者ともみ、さん

2024年11月19日 22:27

> > 令和5年4月12日第一子を出産しました。
> > 育休終了は令和7年4月12日です。
> > ※弊社は最大2年まで延長可能
> > 第二子の産休開始が令和7年7月11日です。
> > →第一子育休終了の令和7年4月12日から第二子産休開始の7月11日まで3ヶ月間の復帰となります。
> >
> > 会社の給与締め日:毎月20日締め
> >    給与支給日:翌月5日
> >
> > 正社員で月給制です。
> > 欠勤は今までに一度もなく、有給などで調整をつけており
> > 在籍期間5年以上の間、欠勤は一切しておりません。
> >
> > 質問の内容ですが、本来、第二子産休に入る前は3ヶ月間復帰することが通常と思います。しかしながら、短い期間のため有給40日に加えて何かしらの方法でお休みしたく思います。どのような方法が教えていただけますでしょうか。また、その方法を取った場合のデメリットも教えていただきたいです。
> > (最終的には会社と相談して決めるべき内容ですが事前にどのような方法があるか知りたく、質問させていただきます)
>
>
> こんにちは
> 規定がわからないので何ともですが
> 延長が2年あるのであれば育休延長で事業所と相談されてはどうでしょう
> 延長理由等の御社の規定はご確認ください
> デメリットは収入面と保険延長があるかどうかくらいかと
> とりあえず
>

早々に回答いただいていたのにお礼が遅くなり失礼しました。回答いただきありがとうございます。

育休は保育園に落ちた場合に最大2年取れますが、2年MAXで取得したため令和7年4月11日で延長終了となります。そのため、これ以上の育休延長は難しい状況です。仮の話であったので会社へ相談しにくく、職場に復帰しないためにはどのような策がありうるか知りたくこちらへ質問させていただきました。

Re: 第一子育休終了から第二子産休まで3ヶ月間復帰について

著者ぴぃちんさん

2024年11月20日 00:11

こんばんは。

ご質問の内容に、復帰できない理由の記載がまったくないのですが、期限の経過しても復帰できない理由は何でしょうか。

産前産後休暇及び育児休業期間において取得した有給休暇を行使することは可能です。

しかし、記載のご質問内容からは職場に復帰できない理由がわかりかねます。
復帰できない理由がお勤め先でも理解ができる内容であれば、欠勤継続もしくは休職制度により在籍をしている事自体は不可能ではないでしょうが、お勤め先の考え方にも夜と言えますでしょうね。

産後から2年を経過しても職場復帰できない理由は何でしょうか?



> 育休は保育園に落ちた場合に最大2年取れますが、2年MAXで取得したため令和7年4月11日で延長終了となります。そのため、これ以上の育休延長は難しい状況です。仮の話であったので会社へ相談しにくく、職場に復帰しないためにはどのような策がありうるか知りたくこちらへ質問させていただきました。

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