相談の広場
産前・産後休業や新たな育児休業の開始により育児休業期間が終了した場合で、産前・産後休業や新たな育児休業の対象となった子が死亡した場合、2回を超えて育児休業することが認められています。
この場合の育児休業の申出期限はいつまででしょうか。
根拠となる法令も併せてお示しいただけますと幸甚でございます。
以上、よろしくお願いいたします。
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ご回答、ありがとうございます。
では、産休の開始により1回目の育休が終了後、産休の対象となった子が死亡し、2回目の育休を取得する場合の申出期限はいつでしょうか?
> > 産前・産後休業や新たな育児休業の開始により育児休業期間が終了した場合で、産前・産後休業や新たな育児休業の対象となった子が死亡した場合、2回を超えて育児休業することが認められています。
> > この場合の育児休業の申出期限はいつまででしょうか。
> > 根拠となる法令も併せてお示しいただけますと幸甚でございます。
> > 以上、よろしくお願いいたします。
>
> 相談文の途中に、「2回を超えて」との記載がありますので、1歳までの育休の特例と理解しての回答です。
>
> 1:申出期限は、開始予定日の2週間前までです。
> 2:根拠法令は、育介法第5条第2項及び施行規則第5条1号です。
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