相談の広場
こんにちは。経理を担当しています。
正社員で2年4ヶ月ほど働いているのですが雇用保険に未加入でした。給与から天引きもされていない状態でした。
労務士さんに労働保険の手続きなどは委託しており、今度手続きをお願いしようと思っているのですが、給与から天引きされてない状態の雇用保険は通常どのような流れで加入が進められるのでしょうか?
天引きされてる証明ができるものがあれば(賃金台帳など)2年遡って加入できると書いてあるのですが、天引きされてないケースの記事が見つからず…
このようなケースは初めてですので、大体の流れを把握しておきたく、質問させていただきました。
もしお分かりになられる方がいましたら、ご助言を宜しくお願いいたします。
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> こんにちは。経理を担当しています。
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> 正社員で2年4ヶ月ほど働いているのですが雇用保険に未加入でした。給与から天引きもされていない状態でした。
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> 労務士さんに労働保険の手続きなどは委託しており、今度手続きをお願いしようと思っているのですが、給与から天引きされてない状態の雇用保険は通常どのような流れで加入が進められるのでしょうか?
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> 天引きされてる証明ができるものがあれば(賃金台帳など)2年遡って加入できると書いてあるのですが、天引きされてないケースの記事が見つからず…
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> このようなケースは初めてですので、大体の流れを把握しておきたく、質問させていただきました。
> もしお分かりになられる方がいましたら、ご助言を宜しくお願いいたします。
こんばんは
本来加入すべき人が加入していない手続き漏れの場合も2年遡及で加入出来ますが
加入時に遡及分の雇用保険料を負担する必要があります
負担分は給与から控除することになろうかと思います
まずは事業所と社労士に確認を
とりあえず
> こんにちは。経理を担当しています。
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> 正社員で2年4ヶ月ほど働いているのですが雇用保険に未加入でした。給与から天引きもされていない状態でした。
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> 労務士さんに労働保険の手続きなどは委託しており、今度手続きをお願いしようと思っているのですが、給与から天引きされてない状態の雇用保険は通常どのような流れで加入が進められるのでしょうか?
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> 天引きされてる証明ができるものがあれば(賃金台帳など)2年遡って加入できると書いてあるのですが、天引きされてないケースの記事が見つからず…
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> このようなケースは初めてですので、大体の流れを把握しておきたく、質問させていただきました。
> もしお分かりになられる方がいましたら、ご助言を宜しくお願いいたします。
>
こんにちは
「雇用保険料が給与から天引きされていた」事実の証明が必要なのは、2年を超えて遡及して被保険者資格を取得する場合です。
雇用保険料が給与から天引きされていなくても、継続した雇用関係の存在と「1週間の所定労働時間が20時間未満である者」等に該当していないことが確認できれば、2年までは遡及して資格取得できます。
(遡及して資格取得する必要があるという方が正しい表現かもしれません)
労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(タイムカード)があれば大丈夫です。
過去2年分の労働保険料の年度更新における確定保険料の算出基礎となる員数・賃金に貴方の賃金が含まれていたかどうかを確認できる書類が残っていれば尚可。
社労士経由で、早急にハローワークに相談することをおすすめします。
社会保険(健保・厚生年金)に加入済なのであれば、雇用保険の手続きもれは社労士のミスかもしれませんね。
資格取得手続きは済んでいるけど、保険料の徴収だけがもれているということは無いでしょうか?
(参考)雇用保険事務手続きの手引き 73ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001280376.pdf
こんにちは。
雇用保険料を徴収されていないのであっても、2年は遡及できます。
委託しているとしていても、加入資格がある者の手続きは会社の責任です。
気がついた時点で速やかにハローワークで手続きを行ってください。顧問社労士さんがいるのであれば、早急に連絡し手続きを行ってください。
未加入時期であった2年分の雇用保険料は納付することになります。
> こんにちは。経理を担当しています。
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> 正社員で2年4ヶ月ほど働いているのですが雇用保険に未加入でした。給与から天引きもされていない状態でした。
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> このようなケースは初めてですので、大体の流れを把握しておきたく、質問させていただきました。
> もしお分かりになられる方がいましたら、ご助言を宜しくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
何とかなりそうでしたので、取り敢えず一安心しました。
早急に労務士さんに相談を受けようと思います。
ありがとうございました。
> こんにちは。
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> 雇用保険料を徴収されていないのであっても、2年は遡及できます。
> 委託しているとしていても、加入資格がある者の手続きは会社の責任です。
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> 気がついた時点で速やかにハローワークで手続きを行ってください。顧問社労士さんがいるのであれば、早急に連絡し手続きを行ってください。
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> 未加入時期であった2年分の雇用保険料は納付することになります。
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> > こんにちは。経理を担当しています。
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> > 正社員で2年4ヶ月ほど働いているのですが雇用保険に未加入でした。給与から天引きもされていない状態でした。
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> > 天引きされてる証明ができるものがあれば(賃金台帳など)2年遡って加入できると書いてあるのですが、天引きされてないケースの記事が見つからず…
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> > このようなケースは初めてですので、大体の流れを把握しておきたく、質問させていただきました。
> > もしお分かりになられる方がいましたら、ご助言を宜しくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
必要書類まで詳しく教えて頂き、安心する事ができました。
厚生年金、健保は毎月徴収されていましたので、資格取得手続きも含め、雇用保険の手続きだけが漏れていたのだと思われます。
早急に労務士さんに相談しようと思います。
ありがとうございました。
> > こんにちは。経理を担当しています。
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> > 正社員で2年4ヶ月ほど働いているのですが雇用保険に未加入でした。給与から天引きもされていない状態でした。
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> > 労務士さんに労働保険の手続きなどは委託しており、今度手続きをお願いしようと思っているのですが、給与から天引きされてない状態の雇用保険は通常どのような流れで加入が進められるのでしょうか?
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> > 天引きされてる証明ができるものがあれば(賃金台帳など)2年遡って加入できると書いてあるのですが、天引きされてないケースの記事が見つからず…
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> > このようなケースは初めてですので、大体の流れを把握しておきたく、質問させていただきました。
> > もしお分かりになられる方がいましたら、ご助言を宜しくお願いいたします。
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>
> こんにちは
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> 「雇用保険料が給与から天引きされていた」事実の証明が必要なのは、2年を超えて遡及して被保険者資格を取得する場合です。
> 雇用保険料が給与から天引きされていなくても、継続した雇用関係の存在と「1週間の所定労働時間が20時間未満である者」等に該当していないことが確認できれば、2年までは遡及して資格取得できます。
> (遡及して資格取得する必要があるという方が正しい表現かもしれません)
>
> 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(タイムカード)があれば大丈夫です。
> 過去2年分の労働保険料の年度更新における確定保険料の算出基礎となる員数・賃金に貴方の賃金が含まれていたかどうかを確認できる書類が残っていれば尚可。
>
> 社労士経由で、早急にハローワークに相談することをおすすめします。
> 社会保険(健保・厚生年金)に加入済なのであれば、雇用保険の手続きもれは社労士のミスかもしれませんね。
> 資格取得手続きは済んでいるけど、保険料の徴収だけがもれているということは無いでしょうか?
>
> (参考)雇用保険事務手続きの手引き 73ページ
> https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001280376.pdf
>
ご回答ありがとうございました。
とりあえず、2年遡って納付する事は可能なんですね。
早急に労務士さんに相談しようと思います。
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> > 正社員で2年4ヶ月ほど働いているのですが雇用保険に未加入でした。給与から天引きもされていない状態でした。
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> > 労務士さんに労働保険の手続きなどは委託しており、今度手続きをお願いしようと思っているのですが、給与から天引きされてない状態の雇用保険は通常どのような流れで加入が進められるのでしょうか?
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> > 天引きされてる証明ができるものがあれば(賃金台帳など)2年遡って加入できると書いてあるのですが、天引きされてないケースの記事が見つからず…
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> > このようなケースは初めてですので、大体の流れを把握しておきたく、質問させていただきました。
> > もしお分かりになられる方がいましたら、ご助言を宜しくお願いいたします。
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>
> こんばんは
> 本来加入すべき人が加入していない手続き漏れの場合も2年遡及で加入出来ますが
> 加入時に遡及分の雇用保険料を負担する必要があります
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> まずは事業所と社労士に確認を
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