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社会福祉法人の定款について

著者 たくちゃん さん

最終更新日:2024年11月19日 17:25

こんにちは

質問を「企業法務」でしようと考えましたが、内容が社会福祉法人なので回答が無いと思い税務経理にUP致しました。

社会福祉法人定款で「?」の個所を見つけました。
定款の最終頁に以下のような記載がありました。

「この定款は、平成26年 5月1日から施行する。
附則
この定款は、平成27年 12月25日から施行する。
この定款は、平成29年 4月1日から施行する。
この定款は、令和1年 12月15日から施行する。
この定款は、令和6年 3月18日から施行する。
第●条に定める評議員の人数は、平成29年4月1日から令和2年3月31日までの間は4名以上とする。」

この最終行ですが、令和6年に至る現在では「この法人評議員7名以上9名以内を置く」に変更されています。

定款変更前の内容を記載するのは「どうかな?」と思います。未来永劫記載する理由が不明です。削除が正しいと思いますが、どうでしょうか?

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Re: 社会福祉法人の定款について

著者tonさん

2024年11月20日 01:27

> こんにちは
>
> 質問を「企業法務」でしようと考えましたが、内容が社会福祉法人なので回答が無いと思い税務経理にUP致しました。
>
> 社会福祉法人定款で「?」の個所を見つけました。
> 定款の最終頁に以下のような記載がありました。
>
> 「この定款は、平成26年 5月1日から施行する。
> 附則
> この定款は、平成27年 12月25日から施行する。
> この定款は、平成29年 4月1日から施行する。
> この定款は、令和1年 12月15日から施行する。
> この定款は、令和6年 3月18日から施行する。
> 第●条に定める評議員の人数は、平成29年4月1日から令和2年3月31日までの間は4名以上とする。」
>
> この最終行ですが、令和6年に至る現在では「この法人評議員7名以上9名以内を置く」に変更されています。
>
> 定款変更前の内容を記載するのは「どうかな?」と思います。未来永劫記載する理由が不明です。削除が正しいと思いますが、どうでしょうか?


こんばんは
定款作成者はどのように言われているのでしょう
作成者なりの意図があるのかどうか気になります
あまり見ないな定款ことは確かですが…
とりあえず

Re: 社会福祉法人の定款について

著者wrxs4さん

2024年11月19日 23:52

たくちゃん さん こんばんは

全くの推測です

「この法人評議員7名以上9名以内を置く」となったのは
令和6年 3月18日の改定からでしょうか?

 或いは平成29年 4月1日の改定時には条文上では7名~9名にしたものの
2年間の期間限定で4名以上としていたのでしょうか?

 後者であれば、原則7名~9名にしたものの
何らかの都合ですぐに充足出来ないことを想定して留保期間を置き
その上で備忘のため当該付則を残している
(消してしまうと当時の議事録等で所要評議員数に疑義が発生する等)
ということは考えられないでしょうか?

> こんにちは
>
> 質問を「企業法務」でしようと考えましたが、内容が社会福祉法人なので回答が無いと思い税務経理にUP致しました。
>
> 社会福祉法人定款で「?」の個所を見つけました。
> 定款の最終頁に以下のような記載がありました。
>
> 「この定款は、平成26年 5月1日から施行する。
> 附則
> この定款は、平成27年 12月25日から施行する。
> この定款は、平成29年 4月1日から施行する。
> この定款は、令和1年 12月15日から施行する。
> この定款は、令和6年 3月18日から施行する。
> 第●条に定める評議員の人数は、平成29年4月1日から令和2年3月31日までの間は4名以上とする。」
>
> この最終行ですが、令和6年に至る現在では「この法人評議員7名以上9名以内を置く」に変更されています。
>
> 定款変更前の内容を記載するのは「どうかな?」と思います。未来永劫記載する理由が不明です。削除が正しいと思いますが、どうでしょうか?

Re: 社会福祉法人の定款について

著者ぴぃちんさん

2024年11月20日 00:03

こんばんは。

従前の条項が削除し上書きされているのか、従前の条項を満たした上で新しい条項が追加されたのかが、記載の質問文では判断できないです。

> この最終行ですが、令和6年に至る現在では「この法人評議員7名以上9名以内を置く」に変更されています。

この部分が従前の条項が削除されていれば、現在のものには記載がないと思いますよ。



>
> 質問を「企業法務」でしようと考えましたが、内容が社会福祉法人なので回答が無いと思い税務経理にUP致しました。
>
> 社会福祉法人定款で「?」の個所を見つけました。
> 定款の最終頁に以下のような記載がありました。
>
> 「この定款は、平成26年 5月1日から施行する。
> 附則
> この定款は、平成27年 12月25日から施行する。
> この定款は、平成29年 4月1日から施行する。
> この定款は、令和1年 12月15日から施行する。
> この定款は、令和6年 3月18日から施行する。
> 第●条に定める評議員の人数は、平成29年4月1日から令和2年3月31日までの間は4名以上とする。」
>
> この最終行ですが、令和6年に至る現在では「この法人評議員7名以上9名以内を置く」に変更されています。
>
> 定款変更前の内容を記載するのは「どうかな?」と思います。未来永劫記載する理由が不明です。削除が正しいと思いますが、どうでしょうか?

Re: 社会福祉法人の定款について

著者たくちゃんさん

2024年11月20日 06:58

wrxs4さん

> 何らかの都合ですぐに充足出来ないことを想定して留保期間を置き
> その上で備忘のため当該付則を残している
> (消してしまうと当時の議事録等で所要評議員数に疑義が発生する等)
> ということは考えられないでしょうか?

なるほど、そういう考え方もあるかもしれません。
面白そうなので聞いてみます。

ありがとうございました。

Re: 社会福祉法人の定款について

著者たくちゃんさん

2024年11月20日 06:59

wrxs4さん

> 何らかの都合ですぐに充足出来ないことを想定して留保期間を置き
> その上で備忘のため当該付則を残している
> (消してしまうと当時の議事録等で所要評議員数に疑義が発生する等)
> ということは考えられないでしょうか?

なるほど、そういう考え方もあるかもしれません。
面白そうなので聞いてみます。

ありがとうございました。

Re: 社会福祉法人の定款について

著者たくちゃんさん

2024年11月20日 07:05

ぴぃちんさん

珍しい書き方なので調べてみます。

ありがとうございました。

Re: 社会福祉法人の定款について

著者たくちゃんさん

2024年11月25日 04:53

こんんちは

結論から書きますと こういった変更前の内容を最終行に書くのは「流行っている」ようです

いろいろ調べたら、どこが最初に始めたのか不明ですが散見します。
右にならえ的な感じです

勉強にはなりましたが。

お返事不要です

Re: 社会福祉法人の定款について

著者たくちゃんさん

2024年11月25日 04:53

こんんちは

結論から書きますと こういった変更前の内容を最終行に書くのは「流行っている」ようです

いろいろ調べたら、どこが最初に始めたのか不明ですが散見します。
右にならえ的な感じです

勉強にはなりましたが。

お返事不要です

Re: 社会福祉法人の定款について

著者Srspecialistさん

2024年11月25日 09:55

定款の附則に過去の内容が記載され続けることは、現在の状況と矛盾する可能性があります。定款法人の運営において重要な文書であり、最新の情報を反映することが求められます。

1. 法的整合性:定款の変更は法的手続きを経て行われるため、過去の変更履歴を記載すること自体は問題ありませんが、現在の運用に影響を与えないようにする必要があります。

2. 透明性と明確性:過去の変更履歴を残すことで、法人の運営履歴を明確にすることができますが、現在の規定と混同しないようにする工夫が必要です。

3. 削除の検討:過去の変更履歴が現在の運営に不要であれば、削除を検討することも一つの方法です。ただし、削除する場合は、適切な手続きを踏むことが重要です。

具体的には、定款の附則に「過去の変更履歴」として別途まとめるか、必要に応じて削除することを検討してみてはいかがでしょうか。


> こんにちは
>
> 質問を「企業法務」でしようと考えましたが、内容が社会福祉法人なので回答が無いと思い税務経理にUP致しました。
>
> 社会福祉法人定款で「?」の個所を見つけました。
> 定款の最終頁に以下のような記載がありました。
>
> 「この定款は、平成26年 5月1日から施行する。
> 附則
> この定款は、平成27年 12月25日から施行する。
> この定款は、平成29年 4月1日から施行する。
> この定款は、令和1年 12月15日から施行する。
> この定款は、令和6年 3月18日から施行する。
> 第●条に定める評議員の人数は、平成29年4月1日から令和2年3月31日までの間は4名以上とする。」
>
> この最終行ですが、令和6年に至る現在では「この法人評議員7名以上9名以内を置く」に変更されています。
>
> 定款変更前の内容を記載するのは「どうかな?」と思います。未来永劫記載する理由が不明です。削除が正しいと思いますが、どうでしょうか?

Re: 社会福祉法人の定款について

著者たくちゃんさん

2024年11月25日 15:54

こんんちは


>
> 具体的には、定款の附則に「過去の変更履歴」として別途まとめるか、必要に応じて削除することを検討してみてはいかがでしょうか。

おっしゃる通りだと思います。
たまたまワムネットで見ると、定款が「ひどいなー」という事例が多々あり、きちんと指導している自治体とそうでない自治体があることがわかりました。
ありがとうございました。

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