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雇用期間中の勤務について

著者 chima さん

最終更新日:2024年11月24日 23:01

現在契約社員で勤務しています。
仕事内容は銀行からの委託業務になっております。
契約期間は2024年10月〜2024年12月です。
現在研修中で12月中旬にテストがあり、もしそのテストに受からなければ更新はないと言われました。またテストに受からなければ翌日以降は出勤はできず欠勤扱いになると言われました。社会保険は入っているので払ってもらうとのこと。
1月以降の契約更新の話もあり、上記の説明で受からないと即欠勤扱いと言うことが今後この会社で働いていく上で不安で更新を考えています。
もし契約更新しないとなると研修する必要がないので11月で来なくていいと言われそうな雰囲気です。
実際欠勤扱いになるのか、契約を短くされるかはまだ確認できていません。

契約社員といえど、雇用期間は12月までなのに直前で契約期間を短くされたり欠勤扱いにされたりするのはありえるのでしょうか。
こちらも直前の解雇や欠勤扱いになると困ります。

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Re: 雇用期間中の勤務について

著者ぴぃちんさん

2024年11月25日 07:41

こんにちは。

判断しきれない部分がありますので契約内容を確認してください。

> 現在契約社員で勤務しています。

3か月の有期雇用契約であれば中途の契約の解除は双方できません。
なので能力不足による契約の終了はあるかもしれません(これは契約内容に記載があるはず)。
テストに受からない場合には欠勤になるのは問題がある対応ですね。会社が休業を命じているのですから、会社は休業手当の支払いは必要になります。
社会保険に加入しているのであれば、欠勤や休業命令によって社会保険料資格喪失にはなりませんので保険料の支払いは必要です。


> 仕事内容は銀行からの委託業務になっております。

個人として業務委託契約を2024年10月〜2024年12月でおこなったのであれば、中途の契約の解除はありえます(ただし契約書にその解除する方法の記載があるでしょう)。
たあ業務委託契約の場合には「欠勤」することはありませんし、「業務委託先の社会保険に加入」することもありません。

なので、3か月の有期雇用契約であるかと思いますが、そうであれば契約を更新せずに終了はあるかもしれませんが、解雇はありえませんね(解雇事由を満たした場合を除く)。


> 現在契約社員で勤務しています。
> 仕事内容は銀行からの委託業務になっております。
> 契約期間は2024年10月〜2024年12月です。
> 現在研修中で12月中旬にテストがあり、もしそのテストに受からなければ更新はないと言われました。またテストに受からなければ翌日以降は出勤はできず欠勤扱いになると言われました。社会保険は入っているので払ってもらうとのこと。
> 1月以降の契約更新の話もあり、上記の説明で受からないと即欠勤扱いと言うことが今後この会社で働いていく上で不安で更新を考えています。
> もし契約更新しないとなると研修する必要がないので11月で来なくていいと言われそうな雰囲気です。
> 実際欠勤扱いになるのか、契約を短くされるかはまだ確認できていません。
>
> 契約社員といえど、雇用期間は12月までなのに直前で契約期間を短くされたり欠勤扱いにされたりするのはありえるのでしょうか。
> こちらも直前の解雇や欠勤扱いになると困ります。

Re: 雇用期間中の勤務について

著者Srspecialistさん

2024年11月25日 09:44

1. 契約期間の短縮
一般的に、契約期間が定められている場合、使用者はやむを得ない事由がない限り、契約期間の途中で労働者解雇することはできません(労働契約法第17条)。
契約期間の短縮は、契約期間内の解雇とみなされるため、合理的な理由が必要です。

2. 欠勤扱い
テストに合格しなかった場合、翌日以降の出勤が認められず欠勤扱いになるというのは、契約上の取り決めや就業規則に基づくものである可能性があります。
ただし、欠勤扱いにするためには、事前に明確な説明と合理的な理由が必要です。

3. 契約更新の不安
契約更新が不確定な場合、使用者は30日前までに予告する義務があります(「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」)。
予告なしに契約を終了する場合、30日分の平均賃金を支払う必要があります(労働基準法第20条)。



> 現在契約社員で勤務しています。
> 仕事内容は銀行からの委託業務になっております。
> 契約期間は2024年10月〜2024年12月です。
> 現在研修中で12月中旬にテストがあり、もしそのテストに受からなければ更新はないと言われました。またテストに受からなければ翌日以降は出勤はできず欠勤扱いになると言われました。社会保険は入っているので払ってもらうとのこと。
> 1月以降の契約更新の話もあり、上記の説明で受からないと即欠勤扱いと言うことが今後この会社で働いていく上で不安で更新を考えています。
> もし契約更新しないとなると研修する必要がないので11月で来なくていいと言われそうな雰囲気です。
> 実際欠勤扱いになるのか、契約を短くされるかはまだ確認できていません。
>
> 契約社員といえど、雇用期間は12月までなのに直前で契約期間を短くされたり欠勤扱いにされたりするのはありえるのでしょうか。
> こちらも直前の解雇や欠勤扱いになると困ります。

Re: 雇用期間中の勤務について

著者chimaさん

2024年11月25日 22:17

ご回答いただきありがとうございます。おっしゃるとおり有期雇用だと思います。

労働条件通知書には
契約期間中の解約の欄のところに
契約期間中の解約、1ヶ月前までに双方合意の上で行うことができる。ただし、業務によらない理由により就業に耐えられないと判断される場合は、1ヶ月を待たずに合意の上行う】
とだけ記されています。
この内容だと直前で解雇などはあり得るのでしょうか。
質問が多く申し訳ありません。
宜しくお願いいたします。



> こんにちは。
>
> 判断しきれない部分がありますので契約内容を確認してください。
>
> > 現在契約社員で勤務しています。
>
> 3か月の有期雇用契約であれば中途の契約の解除は双方できません。
> なので能力不足による契約の終了はあるかもしれません(これは契約内容に記載があるはず)。
> テストに受からない場合には欠勤になるのは問題がある対応ですね。会社が休業を命じているのですから、会社は休業手当の支払いは必要になります。
> 社会保険に加入しているのであれば、欠勤や休業命令によって社会保険料資格喪失にはなりませんので保険料の支払いは必要です。
>
>
> > 仕事内容は銀行からの委託業務になっております。
>
> 個人として業務委託契約を2024年10月〜2024年12月でおこなったのであれば、中途の契約の解除はありえます(ただし契約書にその解除する方法の記載があるでしょう)。
> たあ業務委託契約の場合には「欠勤」することはありませんし、「業務委託先の社会保険に加入」することもありません。
>
> なので、3か月の有期雇用契約であるかと思いますが、そうであれば契約を更新せずに終了はあるかもしれませんが、解雇はありえませんね(解雇事由を満たした場合を除く)。
>
>
> > 現在契約社員で勤務しています。
> > 仕事内容は銀行からの委託業務になっております。
> > 契約期間は2024年10月〜2024年12月です。
> > 現在研修中で12月中旬にテストがあり、もしそのテストに受からなければ更新はないと言われました。またテストに受からなければ翌日以降は出勤はできず欠勤扱いになると言われました。社会保険は入っているので払ってもらうとのこと。
> > 1月以降の契約更新の話もあり、上記の説明で受からないと即欠勤扱いと言うことが今後この会社で働いていく上で不安で更新を考えています。
> > もし契約更新しないとなると研修する必要がないので11月で来なくていいと言われそうな雰囲気です。
> > 実際欠勤扱いになるのか、契約を短くされるかはまだ確認できていません。
> >
> > 契約社員といえど、雇用期間は12月までなのに直前で契約期間を短くされたり欠勤扱いにされたりするのはありえるのでしょうか。
> > こちらも直前の解雇や欠勤扱いになると困ります。

Re: 雇用期間中の勤務について

著者ぴぃちんさん

2024年11月26日 08:07

こんにちは。

記載の契約であれば双方が「合意」していないのであれば契約の解除は生じないです。

ただし就業規則における解雇懲戒解雇の項目を満たす場合には解雇となる可能性はあります。しかし、社内試験に合格しないから解雇は通常ありえないでしょう。



> 労働条件通知書には
> 契約期間中の解約の欄のところに
> 【契約期間中の解約、1ヶ月前までに双方合意の上で行うことができる。ただし、業務によらない理由により就業に耐えられないと判断される場合は、1ヶ月を待たずに合意の上行う】
> とだけ記されています。
> この内容だと直前で解雇などはあり得るのでしょうか。

Re: 雇用期間中の勤務について

著者Srspecialistさん

2024年11月26日 10:59

有期雇用契約において、契約期間中の解雇は基本的に制限されています。労働契約法第17条によれば、やむを得ない事由がない限り、契約期間の途中で解雇することはできません。
また、解雇が認められる場合でも、合理的な理由が必要であり、社会通念上相当と認められる必要があります。

労働条件通知書に記載されている内容から見ると、双方の合意があれば契約期間中の解約が可能ですが、業務によらない理由で就業に耐えられないと判断される場合には、1ヶ月を待たずに解約ができるとされています。

この場合でも、解雇が直前に行われることは通常ありません。少なくとも30日前の予告が必要ですし、予告なしに解雇する場合には30日分の平均賃金を支払う必要があります。










> ご回答いただきありがとうございます。おっしゃるとおり有期雇用だと思います。
>
> 労働条件通知書には
> 契約期間中の解約の欄のところに
> 【契約期間中の解約、1ヶ月前までに双方合意の上で行うことができる。ただし、業務によらない理由により就業に耐えられないと判断される場合は、1ヶ月を待たずに合意の上行う】
> とだけ記されています。
> この内容だと直前で解雇などはあり得るのでしょうか。
> 質問が多く申し訳ありません。
> 宜しくお願いいたします。
>
>
>
> > こんにちは。
> >
> > 判断しきれない部分がありますので契約内容を確認してください。
> >
> > > 現在契約社員で勤務しています。
> >
> > 3か月の有期雇用契約であれば中途の契約の解除は双方できません。
> > なので能力不足による契約の終了はあるかもしれません(これは契約内容に記載があるはず)。
> > テストに受からない場合には欠勤になるのは問題がある対応ですね。会社が休業を命じているのですから、会社は休業手当の支払いは必要になります。
> > 社会保険に加入しているのであれば、欠勤や休業命令によって社会保険料資格喪失にはなりませんので保険料の支払いは必要です。
> >
> >
> > > 仕事内容は銀行からの委託業務になっております。
> >
> > 個人として業務委託契約を2024年10月〜2024年12月でおこなったのであれば、中途の契約の解除はありえます(ただし契約書にその解除する方法の記載があるでしょう)。
> > たあ業務委託契約の場合には「欠勤」することはありませんし、「業務委託先の社会保険に加入」することもありません。
> >
> > なので、3か月の有期雇用契約であるかと思いますが、そうであれば契約を更新せずに終了はあるかもしれませんが、解雇はありえませんね(解雇事由を満たした場合を除く)。
> >
> >
> > > 現在契約社員で勤務しています。
> > > 仕事内容は銀行からの委託業務になっております。
> > > 契約期間は2024年10月〜2024年12月です。
> > > 現在研修中で12月中旬にテストがあり、もしそのテストに受からなければ更新はないと言われました。またテストに受からなければ翌日以降は出勤はできず欠勤扱いになると言われました。社会保険は入っているので払ってもらうとのこと。
> > > 1月以降の契約更新の話もあり、上記の説明で受からないと即欠勤扱いと言うことが今後この会社で働いていく上で不安で更新を考えています。
> > > もし契約更新しないとなると研修する必要がないので11月で来なくていいと言われそうな雰囲気です。
> > > 実際欠勤扱いになるのか、契約を短くされるかはまだ確認できていません。
> > >
> > > 契約社員といえど、雇用期間は12月までなのに直前で契約期間を短くされたり欠勤扱いにされたりするのはありえるのでしょうか。
> > > こちらも直前の解雇や欠勤扱いになると困ります。

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