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社長が親族の場合の雇用保険加入

著者 さむっちゃん さん

最終更新日:2024年11月26日 23:03

こんにちは。
雇用保険についてご質問させていただきます。

前回の質問で、回答いただきありがとうございました。進展しました。

私は社長の親族(娘)なのですが、役員ではない従業員という立ち位置です。
雇用保険に2年以上加入していなかったので、この度手続きをする事になりました。

雇用実態証明書に添付する書類(出勤簿賃金台帳労働者名簿その他諸々)入社してからの2年分、自分の物の準備はおわりました。
出勤簿賃金台帳労働者名簿については比較対象として他の従業員のものも必要との事ですが、一般的には従業員全員の2年分(社長も含む)のものが必要という認識で合ってるのでしょうか?それとも1人でもいいのでしょうか。

また、弊社では経理事務をしてる者が私一人しかいない事もあり、現場従業員さんとの出勤時間帯もかなり違くその場合でも申請が通るのか不安に思っております。(私は朝から昼間 現場の方は夜から朝)
ハローワークさんの審査で確認する箇所としては時間帯などは気にせず、あくまでも他の方のの従業形態が一緒な事を見るのでしょうか?

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Re: 社長が親族の場合の雇用保険加入

著者ぴぃちんさん

2024年11月26日 23:23

こんばんは。

顧問社労士さんがいるのですから、その方にも確認されて手続きを速やかに行ってください。
必要な書類についてはハローワークからも指示されるかと思います。
また、2年も加入が遅延した理由書も必要になるでしょう。

記載の内容であれば、役員もしくはそれに近い状態でなく、加入要件を満たしている労働者であることの証であるかと思いますが、何をもってについては、一般的には採用時に交付されている労働条件通知書(もしくは雇用契約書)等によるでしょう。

貴社の顧問社労士さんとも相談してすみやかに処理していただくことがよいでしょう。



> こんにちは。
> 雇用保険についてご質問させていただきます。
>
> 前回の質問で、回答いただきありがとうございました。進展しました。
>
> 私は社長の親族(娘)なのですが、役員ではない従業員という立ち位置です。
> 雇用保険に2年以上加入していなかったので、この度手続きをする事になりました。
>
> 雇用実態証明書に添付する書類(出勤簿賃金台帳労働者名簿その他諸々)入社してからの2年分、自分の物の準備はおわりました。
> 出勤簿賃金台帳労働者名簿については比較対象として他の従業員のものも必要との事ですが、一般的には従業員全員の2年分(社長も含む)のものが必要という認識で合ってるのでしょうか?それとも1人でもいいのでしょうか。
>
> また、弊社では経理事務をしてる者が私一人しかいない事もあり、現場従業員さんとの出勤時間帯もかなり違くその場合でも申請が通るのか不安に思っております。(私は朝から昼間 現場の方は夜から朝)
> ハローワークさんの審査で確認する箇所としては時間帯などは気にせず、あくまでも他の方のの従業形態が一緒な事を見るのでしょうか?

Re: 社長が親族の場合の雇用保険加入

著者さむっちゃんさん

2024年11月27日 00:31

ご丁寧にありがとうございました。

速やかに手続きしたいと思います。

> こんばんは。
>
> 顧問社労士さんがいるのですから、その方にも確認されて手続きを速やかに行ってください。
> 必要な書類についてはハローワークからも指示されるかと思います。
> また、2年も加入が遅延した理由書も必要になるでしょう。
>
> 記載の内容であれば、役員もしくはそれに近い状態でなく、加入要件を満たしている労働者であることの証であるかと思いますが、何をもってについては、一般的には採用時に交付されている労働条件通知書(もしくは雇用契約書)等によるでしょう。
>
> 貴社の顧問社労士さんとも相談してすみやかに処理していただくことがよいでしょう。
>
>
>
> > こんにちは。
> > 雇用保険についてご質問させていただきます。
> >
> > 前回の質問で、回答いただきありがとうございました。進展しました。
> >
> > 私は社長の親族(娘)なのですが、役員ではない従業員という立ち位置です。
> > 雇用保険に2年以上加入していなかったので、この度手続きをする事になりました。
> >
> > 雇用実態証明書に添付する書類(出勤簿賃金台帳労働者名簿その他諸々)入社してからの2年分、自分の物の準備はおわりました。
> > 出勤簿賃金台帳労働者名簿については比較対象として他の従業員のものも必要との事ですが、一般的には従業員全員の2年分(社長も含む)のものが必要という認識で合ってるのでしょうか?それとも1人でもいいのでしょうか。
> >
> > また、弊社では経理事務をしてる者が私一人しかいない事もあり、現場従業員さんとの出勤時間帯もかなり違くその場合でも申請が通るのか不安に思っております。(私は朝から昼間 現場の方は夜から朝)
> > ハローワークさんの審査で確認する箇所としては時間帯などは気にせず、あくまでも他の方のの従業形態が一緒な事を見るのでしょうか?

Re: 社長が親族の場合の雇用保険加入

著者springfieldさん

2024年11月27日 09:22

横からですが

相談者様と社長は同居ではないですよね。
(食・住 が事業主と同じ財布でまかなわれている状態)
同居の場合は、雇用保険被保険者にはなれない ことが原則ですので。
相談者様が単身者で事業主と同居の親族だと、ハローワークのチェックがかなり厳しいと思います。
原則ルールを覆すための証明が各種求められることになります。
雇用契約が正式に結ばれているか
・給与水準が他の社員と比べて高すぎないか
・遅刻,欠勤等の賃金控除等が他の社員と同様に行われているか
勤務時間帯が他の社員と同じである必要はありませんが、他の社員と同様に管理されていなければなりません。
等々

逆に相談者様が既婚者で社長とは別世帯で、配偶者も事業には関わっていない状況であれば、一般的な遡及加入の手続きになると思います。

(参考)大阪労働局の説明
事業主と同居している親族は、原則として労働者にはなりません。
ただし、法人・個人を問わず、同居の親族とともに一般労働者を使用し、次の3つの条件をすベて満たした場合のみ、労働者として扱います。
●就労の実態が、当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。
●始業・終業の時刻、休憩時間休日、休暇等並びに賃金の決定、計算方法、支払いの方法、賃金の締め切り、支払の時期等が就業規則などによって明確に定められており、かつ、その管理が他の労働者と同様になされていること。
●業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
取締役など、事業主と利益を一にする地位にないこと。

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