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労務管理

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定年退職した配偶者を扶養に入れたい

著者 てらてら さん

最終更新日:2024年11月25日 16:44

労務担当をしております。

社会保険被保険者である従業員から、「定年退職した配偶者を自分の被扶養者としたい」と申し出がありました。

先ず、会社としては被扶養者が増えても会社の負担は増えないので、申し出に応じることに問題はないと考えています。

配偶者の方は、本年の途中で定年退職(それまでは給与収入あり)、退職金支給あり、現在は失業給付受給中(来年早々に給付終了)、社会保険任意継続中だそうです。配偶者の方の健康保険の組合から、家族の"被扶養者"になることを勧められたそうです。

そもそも保険組合から「被扶養者になることを勧める」ことがあるとは初めて聞きました。従業員本人は、配偶者の健康保険料がかなり高額なので、配偶者の再就職が決まるまで少しの期間でもいいので、扶養に入れたいと希望しています。

一つ目の質問は、配偶者が社会保険上の被扶養者になれるタイミングはいつでしょうか。
社会保険の収入要件は"今後の予定"なので、失業給付の受給額が見込みが130万を下回った時点から被扶養者となることが可能なのでしょうか?

例えば、賃金日額が9000円・受給期間150日の場合、受給額は90万。この場合、失業給付開始時点で収入見込みは130万以下なので(失業給付以外の収入がないことを前提)、その時点で被扶養者の条件を満たすことになるのでしょうか?もしくは、失業給付の受給が終了後でしょうか。

二つ目の質問は、
被扶養者になれるか確認作業をするのはか従業員本人か会社かどちらがすべきでしょうか。どちらにしろ、配偶者が被扶養者になれるかどうかの判断は健康保険組合という認識でよろしいでしょうか?

認識や用語が不正確な点があれば申し訳ありません。
ご助言いただけると幸いです。





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Re: 定年退職した配偶者を扶養に入れたい

著者ぴぃちんさん

2024年11月26日 10:19

こんばんは。

×誤りです×日額が9000円であり、かつ他に一切の収入がないのであれば、社会保険扶養になることはできます。
→日額9000円ですと扶養に入ることはできないです。
→60歳以上であれば日額5000円以下(他に収入がない場合)でなければ扶養の要件を満たしません。

> 配偶者が被扶養者になれるかどうかの判断は健康保険組合という認識でよろしいでしょうか?

そうなりますね。
収入要件や退職した証明の確認を求められることはありますので、扶養になるために必要な書類については、所属する健康保険組合に確認をされてください。

(文章に誤りがありましたので追記訂正します)

> 労務担当をしております。
>
> 社会保険被保険者である従業員から、「定年退職した配偶者を自分の被扶養者としたい」と申し出がありました。
>
> 先ず、会社としては被扶養者が増えても会社の負担は増えないので、申し出に応じることに問題はないと考えています。
>
> 配偶者の方は、本年の途中で定年退職(それまでは給与収入あり)、退職金支給あり、現在は失業給付受給中(来年早々に給付終了)、社会保険任意継続中だそうです。配偶者の方の健康保険の組合から、家族の"被扶養者"になることを勧められたそうです。
>
> そもそも保険組合から「被扶養者になることを勧める」ことがあるとは初めて聞きました。従業員本人は、配偶者の健康保険料がかなり高額なので、配偶者の再就職が決まるまで少しの期間でもいいので、扶養に入れたいと希望しています。
>
> 一つ目の質問は、配偶者が社会保険上の被扶養者になれるタイミングはいつでしょうか。
> 社会保険の収入要件は"今後の予定"なので、失業給付の受給額が見込みが130万を下回った時点から被扶養者となることが可能なのでしょうか?
>
> 例えば、賃金日額が9000円・受給期間150日の場合、受給額は90万。この場合、失業給付開始時点で収入見込みは130万以下なので(失業給付以外の収入がないことを前提)、その時点で被扶養者の条件を満たすことになるのでしょうか?もしくは、失業給付の受給が終了後でしょうか。
>
> 二つ目の質問は、
> 被扶養者になれるか確認作業をするのはか従業員本人か会社かどちらがすべきでしょうか。どちらにしろ、配偶者が被扶養者になれるかどうかの判断は健康保険組合という認識でよろしいでしょうか?
>
> 認識や用語が不正確な点があれば申し訳ありません。
> ご助言いただけると幸いです。
>

Re: 定年退職した配偶者を扶養に入れたい

著者springfieldさん

2024年11月26日 10:09

こんにちは

>> 例えば、賃金日額が9000円・受給期間150日の場合、受給額は90万。この場合、失業給付開始時点で収入見込みは130万以下なので(失業給付以外の収入がないことを前提)、その時点で被扶養者の条件を満たすことになるのでしょうか?もしくは、失業給付の受給が終了後でしょうか。

▶ 計算がおかしくないですか?
  9000円×150日=135万円
  6000円×150日= 90万円 どちらでしょう?

そもそも、雇用保険 基本手当の実際の総受給額を算出することに意味がありません。


> 日額が9000円であり、かつ他に一切の収入がないのであれば、社会保険扶養になることはできます。

健康保険の被扶養要件を見る場合の 雇用保険 基本手当 は、
 日額×360日で年額換算します

 配偶者は定年退職したということですから、60歳以上と思います
 60歳以上の被扶養要件は、年額見込収入で 180万円未満です

  9000円×360日=324万円
  6000円×360日=216万円

どちらでも、180万円を超過しているので、基本手当を受給中に被扶養者にはなれません。

Re: 定年退職した配偶者を扶養に入れたい

著者てらてらさん

2024年11月26日 10:31

ぴちぃん様、springfield様、お返事ありがとうございます。

>賃金日額が9000円・受給期間150日の場合、受給額は90万。
ご指摘いただいたとおり、賃金日額の数字が違っておりました。
正しくは、日額6000円です。失礼いたしました。

>▶ 健康保険の被扶養要件を見る場合の 雇用保険 基本手当 は、
>日額×360日で年額換算します
このルールは全く存じませんでした。今回の例であれば、受給終了後から被扶養者になることが可能だということですね。

もし、賃金日額x360日が180万未満(60歳以上)の場合は、失業給付の受給中でも社会保険上の被扶養者となることが可能なのでしょうか。

引き続きよろしくお願いいたします。

> 労務担当をしております。
>
> 社会保険被保険者である従業員から、「定年退職した配偶者を自分の被扶養者としたい」と申し出がありました。
>
> 先ず、会社としては被扶養者が増えても会社の負担は増えないので、申し出に応じることに問題はないと考えています。
>
> 配偶者の方は、本年の途中で定年退職(それまでは給与収入あり)、退職金支給あり、現在は失業給付受給中(来年早々に給付終了)、社会保険任意継続中だそうです。配偶者の方の健康保険の組合から、家族の"被扶養者"になることを勧められたそうです。
>
> そもそも保険組合から「被扶養者になることを勧める」ことがあるとは初めて聞きました。従業員本人は、配偶者の健康保険料がかなり高額なので、配偶者の再就職が決まるまで少しの期間でもいいので、扶養に入れたいと希望しています。
>
> 一つ目の質問は、配偶者が社会保険上の被扶養者になれるタイミングはいつでしょうか。
> 社会保険の収入要件は"今後の予定"なので、失業給付の受給額が見込みが130万を下回った時点から被扶養者となることが可能なのでしょうか?
>
> 例えば、賃金日額が9000円・受給期間150日の場合、受給額は90万。この場合、失業給付開始時点で収入見込みは130万以下なので(失業給付以外の収入がないことを前提)、その時点で被扶養者の条件を満たすことになるのでしょうか?もしくは、失業給付の受給が終了後でしょうか。
>
> 二つ目の質問は、
> 被扶養者になれるか確認作業をするのはか従業員本人か会社かどちらがすべきでしょうか。どちらにしろ、配偶者が被扶養者になれるかどうかの判断は健康保険組合という認識でよろしいでしょうか?
>
> 認識や用語が不正確な点があれば申し訳ありません。
> ご助言いただけると幸いです。
>
>
>
>
>
>

Re: 定年退職した配偶者を扶養に入れたい

著者springfieldさん

2024年11月26日 11:17

>> ▶ 健康保険の被扶養要件を見る場合の 雇用保険 基本手当 は、
>>  日額×360日で年額換算します

> このルールは全く存じませんでした。今回の例であれば、受給終了後から被扶養者になることが可能だということですね。
>
> もし、賃金日額x360日が180万未満(60歳以上)の場合は、失業給付の受給中でも社会保険上の被扶養者となることが可能なのでしょうか。
>


こんにちは

収入が雇用保険基本手当のみの場合
 被扶養者が60歳未満の日額… 130万円÷360=3,612円 未満であればOK です
 被扶養者が60歳以上の日額… 180万円÷360=5,000円 未満であればOK

(参考)日本年金機構
従業員健康保険厚生年金保険被保険者)が家族を被扶養者にするとき
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
協会けんぽ、組合健保 同一要件です

雇用保険基本手当に限らず、収入見込み額の算出においては、実際に今後1年間の収入がどうなるのかではなく、被扶養認定時点の収入が1年間続くとみなして年額換算します。

Re: 定年退職した配偶者を扶養に入れたい

著者Srspecialistさん

2024年11月26日 11:19

1. 配偶者が社会保険上の被扶養者になれるタイミング
配偶者が社会保険上の被扶養者になるためには、年間収入が130万円未満であることが条件です(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)

失業給付の受給額も収入に含まれるため、失業給付の日額が3,612円未満であれば、年間収入が130万円未満とみなされます。
したがって、失業給付の受給額が見込みで130万円を下回る場合、その時点で被扶養者の条件を満たすことになります。ただし、失業給付の日額が3,612円以上の場合は、受給期間中は被扶養者になれません。

2. 被扶養者になれるか確認作業をするのは誰か
被扶養者になれるかどうかの確認作業は、従業員本人が行うのが一般的です。ただし、会社の総務部門や人事部門がサポートすることもあります。最終的な判断は健康保険組合が行います。

まとめ
配偶者が被扶養者になれるタイミング: 失業給付の日額が3,612円未満で、年間収入が130万円未満と見込まれる場合、その時点で被扶養者の条件を満たします。

確認作業の担当者: 従業員本人が確認作業を行い、会社がサポートすることもあります。最終的な判断は健康保険組合が行います。





> 労務担当をしております。
>
> 社会保険被保険者である従業員から、「定年退職した配偶者を自分の被扶養者としたい」と申し出がありました。
>
> 先ず、会社としては被扶養者が増えても会社の負担は増えないので、申し出に応じることに問題はないと考えています。
>
> 配偶者の方は、本年の途中で定年退職(それまでは給与収入あり)、退職金支給あり、現在は失業給付受給中(来年早々に給付終了)、社会保険任意継続中だそうです。配偶者の方の健康保険の組合から、家族の"被扶養者"になることを勧められたそうです。
>
> そもそも保険組合から「被扶養者になることを勧める」ことがあるとは初めて聞きました。従業員本人は、配偶者の健康保険料がかなり高額なので、配偶者の再就職が決まるまで少しの期間でもいいので、扶養に入れたいと希望しています。
>
> 一つ目の質問は、配偶者が社会保険上の被扶養者になれるタイミングはいつでしょうか。
> 社会保険の収入要件は"今後の予定"なので、失業給付の受給額が見込みが130万を下回った時点から被扶養者となることが可能なのでしょうか?
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> 例えば、賃金日額が9000円・受給期間150日の場合、受給額は90万。この場合、失業給付開始時点で収入見込みは130万以下なので(失業給付以外の収入がないことを前提)、その時点で被扶養者の条件を満たすことになるのでしょうか?もしくは、失業給付の受給が終了後でしょうか。
>
> 二つ目の質問は、
> 被扶養者になれるか確認作業をするのはか従業員本人か会社かどちらがすべきでしょうか。どちらにしろ、配偶者が被扶養者になれるかどうかの判断は健康保険組合という認識でよろしいでしょうか?
>
> 認識や用語が不正確な点があれば申し訳ありません。
> ご助言いただけると幸いです。
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Re: 定年退職した配偶者を扶養に入れたい

著者てらてらさん

2024年11月27日 16:47

springfield様、
再度のお返事ありがとうございます。

>収入が雇用保険基本手当のみの場合
>被扶養者が60歳未満の日額… 130万円÷360=3,612円 未満であればOK です
>被扶養者が60歳以上の日額… 180万円÷360=5,000円 未満であればOK
こちらは知っていて、「何故、3612という中途半端な数字なんだろう」と思っていましたが、これで合点がいきました。

さらに情報源も教えていただき大変勉強になりました。

Srspecialist様、
ご丁寧に説明をいただきありがとうございます。
また2の質問にもお答えいただき嬉しく思います。

労務担当である以上、従業員からの質問はできるだけ対応すべきかと思いつつ、そこまでの知識もない中で、どこまで対応するか悩み中です。

大変助かりました。ありがとうございました。



> 労務担当をしております。
>
> 社会保険被保険者である従業員から、「定年退職した配偶者を自分の被扶養者としたい」と申し出がありました。
>
> 先ず、会社としては被扶養者が増えても会社の負担は増えないので、申し出に応じることに問題はないと考えています。
>
> 配偶者の方は、本年の途中で定年退職(それまでは給与収入あり)、退職金支給あり、現在は失業給付受給中(来年早々に給付終了)、社会保険任意継続中だそうです。配偶者の方の健康保険の組合から、家族の"被扶養者"になることを勧められたそうです。
>
> そもそも保険組合から「被扶養者になることを勧める」ことがあるとは初めて聞きました。従業員本人は、配偶者の健康保険料がかなり高額なので、配偶者の再就職が決まるまで少しの期間でもいいので、扶養に入れたいと希望しています。
>
> 一つ目の質問は、配偶者が社会保険上の被扶養者になれるタイミングはいつでしょうか。
> 社会保険の収入要件は"今後の予定"なので、失業給付の受給額が見込みが130万を下回った時点から被扶養者となることが可能なのでしょうか?
>
> 例えば、賃金日額が9000円・受給期間150日の場合、受給額は90万。この場合、失業給付開始時点で収入見込みは130万以下なので(失業給付以外の収入がないことを前提)、その時点で被扶養者の条件を満たすことになるのでしょうか?もしくは、失業給付の受給が終了後でしょうか。
>
> 二つ目の質問は、
> 被扶養者になれるか確認作業をするのはか従業員本人か会社かどちらがすべきでしょうか。どちらにしろ、配偶者が被扶養者になれるかどうかの判断は健康保険組合という認識でよろしいでしょうか?
>
> 認識や用語が不正確な点があれば申し訳ありません。
> ご助言いただけると幸いです。
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