相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社外取締役(非常勤)の選任について質問させてください。

著者 りゅうみや さん

最終更新日:2024年11月27日 18:04

社外取締役の選任について教えてください。

弊社に社外取締役を置いているA企業から、「もう1名。社外取締役を置くことはできないのか?」と問われています。

そもそも同じ会社から
複数人社外取締役を派遣させること自体、可能なのでしょうか?
お手数おかけしますが、教えていただきたいです。

スポンサーリンク

Re: 社外取締役(非常勤)の選任について質問させてください。

著者いつかいりさん

2024年11月28日 05:22

> 社外取締役の選任について教えてください。
>
> 弊社に社外取締役を置いているA企業から、「もう1名。社外取締役を置くことはできないのか?」と問われています。
>
> そもそも同じ会社から
> 複数人社外取締役を派遣させること自体、可能なのでしょうか?
> お手数おかけしますが、教えていただきたいです。


年々会社法改正されその内容についていくのが難しいのですが、法が要求する「社外取締役をすえる義務」のない会社として、

社外取締役をうけいれている会社が、追加に応じるかは、その会社が随意に決めることです。

Re: 社外取締役(非常勤)の選任について質問させてください。

著者Srspecialistさん

2024年11月28日 09:19

同じ会社から複数人の社外取締役を派遣することは、法律上可能です。会社法上、他の会社の役員との兼任が禁じられているわけではありません。ただし、利益相反や競業避止義務などの観点から、慎重に検討する必要があります。

具体的には、以下の点に注意する必要があります。

1. 利益相反:社外取締役が複数の会社で役員を務める場合、利益相反が生じる可能性があります。利益相反取引は、取締役会株主総会での承認が必要です。

2. 競業避止義務:社外取締役が競合他社の役員を兼任する場合、競業避止義務に違反する可能性があります。これも取締役会での承認が必要です。

3. コミットメントの確保:複数の会社で役員を務める場合、各会社に対するコミットメントを確保することが重要です。

これらの点を踏まえ、A企業からの追加の社外取締役の派遣について慎重に検討することをお勧めします。



> 社外取締役の選任について教えてください。
>
> 弊社に社外取締役を置いているA企業から、「もう1名。社外取締役を置くことはできないのか?」と問われています。
>
> そもそも同じ会社から
> 複数人社外取締役を派遣させること自体、可能なのでしょうか?
> お手数おかけしますが、教えていただきたいです。
>

Re: 社外取締役(非常勤)の選任について質問させてください。

著者うみのこさん

2024年11月28日 09:33

私見です。

同一会社から社外取締役を受け入れること自体は可能です。
しかし、その結果としてその会社からの実行支配を受けてしまうことにならないかは検討が必要でしょう。

いつかいり様

著者りゅうみやさん

2024年11月28日 09:54

ありがとうございます。助かります。
お手数おかけしました。難しいですよね…

Srspecialistさん

著者りゅうみやさん

2024年11月28日 11:48

法律上。問題ないんですね。ありがとうございます。慎重に検討していきたいと思います。

うみのこさん

著者りゅうみやさん

2024年11月28日 11:51

アドバイスありがとうございます。
気を付けて検討していきます。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP