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労務管理

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入社1年未満の介護休業について

著者 ふくみや さん

最終更新日:2024年11月27日 19:25

あと数日で入社1年になる従業員から、介護休業の申し出がありました。

弊社は労使協定で「入社1年未満の申出は拒むことができる」と記載してありますが、会社が認めた場合は介護休業を取得させてもよろしいでしょうか。

また、介護休業給付金の申請ですが
入社1年未満ではありますが、あと数日で入社1年となりますので
賃金基礎日数は11日以上がちょうど12カ月ある状態ですので、給付金は申請できるという認識でよろしいでしょうか。

ご確認のほど、よろしくお願いいたします。

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Re: 入社1年未満の介護休業について

著者tonさん

2024年11月27日 22:07

> あと数日で入社1年になる従業員から、介護休業の申し出がありました。
>
> 弊社は労使協定で「入社1年未満の申出は拒むことができる」と記載してありますが、会社が認めた場合は介護休業を取得させてもよろしいでしょうか。
>
> また、介護休業給付金の申請ですが
> 入社1年未満ではありますが、あと数日で入社1年となりますので
> 賃金基礎日数は11日以上がちょうど12カ月ある状態ですので、給付金は申請できるという認識でよろしいでしょうか。
>
> ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
>


こんばんは。私見ですが…
数日であれば満了で気兼ねなく取得できる環境を整えるのは難しいのでしょうか
数日の有給消化と1年満了で規定通りの取得が出来るのではと思います
一人認めると今後も認めないとすることが出来なくなります
今回が前例となりますので職員とよく相談されてはどうでしょう
とりあえず

Re: 入社1年未満の介護休業について

著者ぴぃちんさん

2024年11月28日 01:08

こんばんは。

拒むことができるということですから、拒まなければならないということではありませんので、労使協定によりかつ会社の判断により受理することはできるでしょう。
ただ、労使協定として受理できる要件がはっきりしないですから、その点は明確にしておくことは望ましいと思います。

介護休業開始日の前日から1か月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月が12か月あるのであれば給付対象にはなるでしょう。ただご質問内容だけでは貴社の給与の区切りも不明であることから大丈夫かどうかはわからないとしかいえないです。確認は実際の手続きでおこなってください。



> あと数日で入社1年になる従業員から、介護休業の申し出がありました。
>
> 弊社は労使協定で「入社1年未満の申出は拒むことができる」と記載してありますが、会社が認めた場合は介護休業を取得させてもよろしいでしょうか。
>
> また、介護休業給付金の申請ですが
> 入社1年未満ではありますが、あと数日で入社1年となりますので
> 賃金基礎日数は11日以上がちょうど12カ月ある状態ですので、給付金は申請できるという認識でよろしいでしょうか。
>
> ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
>

Re: 入社1年未満の介護休業について

著者ふくみやさん

2024年11月28日 08:08

> こんばんは。
>
> 拒むことができるということですから、拒まなければならないということではありませんので、労使協定によりかつ会社の判断により受理することはできるでしょう。
> ただ、労使協定として受理できる要件がはっきりしないですから、その点は明確にしておくことは望ましいと思います。
>
> 介護休業開始日の前日から1か月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月が12か月あるのであれば給付対象にはなるでしょう。ただご質問内容だけでは貴社の給与の区切りも不明であることから大丈夫かどうかはわからないとしかいえないです。確認は実際の手続きでおこなってください。
>
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>
> > あと数日で入社1年になる従業員から、介護休業の申し出がありました。
> >
> > 弊社は労使協定で「入社1年未満の申出は拒むことができる」と記載してありますが、会社が認めた場合は介護休業を取得させてもよろしいでしょうか。
> >
> > また、介護休業給付金の申請ですが
> > 入社1年未満ではありますが、あと数日で入社1年となりますので
> > 賃金基礎日数は11日以上がちょうど12カ月ある状態ですので、給付金は申請できるという認識でよろしいでしょうか。
> >
> > ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
> >


いつもご回答ありがとうございます。
この従業員は2023/12/1入社の契約社員で欠勤等はなく、介護休業は2024/11/26開始の申し出です。

弊社の給与支給は月末締めの翌月25日払いです。

その場合の賃金基礎日数期間は
10/26〜11/25
9/26〜10/25
8/26〜9/25
7/26〜8/25
6/26〜7/25
5/26〜6/15
4/26〜5/25
3/26〜4/25
2/26〜3/25
1/26〜2/25
12/26〜1/25
12/1〜12/25

となり、全ての期間で11日以上の日数はありますが、最後の12/1〜12/25は満1ヶ月ありません。

最後満1ヶ月なくても、11日以上日数があれば給付金の支給対象になるのでしょうか。

Re: 入社1年未満の介護休業について

著者springfieldさん

2024年11月28日 14:59


> 全ての期間で11日以上の日数はありますが、最後の12/1〜12/25は満1ヶ月ありません。
>
> 最後満1ヶ月なくても、11日以上日数があれば給付金の支給対象になるのでしょうか。
>


こんにちは

正確には、ハローワークで確認していただくことをすすめますが、
以下、私の解釈です

R5年 12/1〜12/25は、満1ヶ月ない(完全月ではない)ので、11日以上あっても月数にカウントされないのではないでしょうか。

制度上の介護休業開始日を少し後ろにずらすことで、会社としての休業認定の問題と雇用保険受給資格の問題を解決できるのではないでしょうか。
本人が申し出ている休業期間がある程度長いのであれば、数日間は、有給休暇または欠勤扱いで対応しても大きな不利益は無いと思います。

(参考)
ハローワーク インターネットサービス の説明
家族を介護するための休業をした被保険者で、介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月又は介護休業開始日が令和2年8月1日以降であって、介護休業開始日以前の2年問に賃金支払基礎日数の11日以上の完全月が12か月に満たない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時問以上である完全月が12か月以上ある方が支給の対象となります。

被保険者期間の計算方法は、介護休業給付失業給付と同様の考え方(休業開始日の前日に離職みなし)なので、次のリーフレットも参考になると思います。

■大阪労働局 リーフレット
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/content/contents/000675318.pdf
全国版にはない補足説明があります
※満1か月ある月が該当します。満1か月に満たない月は、上記の条件に該当しても1か月として計算しません。

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