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1ヶ月変形労働時間制について

著者 Y.U さん

最終更新日:2024年11月30日 02:57

他の方が1ヶ月変形労働時間制の質問をされており、回答で「1週間については暦週でみることとし、変形期間をまたがる週についてはそれぞれ分けて、40時間×端日数÷7日でみることが原則である」。
 ただし、この方法は煩雑なので、「週の起算日を変形期間の初日と定め、1週間についてはそれにより、変形期間の最後の端日数について40時間×端日数÷7日でみることも差し支えない」という便法が認められています。
 たとえば、30日の月の最後の端数は2日ですから
 40時間×2日÷7=11.42時間が基準(法定労働時間)になります。
 一方、最後の2日間、それぞれ8時間勤務とすれば、所定労働時間は16時間です。
 端数計算による法定労働時間は11.42時間ですが、それを超える所定労働時間(本例では16時間)を定めているので、その時間が時間外計算の基準になります。結局、通常どおり16時間(各日8時間)を超えた時間を時間外扱いします。
とありましたが、コンメンタールのどの部分に記載されていますか?

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Re: 1ヶ月変形労働時間制について

著者いつかいりさん

2024年11月30日 07:28

> 他の方が1ヶ月変形労働時間制の質問をされており、回答で「1週間については暦週でみることとし、変形期間をまたがる週についてはそれぞれ分けて、40時間×端日数÷7日でみることが原則である」。
>  ただし、この方法は煩雑なので、「週の起算日を変形期間の初日と定め、1週間についてはそれにより、変形期間の最後の端日数について40時間×端日数÷7日でみることも差し支えない」という便法が認められています。
>  たとえば、30日の月の最後の端数は2日ですから
>  40時間×2日÷7=11.42時間が基準(法定労働時間)になります。
>  一方、最後の2日間、それぞれ8時間勤務とすれば、所定労働時間は16時間です。
>  端数計算による法定労働時間は11.42時間ですが、それを超える所定労働時間(本例では16時間)を定めているので、その時間が時間外計算の基準になります。結局、通常どおり16時間(各日8時間)を超えた時間を時間外扱いします。
> とありましたが、コンメンタールのどの部分に記載されていますか?

こんにちは、

まずコンメンタールは、法32条の2 1カ月単位の変形労働時間制で言えば、431頁(令和3年版)他の版では ⑥労働させることができる (ロ)時間外労働となる時間 の中段にかかれています。

お書きの記述のうち、認められる便法も例外にあたるので、就業規則に規定してなければ、原則の暦週での処理で、期初、期末にそれぞれ適用でしょう。

Re: 1ヶ月変形労働時間制について

著者Y.Uさん

2024年11月30日 08:49

> > 他の方が1ヶ月変形労働時間制の質問をされており、回答で「1週間については暦週でみることとし、変形期間をまたがる週についてはそれぞれ分けて、40時間×端日数÷7日でみることが原則である」。
> >  ただし、この方法は煩雑なので、「週の起算日を変形期間の初日と定め、1週間についてはそれにより、変形期間の最後の端日数について40時間×端日数÷7日でみることも差し支えない」という便法が認められています。
> >  たとえば、30日の月の最後の端数は2日ですから
> >  40時間×2日÷7=11.42時間が基準(法定労働時間)になります。
> >  一方、最後の2日間、それぞれ8時間勤務とすれば、所定労働時間は16時間です。
> >  端数計算による法定労働時間は11.42時間ですが、それを超える所定労働時間(本例では16時間)を定めているので、その時間が時間外計算の基準になります。結局、通常どおり16時間(各日8時間)を超えた時間を時間外扱いします。
> > とありましたが、コンメンタールのどの部分に記載されていますか?
>
> こんにちは、
>
> まずコンメンタールは、法32条の2 1カ月単位の変形労働時間制で言えば、431頁(令和3年版)他の版では ⑥労働させることができる (ロ)時間外労働となる時間 の中段にかかれています。
>
> お書きの記述のうち、認められる便法も例外にあたるので、就業規則に規定してなければ、原則の暦週での処理で、期初、期末にそれぞれ適用でしょう。


いつかいり様

コメントありがとうございます。
就業規則に期初、期末の端数計算の方法を記載しておかなければ、月をまたいで日曜日スタートの1週間をみていかないといけないと言うことでしょうか?

理解出来ずにすみませんが、再度ご教示下さい。

Re: 1ヶ月変形労働時間制について

著者いつかいりさん

2024年11月30日 12:55

> 就業規則に期初、期末の端数計算の方法を記載しておかなければ、月をまたいで日曜日スタートの1週間をみていかないといけないと言うことでしょうか?

Aしてなければ、Bしないといけないということではないです。

原則は、B「月をまたいで日曜日スタートの1週間」はそれぞれの変形期間にわけて時間外労働把握します。ですので就業規則にA「期初、期末の端数計算の方法を記載」しても記載しなくても原則のB適用ですので、就業規則にAB記載はいわゆる担当者かわっても継続性たもつための備忘録程度です。

例外運用するなら、暦日週(例:毎月1日~7日、8日~14日、15日~…)の各週で時間外労働把握するとの明記をしないといけない、ということです。その月末に生じる端数週の扱いの記載も、これまた前段同様備忘録レベルでしょう。

もちろん、継続性を保つためにも、AB内容を就業規則、もしくは取り扱い内規に詳述しておくべきでしょう。

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