相談の広場
任意継続の保険料についてご質問があります。
来年1月に退職するものがあり、任意継続を希望しています。任意継続の保険料は退職時の標準報酬月額で決定されるとのことですが、
令和6年10月に固定給の減額があり、来年1月に2等級以上の差がありそうなので、1月に月額変更届を提出予定です。240千円→190千円に
※当月末締の当月25日払です
任意継続の保険料の決定ですが
①1月1日に資格喪失した場合 240千円で計算
②1月15日に資格喪失した場合 190千円で計算
という考え方であっているでしょうか?
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> 任意継続の保険料についてご質問があります。
>
> 来年1月に退職するものがあり、任意継続を希望しています。任意継続の保険料は退職時の標準報酬月額で決定されるとのことですが、
> 令和6年10月に固定給の減額があり、来年1月に2等級以上の差がありそうなので、1月に月額変更届を提出予定です。240千円→190千円に
>
> 任意継続の保険料の決定ですが
> ①1月1日に資格喪失した場合 240千円で計算
> ②1月15日に資格喪失した場合 190千円で計算
>
> という考え方であっているでしょうか?
>
こんにちは
1月月変で対象月は2月からでしょう
2月はすでに退職されているので月変対象ではないです
なので190千円になることはないと思われます
とりあえず
> 早速ご回答ありがとうございます。
>
> 当月末締で当月25日払、10月が起算月
> となり1月月変に該当すると思うのですが、
> そうした日が1月1日か、15日かで
> 任継の保険料は変わるのでしょうか。
こんにちは
1月月月変ですが1月末まで在職していませんので
1月分の社会保険料は発生しません
任継に移行時に月変額が継承されるかどうかは保険者に確認を
保険者が言う退職時の標準報酬額がどの時点の事なのかで変わると思います
退職が1月1日でも15日でも資格喪失は1月2日以降ですから条件は同じでしょう
1月1日や15日が資格喪失であれば異なる判断が出る事も
任意継続の保険料
退職時の標準報酬月額にお住まいの都道府県の保険料率(40歳以上65歳未満の方は、介護保険料率が含まれます。)を乗じた額が保険料
資格喪失と月変と同時提出なのかどちらかが後先になるかも変わる可能性もあります
後はご判断ください
とりあえず
こんばんは。
> 令和6年10月に固定給の減額があり
これいつ支払いの給与から変更になっているのでしょうか。
10月支払いの給与で変更があるのであれば、1月支払いの給与から変更になるでしょう。
11月支払いの給与で変更であるのであれば、2月支払いの給与からの変更になるでしょうから、退職後の変更はありえません。
> 任意継続の保険料についてご質問があります。
>
> 来年1月に退職するものがあり、任意継続を希望しています。任意継続の保険料は退職時の標準報酬月額で決定されるとのことですが、
> 令和6年10月に固定給の減額があり、来年1月に2等級以上の差がありそうなので、1月に月額変更届を提出予定です。240千円→190千円に
>
> ※当月末締の当月25日払です
>
> 任意継続の保険料の決定ですが
> ①1月1日に資格喪失した場合 240千円で計算
> ②1月15日に資格喪失した場合 190千円で計算
>
> という考え方であっているでしょうか?
>
> 任意継続の保険料についてご質問があります。
>
> 来年1月に退職するものがあり、任意継続を希望しています。任意継続の保険料は退職時の標準報酬月額で決定されるとのことですが、
> 令和6年10月に固定給の減額があり、来年1月に2等級以上の差がありそうなので、1月に月額変更届を提出予定です。240千円→190千円に
>
> ※当月末締の当月25日払です
>
> 任意継続の保険料の決定ですが
> ①1月1日に資格喪失した場合 240千円で計算
> ②1月15日に資格喪失した場合 190千円で計算
>
> という考え方であっているでしょうか?
>
こんにちは
横からですが、相談者様の質問から回答が遠ざかっていってるような気がします。
確認事項として
・10月に固定給の減額 → 末締/当月25払 なので、10月支払いの給与が減額ということ
・10-12月の3か月平均で、従前の標準報酬月額と2等級以上の差になりそう
・通常ルールでいうところの 1月月変に該当する可能性が高い
という状況ですね
12月25日の支払い給与が確定した時点で、随時改定の有無も確定するでしょう。
2等級以上 下がるという前提で、通常12月25日時点で月変届出の義務が発生します。
1月月変に該当するということは、1月1日以降に適用される標準報酬月額が変更されるということです。資格喪失情報が後から出てきたとしても、順序としては月変の方が先です。
1月分の社会保険料が現在の事業所において発生するかどうかとは別問題でしょう。
少なくとも[② 1月15日に資格喪失した場合]には、すでに月変後の標準報酬月額が適用されていると考えるべきではないでしょうか。
(相談者様のお考え通り)
一方、[① 1月1日に資格喪失した場合]には、
任意継続被保険者の標準報酬月額について健康保険法に規定されている「当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額」
という条文の“資格を喪失したとき”が 退職日を指すのか? 文字通り 資格喪失日を指すのか? という疑問と、1月1日に資格喪失する被保険者について 1月月変の届を出す必要があるのか? という疑問が生じます。
この点については、年金機構および保険者(協会けんぽ、健保組合)に確認していただく方がよいでしょう。
個人的には、1月1日に資格喪失する被保険者について 1月月変の届を出す必要は無く、任意継続被保険者となった場合には、従前の標準報酬月額が適用されると考えます。
(相談者様のお考え通り)
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