相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険料の再計算について

著者 はにわん さん

最終更新日:2024年12月05日 10:50

社会保険料の再計算について教えて下さい。

年金事務所の調査で月変間違いが発覚し
9ヶ月間の社会保険料の再計算を行いました。
再計算をしましたら所得税ももちろん変わりました。

社会保険料の差額を社員に調整?
再計算しているので再計算後の給与と支払った給与の差額を調整?

どちらになりますでしょうか?

この9カ月の3か月分は昨年度分になり
年末調整も再計算しました。
支払った金額と正しい金額の差額を調整でよいのでしょうか?


教えて頂けると助かります。
よろしくお願い致します。



スポンサーリンク

Re: 社会保険料の再計算について

著者tonさん

2024年12月05日 13:18

> 社会保険料の再計算について教えて下さい。
>
> 年金事務所の調査で月変間違いが発覚し
> 9ヶ月間の社会保険料の再計算を行いました。
> 再計算をしましたら所得税ももちろん変わりました。
>
> 社会保険料の差額を社員に調整?
> 再計算しているので再計算後の給与と支払った給与の差額を調整?
>
> どちらになりますでしょうか?
>
> この9カ月の3か月分は昨年度分になり
> 年末調整も再計算しました。
> 支払った金額と正しい金額の差額を調整でよいのでしょうか?
>
>
> 教えて頂けると助かります。
> よろしくお願い致します。


こんにちは
まず多く徴収したのか少なく徴収したのかで変わります
単に調整・差額とかかれても状況がわからないので判断できる書き方をされるといいでしょう
多く徴収したのであれば社会保険料の戻しですから年調時の確定税額も不足になります
少なく徴収した場合は保険料控除額が増えるので確定税額が少なくなります
どちらにしても
源泉表の記載内容も変わりますので正しい源泉表や給与支払報告書を作成して本人送付や役所送付です
でその差額の保険料や源泉税をどのように本人と清算するかですが
現金精算でもいいですし給与清算でもいいです
給与清算の場合は控除枠を利用しましょう
去年の分ですから今年の年調に影響させることはできません
なので住民税より後の控除項目を利用して返金ならマイナス、徴収ならプラスとして処理することで清算できます
調整額は差額になります
とりあえず

Re: 社会保険料の再計算について

著者はにわんさん

2024年12月05日 13:32

tonさま

ご返信ありがとうございます。
そうですね
大事な情報を載せていませんでした。

正しい社会保険料は等級が上がりましたので
確定税額は減ります。

ご回答ありがとうございます。

Re: 社会保険料の再計算について

著者ユキンコクラブさん

2024年12月07日 18:41

所得税では、
社会保険料は、年内に支払った社会保険料を控除することになっています。
ーー国税庁ホームページよりーーー
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額または給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。
ーーーーーーーーーーーーー

そのため、社会保険料について
徴収不足分を、今年の給与等で徴収する場合は、今年の年末調整に反映することができます。
徴収超過分を返金する場合は、前年の社会保険料に影響しますので、前年の年末調整のやり直しになります。



>
> 正しい社会保険料は等級が上がりましたので
> 確定税額は減ります。
>
> ご回答ありがとうございます。
>

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP