相談の広場
いつもお世話になっております。
今回は社長の経費で、どう考えても「これは経費で落ちないでしょう」というものに関して質問します。
下記のものは経費になりますか?
・ユニクロで買ったという作業着
・自分の朝食・昼食(コンビニで買う)
・自宅の水道のカートリッジ
・ヘアジェル
・おふろの王様での誰かとの打合せ
・自分だけが通っているスポーツクラブのレンタル用品代
・NETFLIX
・子供のものと推測されるスポーツ用品
・自宅のお正月グッズ(お飾りや鮪、玉子焼きなど)
・自分だけの病院代
・家族のクレジットカードと思われるものでの買い物
以前、いくつかのものを「これは経費で落ちません」と申し上げたのですが、「前任者は落としてくれたよ」とスルーです。
そして、ここに相談することすら「文章が残るからやめて」とおっしゃいます。
ということは、ご自分でも「経費で落ちない」とわかっているのではないかと思うのですが・・・?
これらを会社の現金やクレジットカード(カードはご自身のもので、その1枚で家のものも会社のものも買ってしまう)で購入するので、「落ちないだろう」と思っても「入力しないと、数字が合わなくなります。
このような時は、どう対処すればよろしいでしょうか?
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こんばんは。私見ですが…
> いつもお世話になっております。
>
> 今回は社長の経費で、どう考えても「これは経費で落ちないでしょう」というものに関して質問します。
>
> 下記のものは経費になりますか?
> ・ユニクロで買ったという作業着…社長も現場に出るのであれば福利厚生費では
> ・自分の朝食・昼食(コンビニで買う)…これは自腹費用でしょう役員貸付金で
> ・自宅の水道のカートリッジ…個人経費ですから役員貸付金で
> ・ヘアジェル…個人経費ですから役員貸付金で
> ・おふろの王様での誰かとの打合せ…おふろの王様が何なのか解らないですが相手が不明の打合せ費用は経費は難しいです-飲食ではなくスーパー銭湯のような場所?
> ・自分だけが通っているスポーツクラブのレンタル用品代…個人経費なので役員貸付金で
> ・NETFLIX…個人経費ですから役員貸付金で
> ・子供のものと推測されるスポーツ用品…事業に関係ないので役員貸付金で
> ・自宅のお正月グッズ(お飾りや鮪、玉子焼きなど)…自宅用であれば役員貸付金で
> ・自分だけの病院代…個人の医療費控除ですから役員貸付金で
> ・家族のクレジットカードと思われるものでの買い物…事業に関係ないので役員貸付金で
> 以前、いくつかのものを「これは経費で落ちません」と申し上げたのですが、「前任者は落としてくれたよ」とスルーです。
> そして、ここに相談することすら「文章が残るからやめて」とおっしゃいます。
> ということは、ご自分でも「経費で落ちない」とわかっているのではないかと思うのですが・・・?
>
> これらを会社の現金やクレジットカード(カードはご自身のもので、その1枚で家のものも会社のものも買ってしまう)で購入するので、「落ちないだろう」と思っても「入力しないと、数字が合わなくなります。
>
> このような時は、どう対処すればよろしいでしょうか?
>
以上のようになるかなと思います
役員貸付金は決算まで残額がある場合は貸付利息を計上する必要があります
また役員借入金があればそれとの相殺でもいいでしょう
後はご判断ください
とりあえず
こんばんは。
記載の内容であれば、業務に対しての必要性はどのように立証されるのでしょうかね。
また顧問税理士さんはこの件についてどのように判断されていますか?
素直に記載の内容が事実であれば、社長の個人的支出であり、会社の経費にはならないとは思いますので、税務調査がはいれば否認される案件がいっぱいありそうですね。
貴殿が経費として経理担当として言われるままに帳簿を記帳することはできますが、税務調査が入ったときに全責任を負う可能性があるのであれば、会社の業務としての必要性についての詳細を社長から1つ1つ領収書の裏にでも記載してもらうことがよいでしょうね。
なお、会社の金銭で、社長の個人的なものを購入してしまったのであれば、役員貸付金として処理することで対応することになります。
社長の説明が記載の内容であれば、いい加減などんぶり勘定という印象しかありませんので、顧問税理士さんがいるのであれば、その方と相談して対応されてください。
> いつもお世話になっております。
>
> 今回は社長の経費で、どう考えても「これは経費で落ちないでしょう」というものに関して質問します。
>
> 下記のものは経費になりますか?
> ・ユニクロで買ったという作業着
> ・自分の朝食・昼食(コンビニで買う)
> ・自宅の水道のカートリッジ
> ・ヘアジェル
> ・おふろの王様での誰かとの打合せ
> ・自分だけが通っているスポーツクラブのレンタル用品代
> ・NETFLIX
> ・子供のものと推測されるスポーツ用品
> ・自宅のお正月グッズ(お飾りや鮪、玉子焼きなど)
> ・自分だけの病院代
> ・家族のクレジットカードと思われるものでの買い物
>
> 以前、いくつかのものを「これは経費で落ちません」と申し上げたのですが、「前任者は落としてくれたよ」とスルーです。
> そして、ここに相談することすら「文章が残るからやめて」とおっしゃいます。
> ということは、ご自分でも「経費で落ちない」とわかっているのではないかと思うのですが・・・?
>
> これらを会社の現金やクレジットカード(カードはご自身のもので、その1枚で家のものも会社のものも買ってしまう)で購入するので、「落ちないだろう」と思っても「入力しないと、数字が合わなくなります。
>
> このような時は、どう対処すればよろしいでしょうか?
>
私見ですが‥
・ユニクロで買ったという作業着
→社員全員が同じ作業着で支給されていたり、社名のロゴが入っているなど、
会社でのみ着用する事が明らかでない場合、
経費として認められない可能性があると思われます。
・自分の朝食・昼食(コンビニで買う)
→社員全員が一定の条件下で平等に受けられる福利厚生として、
規則が定められていれば経費として認められる可能性が有ると思います。
・自宅の水道のカートリッジ
→社業に何ら関係のない購入であれば経費として認められないかと…
・ヘアジェル
→社業に何ら関係のない購入であれば経費として認められないかと…
・おふろの王様での誰かとの打合せ
→『誰か』が会社の取引先であれば問題無いかと思われます。
・自分だけが通っているスポーツクラブのレンタル用品代
→社業に関係のないものであれば認められないと思われます。
・NETFLIX
→会社の福利厚生として規則が定められており、
社員全員が授受できるものであれば経費になるかと思われます。
・子供のものと推測されるスポーツ用品
→社業に関係のないものであれば認められないと思われます。
・自宅のお正月グッズ(お飾りや鮪、玉子焼きなど)
→お飾りは自宅が事務所を兼ねているならばもしかすると経費になるかと思われます。おせちでしょうか?は社員や取引先と食べるのであれば経費になると思います。
・自分だけの病院代
→業務中に負った怪我であれば認められるかもしれません。
・家族のクレジットカードと思われるものでの買い物
→購入内容によると思われます。
もちろんご家族の為に購入したものは認められないと思います。
なんていうか…会社を私物化してますね(^^;
なんでも経費で落ちる=自分の財布と勘違いしているんだと思います。
私も似たようなことを経験しており、
過去に同じ様な会計伝票があったので、
何か特別な理由が有って経費にできるのか?
と顧問税理士に確認をしたら見落としていた。との事でした。。
その後、
税理士『そんなの経費にならないのは当たり前なんだからお前が止めないのがおかしい』
社長『これまでは認められていたんだから、そんな事を言い始めたお前が悪い』
と板挟みにされました(汗)
本当すごい会社に入社してしまったなぁと自分でも呆れています(笑)
話がそれてしまいましたが、
ぜひ一度顧問税理士に確認された方が良いかと思います。
頑張ってください。
> いつもお世話になっております。
>
> 今回は社長の経費で、どう考えても「これは経費で落ちないでしょう」というものに関して質問します。
>
> 下記のものは経費になりますか?
> ・ユニクロで買ったという作業着
> ・自分の朝食・昼食(コンビニで買う)
> ・自宅の水道のカートリッジ
> ・ヘアジェル
> ・おふろの王様での誰かとの打合せ
> ・自分だけが通っているスポーツクラブのレンタル用品代
> ・NETFLIX
> ・子供のものと推測されるスポーツ用品
> ・自宅のお正月グッズ(お飾りや鮪、玉子焼きなど)
> ・自分だけの病院代
> ・家族のクレジットカードと思われるものでの買い物
>
> 以前、いくつかのものを「これは経費で落ちません」と申し上げたのですが、「前任者は落としてくれたよ」とスルーです。
> そして、ここに相談することすら「文章が残るからやめて」とおっしゃいます。
> ということは、ご自分でも「経費で落ちない」とわかっているのではないかと思うのですが・・・?
>
> これらを会社の現金やクレジットカード(カードはご自身のもので、その1枚で家のものも会社のものも買ってしまう)で購入するので、「落ちないだろう」と思っても「入力しないと、数字が合わなくなります。
>
> このような時は、どう対処すればよろしいでしょうか?
>
>
>
>
>
ひよっこ総務・経理さん
ご回答、ありがとうございます。
私も同様の見解です。が、「経費で落ちません」と言うと、ものすごく怒るというか不愉快になるというか、「前の人は、処理してくれていたよ」と伝家の宝刀セリフが返ってきます。
税理士さんも、何も言ってくれません。
スルーです。
よく考えれば、ひよっこさんと同じ勘定科目で処理したいところです。
悪く考えると極端な話、「Netflixで、何の研修やってるんですか?」と腹が立ちそうなもよばかりです。
あまりストレス溜めたくないですし、正しいことが全部まかり通るわけじゃないんだと、ため息つきながら、領収書の裏に書かれているものに近しい勘定科目を用いている塩梅です。
> tonさん
>
> ご回答ありがとうございます。
>
> そうですよね、事業主貸とかになりますよね。もしくは役員報酬に入れてしまうとか。
>
> ところがそういう勘定科目がないまま、設立以来やってきているみたいなんです。
> 前任者も、「これはダメだよ」ときつく言っていたそうなのですが・・・。
> 税理士さんは何も言ってくれません。
>
> 結局は嘘の勘定科目を用いるしかない具合で、ただいま「これは、ないよなぁ」と呟きながら入力しています。
こんばんは
無ければ作ればいいのですよ
無いから無理 ではなく 無ければ作る です
社長に経費にならない分は貸付金で処理します
と伝えましょう
税理士もそれを見て何らかの反応があるかどうかです
反応がなければそれなりの税理士という事でしょう
とりあえず
tonさん
度々のアドバイス、ありがとうございます。
勘定科目を作ってしまいたいところですが、それは社長と税理士さんを敵に回すことになり、クビになりたくない私には、とてもそんな勇気はありません。
ただ「ないわ~、これはないわ~」と呟きながら、今も入力しています。
髙島屋 婦人パンツ 20,900円・・・防寒用女性作業着。
ウチはこんな高価な作業着を貸与されて働いている人はおりません。一体だれのことなのでしょうか・・・?・・・とかですね・・・。
もしかしたら今回の私は「自分が間違っていない」ということを確信したかったのかもしれません。
せっかくアドバイスをくださっているのに、アクションを起こせず申し訳ございません。
ですが、いつもご回答くださり、いろいろ教えてくださっていることに、たくさn感謝しております!
こんにちは。
私は他の回答者様のように税務や経理の知識がさほどあるわけでもないので、回答者として場違いかもしれませんが、一応同様の経験があるので書き込みいたします。
私がかつていた会社でも会社経費の支払いに役員の私的な支払いが混在することが度々ありました。当時は自分の経理としての経験も少なく、自信もなかったため、その都度顧問税理士の先生に確認をしていました。
質問者さんの会社の顧問税理士さんは、そのような相談には乗って頂けないのでしょうか。
そもそも、「経費で落ちるかどうか」決めるのは、社内の経理担当者ではなく、税務署だと思うのですが…。
私の場合は、税理士の先生から「経費ではない」とされた場合は、役員に「もし税務調査で経費じゃないと指摘されたら、追徴課税され、加算税や延滞金も取られます。悪質とされれば重加算税も取られる可能性もありますが…」と何度か繰り返していると、"かえって損する"”面倒なことになる"と考えたようで、経費から除外することを認めるようになりました。
会社カードの私的利用はなかなかなくなりませんでしたが、カード明細を役員に見せて一つづつ経費か否か確認してもらったり、その結果に役員の承認印をもらったり(要は、判断したのは役員という証拠を残す)していました。
それでも、経費の私的利用を控えないということは、税務調査を受けた経験がないのか、実際の調査ではそこまで細かく指摘されないものか、どうなんでしょうかね?
> いつもお世話になっております。
>
> 今回は社長の経費で、どう考えても「これは経費で落ちないでしょう」というものに関して質問します。
>
> 下記のものは経費になりますか?
> ・ユニクロで買ったという作業着
> ・自分の朝食・昼食(コンビニで買う)
> ・自宅の水道のカートリッジ
> ・ヘアジェル
> ・おふろの王様での誰かとの打合せ
> ・自分だけが通っているスポーツクラブのレンタル用品代
> ・NETFLIX
> ・子供のものと推測されるスポーツ用品
> ・自宅のお正月グッズ(お飾りや鮪、玉子焼きなど)
> ・自分だけの病院代
> ・家族のクレジットカードと思われるものでの買い物
>
> 以前、いくつかのものを「これは経費で落ちません」と申し上げたのですが、「前任者は落としてくれたよ」とスルーです。
> そして、ここに相談することすら「文章が残るからやめて」とおっしゃいます。
> ということは、ご自分でも「経費で落ちない」とわかっているのではないかと思うのですが・・・?
>
> これらを会社の現金やクレジットカード(カードはご自身のもので、その1枚で家のものも会社のものも買ってしまう)で購入するので、「落ちないだろう」と思っても「入力しないと、数字が合わなくなります。
>
> このような時は、どう対処すればよろしいでしょうか?
>
>
>
>
>
こんにちは。
まあいまだそういう会社もあるのだなぁ、という印象です。
顧問税理士さんがそれで税務の責任をとられているのであれば「ここは、こういう会社なんだ」として粛々といわれた業務をおこない給料をもらうのか、それが心理的な面を含めて嫌であれば転職を考えて行動をすることが方針になるかと思います。
> おっしゃる通り、税務署が来たら突っ込みどころ満載なので。領収書の裏は、全部社長に書いてもらっているのですが、明らかに違和感あるものを確認すると、それっぽい説明というか言い訳してくるので、私もクビになりたくないしで、今では黙って入力しています。
> 税理士さんも、何も言ってこないので、「ここは、こういう会社なんだ」と諦め半分ですが、今回相談にあげたものは明らかに変だと思うので、皆様の見解を知りたかったです。
>
> 社長に、「おかしいもはおかしい」と、もう一度伝えてみます。
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