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健康診断個人票の保管について

著者 てらてら さん

最終更新日:2024年12月06日 16:08

タイトルの件について相談させてください。

前任者の退職に伴い、定期健康診断の管理を担当することになりました。
当社では健康診断の結果表のコピーを個人票の代わりとして保管しています。

ただ、ネットで調べてみると定められた様式の「 健康診断個人票」を利用するべきとの意見もあり、法定以外の健診項目が記載されている書類を、会社が保管することを良しとしない意見もあり、対応を迷っています。

以下、当社の状況説明です。
従業員は十名前後
協会けんぽ加入
受診する病院は各自で選択し予約して受診。
受診時には「労働安全衛生法に基づく定期健康診断を受診したい」と申し出るよう伝える。
産業医はおらず、今後契約の予定もなし。

前担当者によると、かつては従業員数が30人以上おり、個人票への転記する手間が相当かかるので、診断結果のコピーを保管するようにしてきたそうです。各病院から提供される診断結果が法定の個人票に記載が必要な要件を満たしているので問題ないと考えているということでした。法定外の検査項目については、従業員に気になる人は自主的に塗りつぶすようにしているそうです。

確かに、医療期間より発行された診断結果のコピー保管の方が、手間もかからず、転記ミスなどもないので管理しやすいように思えます。

やはり法定通りの様式に転記が必要なのでしょうか。

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Re: 健康診断個人票の保管について

著者Srspecialistさん

2024年12月07日 13:45

定期健康診断の結果表のコピーを個人票の代わりに保管することについて、いくつかのポイントを考慮する必要があります。

1. 法的要件: 労働安全衛生法に基づく定期健康診断の結果は、法定の様式に従って記録・保管することが求められています。これは、労働者の健康管理を適切に行うための重要な手続きです。

2. 個人情報保護: 健康診断結果には個人情報が含まれているため、適切な管理が必要です。法定外の検査項目が含まれている場合、それを保管することが適切かどうかを慎重に検討する必要があります。

3. 実務的な側面: 従業員数が少ない場合、診断結果のコピーをそのまま保管する方が実務的には効率的かもしれません。ただし、法定の様式に転記することで、法的な要件を満たしつつ、情報の一貫性と正確性を確保することができます。

4. 従業員の意見: 従業員が法定外の検査項目について懸念を持っている場合、その意見を尊重し、必要に応じて情報を塗りつぶすなどの対応を行うことが重要です。

最終的には、法的要件を満たしつつ、実務的な効率性と従業員の意見をバランスよく考慮することが求められます。



> タイトルの件について相談させてください。
>
> 前任者の退職に伴い、定期健康診断の管理を担当することになりました。
> 当社では健康診断の結果表のコピーを個人票の代わりとして保管しています。
>
> ただ、ネットで調べてみると定められた様式の「 健康診断個人票」を利用するべきとの意見もあり、法定以外の健診項目が記載されている書類を、会社が保管することを良しとしない意見もあり、対応を迷っています。
>
> 以下、当社の状況説明です。
> 従業員は十名前後
> 協会けんぽ加入
> 受診する病院は各自で選択し予約して受診。
> 受診時には「労働安全衛生法に基づく定期健康診断を受診したい」と申し出るよう伝える。
> 産業医はおらず、今後契約の予定もなし。
>
> 前担当者によると、かつては従業員数が30人以上おり、個人票への転記する手間が相当かかるので、診断結果のコピーを保管するようにしてきたそうです。各病院から提供される診断結果が法定の個人票に記載が必要な要件を満たしているので問題ないと考えているということでした。法定外の検査項目については、従業員に気になる人は自主的に塗りつぶすようにしているそうです。
>
> 確かに、医療期間より発行された診断結果のコピー保管の方が、手間もかからず、転記ミスなどもないので管理しやすいように思えます。
>
> やはり法定通りの様式に転記が必要なのでしょうか。

Re: 健康診断個人票の保管について

著者てらてらさん

2024年12月10日 11:43

Srspecialist様

ご回答ありがとうございます。

ご意見をお伺いし、規程の様式に転記することの意義を理解てきたように思えます。上司と相談して、今後の対応を検討します。

ありがとうございました。


> 定期健康診断の結果表のコピーを個人票の代わりに保管することについて、いくつかのポイントを考慮する必要があります。
>
> 1. 法的要件: 労働安全衛生法に基づく定期健康診断の結果は、法定の様式に従って記録・保管することが求められています。これは、労働者の健康管理を適切に行うための重要な手続きです。
>
> 2. 個人情報保護: 健康診断結果には個人情報が含まれているため、適切な管理が必要です。法定外の検査項目が含まれている場合、それを保管することが適切かどうかを慎重に検討する必要があります。
>
> 3. 実務的な側面: 従業員数が少ない場合、診断結果のコピーをそのまま保管する方が実務的には効率的かもしれません。ただし、法定の様式に転記することで、法的な要件を満たしつつ、情報の一貫性と正確性を確保することができます。
>
> 4. 従業員の意見: 従業員が法定外の検査項目について懸念を持っている場合、その意見を尊重し、必要に応じて情報を塗りつぶすなどの対応を行うことが重要です。
>
> 最終的には、法的要件を満たしつつ、実務的な効率性と従業員の意見をバランスよく考慮することが求められます。
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>
> > タイトルの件について相談させてください。
> >
> > 前任者の退職に伴い、定期健康診断の管理を担当することになりました。
> > 当社では健康診断の結果表のコピーを個人票の代わりとして保管しています。
> >
> > ただ、ネットで調べてみると定められた様式の「 健康診断個人票」を利用するべきとの意見もあり、法定以外の健診項目が記載されている書類を、会社が保管することを良しとしない意見もあり、対応を迷っています。
> >
> > 以下、当社の状況説明です。
> > 従業員は十名前後
> > 協会けんぽ加入
> > 受診する病院は各自で選択し予約して受診。
> > 受診時には「労働安全衛生法に基づく定期健康診断を受診したい」と申し出るよう伝える。
> > 産業医はおらず、今後契約の予定もなし。
> >
> > 前担当者によると、かつては従業員数が30人以上おり、個人票への転記する手間が相当かかるので、診断結果のコピーを保管するようにしてきたそうです。各病院から提供される診断結果が法定の個人票に記載が必要な要件を満たしているので問題ないと考えているということでした。法定外の検査項目については、従業員に気になる人は自主的に塗りつぶすようにしているそうです。
> >
> > 確かに、医療期間より発行された診断結果のコピー保管の方が、手間もかからず、転記ミスなどもないので管理しやすいように思えます。
> >
> > やはり法定通りの様式に転記が必要なのでしょうか。

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