相談の広場
働き方改革のもと、これまで年間298日(月~土勤務、1日7時間、3か月の変形労働制)から総労働日数が、4週6休で268日に減少することになりました。月給制の場合、新たな契約書で月給額を減額することが不利益変更にあたるか否かお尋ねいたします。
なお、日本人従業員は日給月給制、外国人就労者は月給制です。
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働き方改革により、総労働日数が298日から268日に減少する場合、月給額の減額が不利益変更にあたるかどうかは重要なポイントです。
一般的に、労働条件の不利益変更は、労働契約法第10条に基づき、労働者の同意が必要です。月給制の外国人就労者に対して月給額を減額することは、不利益変更に該当する可能性があります。
一方で、日給月給制の日本人従業員の場合、労働日数の減少に伴い、日給が変わらない限り、月給額の減額は不利益変更に該当しない可能性があります。
具体的な対応については、労働者との協議や労働契約の見直しが必要です。
> 働き方改革のもと、これまで年間298日(月~土勤務、1日7時間、3か月の変形労働制)から総労働日数が、4週6休で268日に減少することになりました。月給制の場合、新たな契約書で月給額を減額することが不利益変更にあたるか否かお尋ねいたします。
> なお、日本人従業員は日給月給制、外国人就労者は月給制です。
こんにちは。
そもそもの所定労働日数を減らさなければならない理由が提示されていませんが、所定労働日数を現契約より会社が一方的に減らすということであり、かつそれに応じた賃金補填もしないということであれば不利益変更に該当するかと考えますので、個別に労働契約が変更になること、それに応じて賃金が変更になることについて合意が必要であると考えます。
> 働き方改革のもと、これまで年間298日(月~土勤務、1日7時間、3か月の変形労働制)から総労働日数が、4週6休で268日に減少することになりました。月給制の場合、新たな契約書で月給額を減額することが不利益変更にあたるか否かお尋ねいたします。
> なお、日本人従業員は日給月給制、外国人就労者は月給制です。
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