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総労働日数の減少による月額給与の変更について

著者 ookamichunen さん

最終更新日:2024年12月09日 12:06

働き方改革のもと、これまで年間298日(月~土勤務、1日7時間、3か月の変形労働制)から総労働日数が、4週6休で268日に減少することになりました。月給制の場合、新たな契約書月給額を減額することが不利益変更にあたるか否かお尋ねいたします。
なお、日本人従業員日給月給制、外国人就労者は月給制です。

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Re: 総労働日数の減少による月額給与の変更について

著者うみのこさん

2024年12月09日 12:57

私見です。

変更後の労働時間についての記載がないので、正確なところはわかりませんが。
賃金の減少に関わる部分がありますから、不利益変更にはあたります。
ただし、労働時間の減少に見合う分だとすれば、合理的な変更の範疇にはなるでしょう。

個別の契約での変更のようですから、従業員と対等な立場での交渉の上、決定されることになります。

ところで、今までの年間の総労働時間について、年によらず298日1日7時間労働だったのでしょうか。

Re: 総労働日数の減少による月額給与の変更について

著者Srspecialistさん

2024年12月09日 13:58

働き方改革により、総労働日数が298日から268日に減少する場合、月給額の減額が不利益変更にあたるかどうかは重要なポイントです。

一般的に、労働条件の不利益変更は、労働契約法第10条に基づき、労働者の同意が必要です。月給制の外国人就労者に対して月給額を減額することは、不利益変更に該当する可能性があります。

一方で、日給月給制の日本人従業員の場合、労働日数の減少に伴い、日給が変わらない限り、月給額の減額は不利益変更に該当しない可能性があります。

具体的な対応については、労働者との協議や労働契約の見直しが必要です。


> 働き方改革のもと、これまで年間298日(月~土勤務、1日7時間、3か月の変形労働制)から総労働日数が、4週6休で268日に減少することになりました。月給制の場合、新たな契約書月給額を減額することが不利益変更にあたるか否かお尋ねいたします。
> なお、日本人従業員日給月給制、外国人就労者は月給制です。

Re: 総労働日数の減少による月額給与の変更について

著者ookamichunenさん

2024年12月09日 16:36

早速のご返信をいただきありがとうございます。
これまでの年間総労働時間は、2086時間、来年からの総労働時間は1876時間となります。
1日の所定労働時間は、7時間で変更はありません。

Re: 総労働日数の減少による月額給与の変更について

著者ookamichunenさん

2024年12月09日 16:59

ご教示いただきありがとうございます。

Re: 総労働日数の減少による月額給与の変更について

著者うみのこさん

2024年12月09日 17:58

総労働時間を変更されるということなので蛇足になりますが、

平年(365日の年)に所定労働時間2086時間だと、法定労働時間を超えます。
(365÷7)×40≒2085.7

Re: 総労働日数の減少による月額給与の変更について

著者ぴぃちんさん

2024年12月09日 19:37

こんにちは。

そもそもの所定労働日数を減らさなければならない理由が提示されていませんが、所定労働日数現契約より会社が一方的に減らすということであり、かつそれに応じた賃金補填もしないということであれば不利益変更に該当するかと考えますので、個別に労働契約が変更になること、それに応じて賃金が変更になることについて合意が必要であると考えます。



> 働き方改革のもと、これまで年間298日(月~土勤務、1日7時間、3か月の変形労働制)から総労働日数が、4週6休で268日に減少することになりました。月給制の場合、新たな契約書月給額を減額することが不利益変更にあたるか否かお尋ねいたします。
> なお、日本人従業員日給月給制、外国人就労者は月給制です。

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