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海外親会社から役務提供を受ける関する源泉徴収と消費税と移転価

著者 Lily DC さん

最終更新日:2024年12月09日 15:23

いつも色々学ばせてありがとうございました。

台湾親会社から日本子会社へ日本で技術者の3か月の応援を受けています。
親会社から当技術者の日本での給与、往復チケット、日当の請求が来る予定です。

1.源泉徴収について
台湾親会社から技術関係の役務を受けるため、日台源泉所得税免税の租税条約を使えず、20.42%源泉徴収して支払うでよろしいでしょうか?

2.消費税についてですが、日本で作業なので、国内取引になると思います。
親会社から10%消費税が入れずの請求書は間違いでしょうか?
親会社からの請求書は10%消費税入れるとリマインド必要ですか?

3.技術者の日本での給与(子会社の従業員と同じ)、往復チケット、日当含むの請求は移転価格税制の対象になるでしょうか?税務調査の備えのため、何か準備する必要ですか?
4.もし当技術者は6か月以上(或いは1年で6か月以上)に日本で応援すると、
台湾親会社は日本でPEがあると認定してしまい、法人税申告義務必要ですか?
子会社はその納税管理人として、申告必要ですか?



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Re: 海外親会社から役務提供を受ける関する源泉徴収と消費税と移転価

著者Srspecialistさん

2024年12月09日 15:52

1. 源泉徴収について:
台湾親会社から技術関係の役務を受ける場合、日台間の租税条約による源泉所得税免税の適用がないため、20.42%の源泉徴収を行う必要があります。

2. 消費税について:
日本国内での作業に対する役務提供は国内取引と見なされます。したがって、親会社からの請求書に10%の消費税が含まれていない場合は誤りです。親会社に対して10%の消費税を含めるようリマインドする必要があります。

3. 移転価格税制の対象:
技術者の日本での給与、往復チケット、日当を含む請求は移転価格税制の対象となる可能性があります。税務調査に備えて、適切な移転価格文書を準備し、取引の公正性を証明するための資料を整えておくことが重要です。

4. PE(恒久的施設)認定と法人税申告義務:
技術者が6か月以上(または1年で6か月以上)日本で応援する場合、台湾親会社は日本でPEがあると認定される可能性があります。この場合、台湾親会社は日本で法人税の申告義務が生じます。子会社が納税管理人として申告を行う必要があります。


> いつも色々学ばせてありがとうございました。
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> 台湾親会社から日本子会社へ日本で技術者の3か月の応援を受けています。
> 親会社から当技術者の日本での給与、往復チケット、日当の請求が来る予定です。
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> 1.源泉徴収について
> 台湾親会社から技術関係の役務を受けるため、日台源泉所得税免税の租税条約を使えず、20.42%源泉徴収して支払うでよろしいでしょうか?
>
> 2.消費税についてですが、日本で作業なので、国内取引になると思います。
> 親会社から10%消費税が入れずの請求書は間違いでしょうか?
> 親会社からの請求書は10%消費税入れるとリマインド必要ですか?
>
> 3.技術者の日本での給与(子会社の従業員と同じ)、往復チケット、日当含むの請求は移転価格税制の対象になるでしょうか?税務調査の備えのため、何か準備する必要ですか?
> 4.もし当技術者は6か月以上(或いは1年で6か月以上)に日本で応援すると、
> 台湾親会社は日本でPEがあると認定してしまい、法人税申告義務必要ですか?
> 子会社はその納税管理人として、申告必要ですか?
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