相談の広場
いつも色々学ばせてありがとうございました。
台湾親会社から日本子会社へ日本で技術者の3か月の応援を受けています。
親会社から当技術者の日本での給与、往復チケット、日当の請求が来る予定です。
1.源泉徴収について
台湾親会社から技術関係の役務を受けるため、日台源泉所得税免税の租税条約を使えず、20.42%源泉徴収して支払うでよろしいでしょうか?
2.消費税についてですが、日本で作業なので、国内取引になると思います。
親会社から10%消費税が入れずの請求書は間違いでしょうか?
親会社からの請求書は10%消費税入れるとリマインド必要ですか?
3.技術者の日本での給与(子会社の従業員と同じ)、往復チケット、日当含むの請求は移転価格税制の対象になるでしょうか?税務調査の備えのため、何か準備する必要ですか?
4.もし当技術者は6か月以上(或いは1年で6か月以上)に日本で応援すると、
台湾親会社は日本でPEがあると認定してしまい、法人税申告義務必要ですか?
子会社はその納税管理人として、申告必要ですか?
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1. 源泉徴収について:
台湾親会社から技術関係の役務を受ける場合、日台間の租税条約による源泉所得税免税の適用がないため、20.42%の源泉徴収を行う必要があります。
2. 消費税について:
日本国内での作業に対する役務提供は国内取引と見なされます。したがって、親会社からの請求書に10%の消費税が含まれていない場合は誤りです。親会社に対して10%の消費税を含めるようリマインドする必要があります。
3. 移転価格税制の対象:
技術者の日本での給与、往復チケット、日当を含む請求は移転価格税制の対象となる可能性があります。税務調査に備えて、適切な移転価格文書を準備し、取引の公正性を証明するための資料を整えておくことが重要です。
4. PE(恒久的施設)認定と法人税申告義務:
技術者が6か月以上(または1年で6か月以上)日本で応援する場合、台湾親会社は日本でPEがあると認定される可能性があります。この場合、台湾親会社は日本で法人税の申告義務が生じます。子会社が納税管理人として申告を行う必要があります。
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> 台湾親会社から日本子会社へ日本で技術者の3か月の応援を受けています。
> 親会社から当技術者の日本での給与、往復チケット、日当の請求が来る予定です。
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> 1.源泉徴収について
> 台湾親会社から技術関係の役務を受けるため、日台源泉所得税免税の租税条約を使えず、20.42%源泉徴収して支払うでよろしいでしょうか?
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> 2.消費税についてですが、日本で作業なので、国内取引になると思います。
> 親会社から10%消費税が入れずの請求書は間違いでしょうか?
> 親会社からの請求書は10%消費税入れるとリマインド必要ですか?
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> 3.技術者の日本での給与(子会社の従業員と同じ)、往復チケット、日当含むの請求は移転価格税制の対象になるでしょうか?税務調査の備えのため、何か準備する必要ですか?
> 4.もし当技術者は6か月以上(或いは1年で6か月以上)に日本で応援すると、
> 台湾親会社は日本でPEがあると認定してしまい、法人税申告義務必要ですか?
> 子会社はその納税管理人として、申告必要ですか?
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