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労務管理

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給与の遡及支給の考え方と処理について

著者 NON吉 さん

最終更新日:2024年12月09日 21:09

お世話になります。
表題の件についてお伺い致したく、ご相談させていただきます。

今年の5/1付で入社した方なのですが、会社の事業や業務が全くの未経験であることから、当初予定されていた基本給からの減額の申し出があったとして減額した額で支給していましたが、10月分から当初予定されていた基本給の額に変更されました。

減額の申し出があった際に、半年くらいを目処に適性を確認し大丈夫であれば減額分を遡及して払うとの話がなされていたようで、この度、5〜9月の減額していた分を12月にまとめて支給することになりました。

社会保険は、5/1の入社時には当初の基本給での届がなされて訂正がなされておらず、随時改訂で9月分から減額された額での等級となっています。
(算定基礎届も10月まで出されていませんでした。)

このように遡及して支給する場合、5〜9月分の時間外手当は、当初の基本給を元に改めて計算し、差額を支給することになるのでしょうか?
基本給と時間外手当の差額を計算して、その額を一時金のように支給すれば良いのでしょうか?

社会保険の手続きはどのようになるのでしょう?
雇用保険所得税についても、何らかの処理が必要となりますか?

このようなことが初めてで全く分からないため、考え方や処理の方法について、是非ともご教授いただきたく存じます。
何卒よろしくお願いいたします。

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Re: 給与の遡及支給の考え方と処理について

著者ぴぃちんさん

2024年12月09日 21:34

こんばんは。

> 基本給からの減額の申し出があったとして

この点がよくわからないのですが、雇用契約書においてはどのように記載されていますか。
賃金については、遡及して支払う分については5〜9月分の基本給の差額賃金と、すでに支払っている5〜9月分の時間外労働賃金については新給与を基にした時間外労働賃金との差額を支払うことで足りる状況かと思われます。

ただ社会保険料については6~8月の賃金(?)をもって9月の随時改定の対象になったのであれば、基の賃金に戻った(一般的には昇給の状態かと思いますが)月からの賃金随時改定になるかどうかを判断していただくことになるかと思います。

雇用保険料所得税は12月に一括して支払った差額分にもかかりますのでそれで解決するかと思います。

詳細な状況が把握できない点はありますが、概ね上記の流れになるかと思います。



> お世話になります。
> 表題の件についてお伺い致したく、ご相談させていただきます。
>
> 今年の5/1付で入社した方なのですが、会社の事業や業務が全くの未経験であることから、当初予定されていた基本給からの減額の申し出があったとして減額した額で支給していましたが、10月分から当初予定されていた基本給の額に変更されました。
>
> 減額の申し出があった際に、半年くらいを目処に適性を確認し大丈夫であれば減額分を遡及して払うとの話がなされていたようで、この度、5〜9月の減額していた分を12月にまとめて支給することになりました。
>
> 社会保険は、5/1の入社時には当初の基本給での届がなされて訂正がなされておらず、随時改訂で9月分から減額された額での等級となっています。
> (算定基礎届も10月まで出されていませんでした。)
>
> このように遡及して支給する場合、5〜9月分の時間外手当は、当初の基本給を元に改めて計算し、差額を支給することになるのでしょうか?
> 基本給と時間外手当の差額を計算して、その額を一時金のように支給すれば良いのでしょうか?
>
> 社会保険の手続きはどのようになるのでしょう?
> 雇用保険所得税についても、何らかの処理が必要となりますか?
>
> このようなことが初めてで全く分からないため、考え方や処理の方法について、是非ともご教授いただきたく存じます。
> 何卒よろしくお願いいたします。

Re: 給与の遡及支給の考え方と処理について

著者NON吉さん

2024年12月09日 23:03

ぴぃちん様

ご回答ありがとうございます。

今回のことについては雇用契約書には特に記載がなく、口頭でのやり取りのようです。

取り急ぎ、5~9月の5ヶ月分の基本給及び時間外手当の差額を計算しようと思います。

雇用保険料所得税については、支払い時に掛かってくるもので解決するとのことで安心しました。

社会保険料については6~8月の賃金(?)をもって9月の随時改定の対象になったのであれば、基の賃金に戻った(一般的には昇給の状態かと思いますが)月からの賃金随時改定になるかどうかを判断していただくことになるかと思います。」

社会保険料については、弊社の給与は「月末締め 翌月25日払い」で、6~8月の支払いをもって随時改定をしました。

「元の賃金に戻った月」とは、入社した5月分の給与から遡及になるので、また6~8月の支払いでの随時改定になるのかどうかというところでしょうか?
それとも、実際に元の基本給で計算した11月支給分(10月分)からの随時改定になりますでしょうか?

申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。


> こんばんは。
>
> > 基本給からの減額の申し出があったとして
>
> この点がよくわからないのですが、雇用契約書においてはどのように記載されていますか。
> 賃金については、遡及して支払う分については5〜9月分の基本給の差額賃金と、すでに支払っている5〜9月分の時間外労働賃金については新給与を基にした時間外労働賃金との差額を支払うことで足りる状況かと思われます。
>
> ただ社会保険料については6~8月の賃金(?)をもって9月の随時改定の対象になったのであれば、基の賃金に戻った(一般的には昇給の状態かと思いますが)月からの賃金随時改定になるかどうかを判断していただくことになるかと思います。
>
> 雇用保険料所得税は12月に一括して支払った差額分にもかかりますのでそれで解決するかと思います。
>
> 詳細な状況が把握できない点はありますが、概ね上記の流れになるかと思います。
>
>
>
> > お世話になります。
> > 表題の件についてお伺い致したく、ご相談させていただきます。
> >
> > 今年の5/1付で入社した方なのですが、会社の事業や業務が全くの未経験であることから、当初予定されていた基本給からの減額の申し出があったとして減額した額で支給していましたが、10月分から当初予定されていた基本給の額に変更されました。
> >
> > 減額の申し出があった際に、半年くらいを目処に適性を確認し大丈夫であれば減額分を遡及して払うとの話がなされていたようで、この度、5〜9月の減額していた分を12月にまとめて支給することになりました。
> >
> > 社会保険は、5/1の入社時には当初の基本給での届がなされて訂正がなされておらず、随時改訂で9月分から減額された額での等級となっています。
> > (算定基礎届も10月まで出されていませんでした。)
> >
> > このように遡及して支給する場合、5〜9月分の時間外手当は、当初の基本給を元に改めて計算し、差額を支給することになるのでしょうか?
> > 基本給と時間外手当の差額を計算して、その額を一時金のように支給すれば良いのでしょうか?
> >
> > 社会保険の手続きはどのようになるのでしょう?
> > 雇用保険所得税についても、何らかの処理が必要となりますか?
> >
> > このようなことが初めてで全く分からないため、考え方や処理の方法について、是非ともご教授いただきたく存じます。
> > 何卒よろしくお願いいたします。

Re: 給与の遡及支給の考え方と処理について

著者NON吉さん

2024年12月09日 23:03

ぴぃちん様

ご回答ありがとうございます。

今回のことについては雇用契約書には特に記載がなく、口頭でのやり取りのようです。

取り急ぎ、5~9月の5ヶ月分の基本給及び時間外手当の差額を計算しようと思います。

雇用保険料所得税については、支払い時に掛かってくるもので解決するとのことで安心しました。

社会保険料については6~8月の賃金(?)をもって9月の随時改定の対象になったのであれば、基の賃金に戻った(一般的には昇給の状態かと思いますが)月からの賃金随時改定になるかどうかを判断していただくことになるかと思います。」

社会保険料については、弊社の給与は「月末締め 翌月25日払い」で、6~8月の支払いをもって随時改定をしました。

「元の賃金に戻った月」とは、入社した5月分の給与から遡及になるので、また6~8月の支払いでの随時改定になるのかどうかというところでしょうか?
それとも、実際に元の基本給で計算した11月支給分(10月分)からの随時改定になりますでしょうか?

申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。


> こんばんは。
>
> > 基本給からの減額の申し出があったとして
>
> この点がよくわからないのですが、雇用契約書においてはどのように記載されていますか。
> 賃金については、遡及して支払う分については5〜9月分の基本給の差額賃金と、すでに支払っている5〜9月分の時間外労働賃金については新給与を基にした時間外労働賃金との差額を支払うことで足りる状況かと思われます。
>
> ただ社会保険料については6~8月の賃金(?)をもって9月の随時改定の対象になったのであれば、基の賃金に戻った(一般的には昇給の状態かと思いますが)月からの賃金随時改定になるかどうかを判断していただくことになるかと思います。
>
> 雇用保険料所得税は12月に一括して支払った差額分にもかかりますのでそれで解決するかと思います。
>
> 詳細な状況が把握できない点はありますが、概ね上記の流れになるかと思います。
>
>
>
> > お世話になります。
> > 表題の件についてお伺い致したく、ご相談させていただきます。
> >
> > 今年の5/1付で入社した方なのですが、会社の事業や業務が全くの未経験であることから、当初予定されていた基本給からの減額の申し出があったとして減額した額で支給していましたが、10月分から当初予定されていた基本給の額に変更されました。
> >
> > 減額の申し出があった際に、半年くらいを目処に適性を確認し大丈夫であれば減額分を遡及して払うとの話がなされていたようで、この度、5〜9月の減額していた分を12月にまとめて支給することになりました。
> >
> > 社会保険は、5/1の入社時には当初の基本給での届がなされて訂正がなされておらず、随時改訂で9月分から減額された額での等級となっています。
> > (算定基礎届も10月まで出されていませんでした。)
> >
> > このように遡及して支給する場合、5〜9月分の時間外手当は、当初の基本給を元に改めて計算し、差額を支給することになるのでしょうか?
> > 基本給と時間外手当の差額を計算して、その額を一時金のように支給すれば良いのでしょうか?
> >
> > 社会保険の手続きはどのようになるのでしょう?
> > 雇用保険所得税についても、何らかの処理が必要となりますか?
> >
> > このようなことが初めてで全く分からないため、考え方や処理の方法について、是非ともご教授いただきたく存じます。
> > 何卒よろしくお願いいたします。

Re: 給与の遡及支給の考え方と処理について

著者ぴぃちんさん

2024年12月10日 13:29

こんにちは。

> 社会保険料については、弊社の給与は「月末締め 翌月25日払い」で、6~8月の支払いをもって随時改定をしました。
>
> 「元の賃金に戻った月」とは、入社した5月分の給与から遡及になるので、また6~8月の支払いでの随時改定になるのかどうかというところでしょうか?
> それとも、実際に元の基本給で計算した11月支給分(10月分)からの随時改定になりますでしょうか?

やや経過・経緯があわない印象がありますが、6月からを固定的賃金の変動としたのであれば、11月12月1月の賃金において随時改定になっているのかどうかの判断になろうかと考えます。


Re: 給与の遡及支給の考え方と処理について

著者NON吉さん

2024年12月10日 22:56

ぴぃちん様

お返事ありがとうございます。

「11月12月1月の賃金において随時改定になっているのかどうかの判断になろうかと考えます。」
とのことで、遡及については考えず、基本給を当初の金額に戻して支給した11〜1月(10〜12月分の給与)で随時改訂が必要かどうかを判断して処理をしようと思います。

この度は本当にありがとうございました‼︎


> こんにちは。
>
> > 社会保険料については、弊社の給与は「月末締め 翌月25日払い」で、6~8月の支払いをもって随時改定をしました。
> >
> > 「元の賃金に戻った月」とは、入社した5月分の給与から遡及になるので、また6~8月の支払いでの随時改定になるのかどうかというところでしょうか?
> > それとも、実際に元の基本給で計算した11月支給分(10月分)からの随時改定になりますでしょうか?
>
> やや経過・経緯があわない印象がありますが、6月からを固定的賃金の変動としたのであれば、11月12月1月の賃金において随時改定になっているのかどうかの判断になろうかと考えます。
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