相談の広場
法人です。電子帳簿保存法に(検索項目など)細かい管理ルールがある、ということで質問です。
弊社は 法人顧客に 請求明細(消費税なし) と ひと月分まとめた月次請求書(合計請求書)をPDFでメール送付しています。
その場合、電子帳簿保存法のルールに則ってファイル(PDF)管理するのは、両方とも必要でしょうか。
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> 法人です。電子帳簿保存法に(検索項目など)細かい管理ルールがある、ということで質問です。
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> 弊社は 法人顧客に 請求明細(消費税なし) と ひと月分まとめた月次請求書(合計請求書)をPDFでメール送付しています。
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> その場合、電子帳簿保存法のルールに則ってファイル(PDF)管理するのは、両方とも必要でしょうか。
電子帳簿保存法では、電子データとして保存する書類に対して、検索機能を確保するための要件が定められています。具体的には、以下のような要件があります:
検索機能の確保: 日付、金額、取引先などの検索項目を設定し、迅速にデータを検索できるようにすること。
真実性の確保: データの改ざん防止や、適切な保存方法を確立すること。
請求明細と月次請求書の両方をPDFで保存する場合、それぞれの書類が異なる情報を提供しているため、両方を保存することが推奨されます。請求明細は個別の取引の詳細を示し、月次請求書はその月の総合的な請求額を示します。これにより、必要な情報を迅速に検索し、確認することが可能となります。
したがって、電子帳簿保存法のルールに則って、請求明細と月次請求書の両方をPDFで管理することが必要です。
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