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労務管理

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退職日前に出国の場合の社会保険喪失日

著者 汐華さん さん

最終更新日:2024年12月11日 15:45

いつもお世話になっております。

この度、社員が出国後退職することなりました。
(12/中頃出国→翌年1月中頃退職
(出国~退職日までは有休消化

この場合の社会保険喪失日は、出国日か退職日どちらになるのでしょうか。

ご教示ください。
よろしくお願いいたします。

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Re: 退職日前に出国の場合の社会保険喪失日

著者springfieldさん

2024年12月12日 08:18

> この度、社員が出国後退職することなりました。
> (12/中頃出国→翌年1月中頃退職
> (出国~退職日までは有休消化
>
> この場合の社会保険喪失日は、出国日か退職日どちらになるのでしょうか。
>
> ご教示ください。
>


こんにちは 私見ですが

退職日まで有給休暇を消化するために会社に在籍しているということですから、通常の退職と同様に、退職日の翌日が資格喪失日になると考えます。

国民年金の1号被保険者および3号被保険者は、日本国内に居住していることという資格要件が法で定められていますが、2号被保険者厚生年金等)と被用者の健康保険には国内居住要件が無く、適用除外にも該当しないので、適用事業所に使用されなくなるまで被保険者資格が継続すると解釈できるのではないでしょうか。
交付済の従来の健康保険被保険者証を出国前に本人から回収しておく等の対応は必要でしょう。

正確には、年金事務所等に確認してください。

Re: 退職日前に出国の場合の社会保険喪失日

著者汐華さんさん

2024年12月12日 08:47

ご教示いただきましてありがとうございます。

出国しても雇用は継続されていますから、springfield様のおっしゃる通りだと思います。
年金事務所にも確認してみようと思います。
ありがとうございました。



> > この度、社員が出国後退職することなりました。
> > (12/中頃出国→翌年1月中頃退職
> > (出国~退職日までは有休消化
> >
> > この場合の社会保険喪失日は、出国日か退職日どちらになるのでしょうか。
> >
> > ご教示ください。
> >
>
>
> こんにちは 私見ですが
>
> 退職日まで有給休暇を消化するために会社に在籍しているということですから、通常の退職と同様に、退職日の翌日が資格喪失日になると考えます。
>
> 国民年金の1号被保険者および3号被保険者は、日本国内に居住していることという資格要件が法で定められていますが、2号被保険者厚生年金等)と被用者の健康保険には国内居住要件が無く、適用除外にも該当しないので、適用事業所に使用されなくなるまで被保険者資格が継続すると解釈できるのではないでしょうか。
> 交付済の従来の健康保険被保険者証を出国前に本人から回収しておく等の対応は必要でしょう。
>
> 正確には、年金事務所等に確認してください。
>

Re: 退職日前に出国の場合の社会保険喪失日

著者村の長老さん

2024年12月14日 17:39


> この度、社員が出国後退職することなりました。
> (12/中頃出国→翌年1月中頃退職
> (出国~退職日までは有休消化

喪失日は、退職日の翌日と規定されています。国内にいるかどうかの要件はありません。

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