相談の広場
通勤手当の支給額を算定する際に、最終的な月額の端数処理の仕方(千円未満切り捨て)については、就業規則に記載がございますが、1日あたりの通勤手当単価を算出する際の端数処理については、明記されておりません。特に時給制の従業員は、出勤日数×1日あたり単価で算出しており、この1日あたり単価の端数処理は、過去から慣習的に一律で切り上げ処理しております。
そこで、1日あたりの単価の端数処理まで規則上に明記することは必須なのか、または給与計算上の原則としては、労働者に不利とならないように切り上げをすると聞いたこともあり、敢えて規則上に明記する必要もないものなのか、どちらでしょうか?
基本的には、給与計算上、発生することが想定される端数処理方がすべて明記されているものなのでしょうか?
各社様々な規定があることと存じますが、アドバイスをいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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こんばんは。
まずは貴社の就業規則における通勤手当がどの様になっているのかを明示してください。そうでないとご質問の内容が判断できないです。
> 端数(千円未満切り捨て)
とありますが、例えば往復の公共交通機関の料金が320円であった場合、
月20日の出勤であれば、
320*20→6400円 支給額6000円
月5日の出勤であれば、
320*5→1600円 支給額1000円
月2日の出勤であれば
320*2→640円 支給額0円
ということでしょうか(A)。
それとも1日において1000円未満に通勤費は一切支払わない(B)ということでしょうか?
月額で端数処理、ということであれば、Aの方法になるかと考えます。
トラブルを避けるというようであれば、現実的に貴社が行っている方法を誰にでもわかるように記載するべきであるとは思いますよ。
> 通勤手当の支給額を算定する際に、最終的な月額の端数処理の仕方(千円未満切り捨て)については、就業規則に記載がございますが、1日あたりの通勤手当単価を算出する際の端数処理については、明記されておりません。特に時給制の従業員は、出勤日数×1日あたり単価で算出しており、この1日あたり単価の端数処理は、過去から慣習的に一律で切り上げ処理しております。
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> そこで、1日あたりの単価の端数処理まで規則上に明記することは必須なのか、または給与計算上の原則としては、労働者に不利とならないように切り上げをすると聞いたこともあり、敢えて規則上に明記する必要もないものなのか、どちらでしょうか?
> 基本的には、給与計算上、発生することが想定される端数処理方がすべて明記されているものなのでしょうか?
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> 各社様々な規定があることと存じますが、アドバイスをいただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。
> 通勤手当の支給額を算定する際に、最終的な月額の端数処理の仕方(千円未満切り捨て)については、就業規則に記載がございますが、1日あたりの通勤手当単価を算出する際の端数処理については、明記されておりません。特に時給制の従業員は、出勤日数×1日あたり単価で算出しており、この1日あたり単価の端数処理は、過去から慣習的に一律で切り上げ処理しております。
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> そこで、1日あたりの単価の端数処理まで規則上に明記することは必須なのか、または給与計算上の原則としては、労働者に不利とならないように切り上げをすると聞いたこともあり、敢えて規則上に明記する必要もないものなのか、どちらでしょうか?
> 基本的には、給与計算上、発生することが想定される端数処理方がすべて明記されているものなのでしょうか?
>
> 各社様々な規定があることと存じますが、アドバイスをいただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。
通勤手当の端数処理について
一般的には、給与計算における端数処理の方法は、就業規則や給与規程に明記されていることが望ましいです。これは、労働者に対する透明性を確保し、計算方法に一貫性を持たせるためです。
1日あたりの通勤手当単価の端数処理についても、就業規則に明記することが推奨されます。特に、過去から慣習的に一律で切り上げ処理を行っている場合、その方法を明文化することで、労働者に対する公平性を保つことができます。
また、給与計算上の原則として、労働者に不利とならないように端数処理を行うことが一般的です。したがって、切り上げ処理を行うことは労働者にとって有利であり、その方法を規則に明記することは合理的です。
最終的には、各企業の方針や実務に応じて決定されるべきですが、透明性と公平性を確保するために、端数処理の方法を明記することが望ましいでしょう。
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