相談の広場
スポーツクラブに勤務しています。
接客・受付・運動指導以外に兼任業務として施設設備メンテナンス職を会社から任命されてます。設備メンテナンス業務では設備機器の定期点検の依頼(書類作成・日程調整)・当日作業の立ち合い・官公庁の書類提出(月・半年・年単位と様々)・保守メンテンナス会社との定例会出席・突発的な設備事故の対応など様々です。
現在は管理職から退いて一般職として勤務をしてますが、施設設備メンテナンス職は継続している状態です。管理職の時は役職手当が付きましたので、労働の対価をいただいていました。現在は設備機器の管理責任者は退いてますが、業務を継続するよう社内辞令がありました。就業規則では調整手当がございます。仕事の質や量が変わらないままですか、手当が付かない状態でしたので、社内面談の際、これまで不足分の調整手当の支払いについて説明をしましたが解釈の違いから、折り合いがつかない状態が続いています。会社の就業規則は下記のとおりです。
(調整手当)
1. 本規定の諸手当で支給することが適当でない場合、当該手当名で支給するこ
とがある。
2. 職務経験、能力の向上により、職能給へ参入されるものとする。
調整手当が付かないばかりか職能手当も減額されてました(職務歴30年)。
評価フィードバックを求めていますが根拠となる回答がございません。正当な理由がないのであれば不利益な環境のまま仕事をさせられたことになります。労働契約により会社は給与を支払うことで、従業員から労働力を得ています。この契約理由があるから会社には従業員に対して人事に関する命令する権利があります。今回の場合、人事権を発令し、設備メンテナンス業職を命じ、兼任業務を課せられたにも関わらず、労働の報酬を支払わないことは法的な問題になるでしょうか。出来れば和解をしたいのですが、労働契約上で問題があるようでしたら法的措置も考えています。労働問題に詳しい方々のご教示をいただければ幸いです。
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こんにちは。
お返事としては、実際の個別事象を確認して判断することになるかと思いますが、すでに会社との話し合いがうまくいっていないようですから、争うのであれば弁護士さんに相談されることが方法ではあるかと思います。
> 現在は管理職から退いて一般職として
> 設備機器の管理責任者は退いてます
管理職から役職がなくなる際に役職に関する手当がなくなることはあります。
一般職になる際に「施設設備メンテナンス」に関する業務からは外れていませんので、責任者ではなくなったものの「施設設備メンテナンス」の業務込で賃金が決まったと解釈される可能性はあるかともいます。
通常、管理職から一般職になる場合には、双方で雇用契約を新たにして契約を確認していると考えます。
なお就業規則において「施設設備メンテナンスを行うものは月額〇円を支給する」等の明確に賃金を支払う規定があればそれに従うことになるでしょうが、そのような明確な規定はありますか。
> 職能手当も減額されてました
職能手当というのがどのような手当であるのかわかりませんので判断できないです。
「勤続年数に応じて〇円を手当として支給する」と規定されている賃金でしょうか。
最低賃金を下回っていないのであれば、賃金の減少が職位の変更によるものと解釈できる部分があるかもしれません、とまでしかいえないです。ゆえに、、争うのであれば弁護士さんに相談されることが方法ではあるかと思います。
> スポーツクラブに勤務しています。
> 接客・受付・運動指導以外に兼任業務として施設設備メンテナンス職を会社から任命されてます。設備メンテナンス業務では設備機器の定期点検の依頼(書類作成・日程調整)・当日作業の立ち合い・官公庁の書類提出(月・半年・年単位と様々)・保守メンテンナス会社との定例会出席・突発的な設備事故の対応など様々です。
> 現在は管理職から退いて一般職として勤務をしてますが、施設設備メンテナンス職は継続している状態です。管理職の時は役職手当が付きましたので、労働の対価をいただいていました。現在は設備機器の管理責任者は退いてますが、業務を継続するよう社内辞令がありました。就業規則では調整手当がございます。仕事の質や量が変わらないままですか、手当が付かない状態でしたので、社内面談の際、これまで不足分の調整手当の支払いについて説明をしましたが解釈の違いから、折り合いがつかない状態が続いています。会社の就業規則は下記のとおりです。
>
> (調整手当)
> 1. 本規定の諸手当で支給することが適当でない場合、当該手当名で支給するこ
> とがある。
> 2. 職務経験、能力の向上により、職能給へ参入されるものとする。
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> 調整手当が付かないばかりか職能手当も減額されてました(職務歴30年)。
> 評価フィードバックを求めていますが根拠となる回答がございません。正当な理由がないのであれば不利益な環境のまま仕事をさせられたことになります。労働契約により会社は給与を支払うことで、従業員から労働力を得ています。この契約理由があるから会社には従業員に対して人事に関する命令する権利があります。今回の場合、人事権を発令し、設備メンテナンス業職を命じ、兼任業務を課せられたにも関わらず、労働の報酬を支払わないことは法的な問題になるでしょうか。出来れば和解をしたいのですが、労働契約上で問題があるようでしたら法的措置も考えています。労働問題に詳しい方々のご教示をいただければ幸いです。
>
> こんにちは。
>
> お返事としては、実際の個別事象を確認して判断することになるかと思いますが、すでに会社との話し合いがうまくいっていないようですから、争うのであれば弁護士さんに相談されることが方法ではあるかと思います。
>
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> > 現在は管理職から退いて一般職として
> > 設備機器の管理責任者は退いてます
>
> 管理職から役職がなくなる際に役職に関する手当がなくなることはあります。
> 一般職になる際に「施設設備メンテナンス」に関する業務からは外れていませんので、責任者ではなくなったものの「施設設備メンテナンス」の業務込で賃金が決まったと解釈される可能性はあるかともいます。
> 通常、管理職から一般職になる場合には、双方で雇用契約を新たにして契約を確認していると考えます。
>
> なお就業規則において「施設設備メンテナンスを行うものは月額〇円を支給する」等の明確に賃金を支払う規定があればそれに従うことになるでしょうが、そのような明確な規定はありますか。
>
>
> > 職能手当も減額されてました
>
> 職能手当というのがどのような手当であるのかわかりませんので判断できないです。
> 「勤続年数に応じて〇円を手当として支給する」と規定されている賃金でしょうか。
>
> 最低賃金を下回っていないのであれば、賃金の減少が職位の変更によるものと解釈できる部分があるかもしれません、とまでしかいえないです。ゆえに、、争うのであれば弁護士さんに相談されることが方法ではあるかと思います。
>
>
>
> >ご相談に乗っていただきありがとうございました。
一度、弁護士に相談をしてみます。
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