相談の広場
いつもお世話になっております。
休職期間の付与について相談いたします。
当社の就業規則では休職について下記のとおり記載されています。
【休職の種類】
従業員が次に該当するときは、会社が必要と認めた場合に休職とします。
⑴業務外の傷病により、欠勤となり1カ月が経過した時、または、業務外の傷病による欠勤が前3ヵ月で通算して30日目となったとき。なお、休職期間終了後も復帰の見込みがない場合には休職を認めない場合があります。
⑵会社の都合により、休職を命じたとき
⑶前各号の他、特別な事業があって休職されることを必要と認めたとき
【休職期間】
前条⑴の休職期間は次の通り与えます。なお、起算日は、欠勤初日の翌月の応当日または、欠勤が通算31日目になった日とします。応当日がない場合はその翌日とします。
勤続1年未満 1ヵ月
勤務1年以上5年未満 2ヵ月
勤続年数5円以上15年未満 3ヵ月
勤続年数15年以上 4ヵ月
2.前条⑵⑶の休職期間は、会社が命じた期間とします。
【復職】
復職後1年以内に、直前の休職と類似の事情で欠勤する場合は、その欠勤は直前の休職期間に参入します。
例えば、勤続10年の社員がメンタル不調で休職した場合、2ヵ月で復職し、休職期間が1ヵ月残っているとして。
1年以内に再発はせず、1年半後に類似のメンタル不調となった場合、休職期間は1ヵ月ではなく、また3ヵ月になるのでしょうか。
大げさな話、1年を超えて再発を繰り返した場合、1年毎に3ヵ月の休職期間を与えるのは変な気がするのですが。。。
類似の病状であれば、生涯で3ヵ月というのが、しっくりはくるのですが、一般的見解はどうなのでしょうか。(これが全く別の肺炎や骨折といった診断病状であれば、話は別な気がするのですが。)
生涯で3ヵ月となると、類似の傷病について通算期間が一年という記載と整合性が取れないですし、何ともモヤモヤしております。
顧問の労務士さんからは「生涯3ヵ月の休職期間でいい、そもそも休職は法令上の定めがないから、休職にするかどうかは会社判断で問題ない。」と言われているのですが、なんか腑に落ちなくて相談させてもらいました。
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こんにちは。
> 例えば、勤続10年の社員がメンタル不調で休職した場合、2ヵ月で復職し、休職期間が1ヵ月残っているとして。
復職したのであれば、あまり1か月残っていると表現はしないかと思いますが。
一般的には、復職した場合には、再度休職する場合には、再び休職規定を満たすことが必要になるためです。
> 1年以内に再発はせず、1年半後に類似のメンタル不調となった場合、休職期間は1ヵ月ではなく、また3ヵ月になるのでしょうか。
貴社の規定であれば、再度休職の要件を満たした場合に、前回より1年半経過しているのであれば、最長3か月休職をさせることになりますね。
> 大げさな話、1年を超えて再発を繰り返した場合、1年毎に3ヵ月の休職期間を与えるのは変な気がするのですが。。。
これについては、貴社のルールです。
休職制度は法で決められたものでなく、会社独自のルールと言えます。
なお、そもそもかもしれませんが、貴社の復職の規定は記載の内容だけなのでしょうか。
復職はどのように認めているのでしょうかね。
> いつもお世話になっております。
> 休職期間の付与について相談いたします。
>
> 当社の就業規則では休職について下記のとおり記載されています。
>
> 【休職の種類】
> 従業員が次に該当するときは、会社が必要と認めた場合に休職とします。
> ⑴業務外の傷病により、欠勤となり1カ月が経過した時、または、業務外の傷病による欠勤が前3ヵ月で通算して30日目となったとき。なお、休職期間終了後も復帰の見込みがない場合には休職を認めない場合があります。
> ⑵会社の都合により、休職を命じたとき
> ⑶前各号の他、特別な事業があって休職されることを必要と認めたとき
>
> 【休職期間】
> 前条⑴の休職期間は次の通り与えます。なお、起算日は、欠勤初日の翌月の応当日または、欠勤が通算3日目になった日とします。応当日がない場合はその翌日とします。
> 勤続1年未満 1ヵ月
> 勤務1年以上5年未満 2ヵ月
> 勤続年数5円以上15年未満 3ヵ月
> 勤続年数15年以上 4ヵ月
>
> 2.前条⑵⑶の休職期間は、会社が命じた期間とします。
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> 【復職】
> 復職後1年以内に、直前の休職と類似の事情で欠勤する場合は、その欠勤は直前の休職期間に参入します。
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> 例えば、勤続10年の社員がメンタル不調で休職した場合、2ヵ月で復職し、休職期間が1ヵ月残っているとして。
> 1年以内に再発はせず、1年半後に類似のメンタル不調となった場合、休職期間は1ヵ月ではなく、また3ヵ月になるのでしょうか。
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> 大げさな話、1年を超えて再発を繰り返した場合、1年毎に3ヵ月の休職期間を与えるのは変な気がするのですが。。。
> 類似の病状であれば、生涯で3ヵ月というのが、しっくりはくるのですが、一般的見解はどうなのでしょうか。(これが全く別の肺炎や骨折といった診断病状であれば、話は別な気がするのですが。)
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> 生涯で3ヵ月となると、類似の傷病について通算期間が一年という記載と整合性が取れないですし、何ともモヤモヤしております。
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> 顧問の労務士さんからは「生涯3ヵ月の休職期間でいい、そもそも休職は法令上の定めがないから、休職にするかどうかは会社判断で問題ない。」と言われているのですが、なんか腑に落ちなくて相談させてもらいました。
ぴぃちん様
いつもコメントありがとうございます。
復職に関しては下記のように就業規則に記載があります。
私傷病による休職の場合は、健康状態が良くなり、業務を充分行うことができる又は見込まれることをいい、次の各号のいずれにも該当し、又は該当するものと会社が判断した場合に限り復職することができます。ただし、旧職務と異なる職務に配置することがあります。
⑴職場復帰に対して十分な意欲があること
⑵独力で安全に通勤ができること
⑶会社が設定している勤務日に所定労働時間の就労が継続して可能であること
⑷業務に最低限度必要とされる作業を遂行することができること
⑸日々の業務による疲労が翌日まで蓄積することがないこと
⑹適切な睡眠覚醒リズムが整っていること
⑺投薬の影響等による昼間の眠気がないこと
⑻業務遂行に必要な最低限度の注意力及び集中力が回復していること
⑼健康時に行っていた通常の業務を遂行することができる程度の健康状態に回復していること
2.復職を希望する場合は、その1週間前までに、復職が可能である具体的状況を復職願いに記載して会社へ届出し、許可を得なければなりません。私傷病休暇の場合は、治癒した旨の医師の診断書が必要となります。
3.会社は、第1項の判断を行うために、主治医の診断書の提出、休職者と面談および会社が指定する医師の診断を指示することがあります。当該指示を拒否した場合であって、復職の判断が不能であるときは、原則として、休職期間満了による退職とします。
4.復職は、第1項の判断に基づき会社が判断します。その場合において、主治医の意見と会社が指定する医師の意見が異なるときは、会社が指定する医師の意見を優先します。
5.復職した者については、本人の健康業態、業務の都合等を勘案し、その就業場所、職種又は職務を転換する場合があります。
今回は上記の⑴~⑼が可能という確認書類を会社から発行し、主治医から一筆もらっています。
残り1ヶ月という表現については、1年以内に直前の休職と類似の事情で欠勤する場合を想定して書かせていただきました。
休職については、法令上の定めがないので、与えるも与えないも会社が認めた場合で問題のでしょうか。。。
メンタル不調、問題がデリケートで扱いに困ります。。。
> こんにちは。
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> > 例えば、勤続10年の社員がメンタル不調で休職した場合、2ヵ月で復職し、休職期間が1ヵ月残っているとして。
>
> 復職したのであれば、あまり1か月残っていると表現はしないかと思いますが。
> 一般的には、復職した場合には、再度休職する場合には、再び休職規定を満たすことが必要になるためです。
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> > 1年以内に再発はせず、1年半後に類似のメンタル不調となった場合、休職期間は1ヵ月ではなく、また3ヵ月になるのでしょうか。
>
> 貴社の規定であれば、再度休職の要件を満たした場合に、前回より1年半経過しているのであれば、最長3か月休職をさせることになりますね。
>
>
> > 大げさな話、1年を超えて再発を繰り返した場合、1年毎に3ヵ月の休職期間を与えるのは変な気がするのですが。。。
>
> これについては、貴社のルールです。
> 休職制度は法で決められたものでなく、会社独自のルールと言えます。
>
> なお、そもそもかもしれませんが、貴社の復職の規定は記載の内容だけなのでしょうか。
> 復職はどのように認めているのでしょうかね。
>
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> > いつもお世話になっております。
> > 休職期間の付与について相談いたします。
> >
> > 当社の就業規則では休職について下記のとおり記載されています。
> >
> > 【休職の種類】
> > 従業員が次に該当するときは、会社が必要と認めた場合に休職とします。
> > ⑴業務外の傷病により、欠勤となり1カ月が経過した時、または、業務外の傷病による欠勤が前3ヵ月で通算して30日目となったとき。なお、休職期間終了後も復帰の見込みがない場合には休職を認めない場合があります。
> > ⑵会社の都合により、休職を命じたとき
> > ⑶前各号の他、特別な事業があって休職されることを必要と認めたとき
> >
> > 【休職期間】
> > 前条⑴の休職期間は次の通り与えます。なお、起算日は、欠勤初日の翌月の応当日または、欠勤が通算3日目になった日とします。応当日がない場合はその翌日とします。
> > 勤続1年未満 1ヵ月
> > 勤務1年以上5年未満 2ヵ月
> > 勤続年数5円以上15年未満 3ヵ月
> > 勤続年数15年以上 4ヵ月
> >
> > 2.前条⑵⑶の休職期間は、会社が命じた期間とします。
> >
> > 【復職】
> > 復職後1年以内に、直前の休職と類似の事情で欠勤する場合は、その欠勤は直前の休職期間に参入します。
> >
> >
> >
> > 例えば、勤続10年の社員がメンタル不調で休職した場合、2ヵ月で復職し、休職期間が1ヵ月残っているとして。
> > 1年以内に再発はせず、1年半後に類似のメンタル不調となった場合、休職期間は1ヵ月ではなく、また3ヵ月になるのでしょうか。
> >
> > 大げさな話、1年を超えて再発を繰り返した場合、1年毎に3ヵ月の休職期間を与えるのは変な気がするのですが。。。
> > 類似の病状であれば、生涯で3ヵ月というのが、しっくりはくるのですが、一般的見解はどうなのでしょうか。(これが全く別の肺炎や骨折といった診断病状であれば、話は別な気がするのですが。)
> >
> > 生涯で3ヵ月となると、類似の傷病について通算期間が一年という記載と整合性が取れないですし、何ともモヤモヤしております。
> >
> > 顧問の労務士さんからは「生涯3ヵ月の休職期間でいい、そもそも休職は法令上の定めがないから、休職にするかどうかは会社判断で問題ない。」と言われているのですが、なんか腑に落ちなくて相談させてもらいました。
うみのこ様
コメントありがとうございます。
「欠勤が通算3日目になった日とします。」→「欠勤が通算31日目になった日とします」の誤りでした。
失礼しました。
メンタル不調に関しては、リセットの待期期間を長めに見ておかないと会社側の立場としては不利になりますね。。。
> 私見です。
> 休職は会社の制度ですから、会社の制度設計次第です。
> 規則を機械的に適用すれば、1年以内に再発なければ新たな休職期間となるでしょう。
>
> ただ、前例や実態がどうか、という点も判断材料にはなります。
> 制度として周知している内容と実態が違っては従業員からすると、話が違う、ということになるでしょう。
> 会社判断で問題ないのは制度の設計までの話で、一度決めたのであれば、とりあえずはその通りにしなければならないと考えます。
>
> ところで、休職期間の起算日について。
> 「欠勤が通算3日目になった日とします。」
> とありますが、こちらは30日目の間違いでしょうか。
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