相談の広場
育児休業開始月(月の途中から休業)の出勤した分の給与計算についてご質問です。
給与規定に育児休業中の給与は一切の賃金を支給しないと記載がありますが、出勤した分についての計算式が示されていないため、一般的にはどのように考えるのが正しいのでしょうか?
例えば
所定労働日数の15/22(日)出勤した場合
①基準内給与を日割りとし15日分を支払う
②基準内給与を所定労働日数で割り休業7日を控除する
所定労働日数もその月か、年平均をつかうのか?記載がなく読んでいていても分かりません。
欠勤控除は規定に記載があり、その月の1/所定労働日数を基準内給与に乗じた額を減額とありました。育児時短、介護時短についても別途、記載があります。
月の途中の入社退社については暦日により日割りにより支給と記載があります。
親会社が変わり、担当者も次々変わっているため一般的な考え方はどのようなものでしょうか?
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> 育児休業開始月(月の途中から休業)の出勤した分の給与計算についてご質問です。
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> 給与規定に育児休業中の給与は一切の賃金を支給しないと記載がありますが、出勤した分についての計算式が示されていないため、一般的にはどのように考えるのが正しいのでしょうか?
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> 例えば
> 所定労働日数の15/22(日)出勤した場合
> ①基準内給与を日割りとし15日分を支払う
> ②基準内給与を所定労働日数で割り休業7日を控除する
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> 所定労働日数もその月か、年平均をつかうのか?記載がなく読んでいていても分かりません。
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> 欠勤控除は規定に記載があり、その月の1/所定労働日数を基準内給与に乗じた額を減額とありました。育児時短、介護時短についても別途、記載があります。
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> 月の途中の入社退社については暦日により日割りにより支給と記載があります。
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> 親会社が変わり、担当者も次々変わっているため一般的な考え方はどのようなものでしょうか?
一般的には、ノーワークノーペイと言われているものであって、どう支払い(欠勤控除)するかは各社各様、規定しだいです。これがオーソドックスだと言えるものはないでしょう。
おおまかにいえば、暦日数で割る、所定労働日数で割るそれも年平均、その月のと、そしてお書きのように出勤をベースにするのか欠勤をベースにするのか細分化されるでしょう。最低賃金法にも触れないよにしないといけないでしょうから、規定化そのものも細心の注意をはらうことになるでしょう。
はたからいえるのは、今回適用したやりかたを、他のケースにも破綻することないかあてはめ、基準化規定化されることでしょう。
> > 育児休業開始月(月の途中から休業)の出勤した分の給与計算についてご質問です。
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> > 給与規定に育児休業中の給与は一切の賃金を支給しないと記載がありますが、出勤した分についての計算式が示されていないため、一般的にはどのように考えるのが正しいのでしょうか?
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> > 例えば
> > 所定労働日数の15/22(日)出勤した場合
> > ①基準内給与を日割りとし15日分を支払う
> > ②基準内給与を所定労働日数で割り休業7日を控除する
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> > 所定労働日数もその月か、年平均をつかうのか?記載がなく読んでいていても分かりません。
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> > 欠勤控除は規定に記載があり、その月の1/所定労働日数を基準内給与に乗じた額を減額とありました。育児時短、介護時短についても別途、記載があります。
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> > 月の途中の入社退社については暦日により日割りにより支給と記載があります。
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> > 親会社が変わり、担当者も次々変わっているため一般的な考え方はどのようなものでしょうか?
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> 一般的には、ノーワークノーペイと言われているものであって、どう支払い(欠勤控除)するかは各社各様、規定しだいです。これがオーソドックスだと言えるものはないでしょう。
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> おおまかにいえば、暦日数で割る、所定労働日数で割るそれも年平均、その月のと、そしてお書きのように出勤をベースにするのか欠勤をベースにするのか細分化されるでしょう。最低賃金法にも触れないよにしないといけないでしょうから、規定化そのものも細心の注意をはらうことになるでしょう。
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> はたからいえるのは、今回適用したやりかたを、他のケースにも破綻することないかあてはめ、基準化規定化されることでしょう。
>
いつかいり様
年の瀬のお忙しいところご回答ありがとうございます。内容について理解致しました。
育児休業時の給与については細則が記載がないため、結果前例に従うというということにはなるのだと思いますが、小規模なため取得される方があまりおらず、前任者が退社していて把握している人が居ないようなので、親会社が変わったこともあり今後、規定は整備されてゆくのだとは思います
ご教示ありがとうございました
> > 育児休業開始月(月の途中から休業)の出勤した分の給与計算についてご質問です。
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> > 給与規定に育児休業中の給与は一切の賃金を支給しないと記載がありますが、出勤した分についての計算式が示されていないため、一般的にはどのように考えるのが正しいのでしょうか?
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> > 所定労働日数の15/22(日)出勤した場合
> > ①基準内給与を日割りとし15日分を支払う
> > ②基準内給与を所定労働日数で割り休業7日を控除する
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> > 所定労働日数もその月か、年平均をつかうのか?記載がなく読んでいていても分かりません。
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> > 親会社が変わり、担当者も次々変わっているため一般的な考え方はどのようなものでしょうか?
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> 一般的には、ノーワークノーペイと言われているものであって、どう支払い(欠勤控除)するかは各社各様、規定しだいです。これがオーソドックスだと言えるものはないでしょう。
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> おおまかにいえば、暦日数で割る、所定労働日数で割るそれも年平均、その月のと、そしてお書きのように出勤をベースにするのか欠勤をベースにするのか細分化されるでしょう。最低賃金法にも触れないよにしないといけないでしょうから、規定化そのものも細心の注意をはらうことになるでしょう。
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> はたからいえるのは、今回適用したやりかたを、他のケースにも破綻することないかあてはめ、基準化規定化されることでしょう。
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いつかいり様
年の瀬のお忙しいところご回答ありがとうございます。内容について理解致しました。
育児休業時の給与については細則が記載がないため、結果前例に従うというということにはなるのだと思いますが、小規模なため取得される方があまりおらず、前任者が退社していて把握している人が居ないようなので、親会社が変わったこともあり今後、規定は整備されてゆくのだとは思います
ご教示ありがとうございました
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