相談の広場
いつも学ばせて頂きまして、ありがとうございました。
台湾の親会社は日本の新設した子会社のため、人事雇用、人事教育、財務支援、営業サポート等色々お手伝いをしています。
台湾の親会社は100%日本子会社に経営指導料を請求する予定です。
1.子会社は支払うの際、源泉徴収20.42%で控除してから支払う必要ですか?
減免など租税条約の特例とかありますか?
2.利益の移転に当たらないため、税務調査の備えのため、何か書類を準備する必要ですか?
例経営指導料請求の具体的な行った業務内容、計算方法等を示す必要ですか?
3.経営指導料の名義で請求は税務署によく否認されるでしょうか?
より良い請求名義がございましたら、教えて頂きたいです。
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> いつも学ばせて頂きまして、ありがとうございました。
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> 台湾の親会社は日本の新設した子会社のため、人事雇用、人事教育、財務支援、営業サポート等色々お手伝いをしています。
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> 台湾の親会社は100%日本子会社に経営指導料を請求する予定です。
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> 1.子会社は支払うの際、源泉徴収20.42%で控除してから支払う必要ですか?
> 減免など租税条約の特例とかありますか?
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> 2.利益の移転に当たらないため、税務調査の備えのため、何か書類を準備する必要ですか?
> 例経営指導料請求の具体的な行った業務内容、計算方法等を示す必要ですか?
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> 3.経営指導料の名義で請求は税務署によく否認されるでしょうか?
> より良い請求名義がございましたら、教えて頂きたいです。
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台湾の親会社が日本の子会社に経営指導料を請求する際の税務に関する質問について
日本の子会社が台湾の親会社に経営指導料を支払う際、原則として20.42%の源泉徴収税を控除して支払う必要があります。
ただし、日台間の租税条約に基づく特例が適用される場合、源泉徴収税率が軽減または免除されることがあります。
具体的には、日台間の「外国居住者等所得相互免除法関係」に基づく特例が適用される可能性があります。
日台間の「外国居住者等所得相互免除法関係」に基づく特例について説明します。
この特例は、台湾に居住する個人や法人が日本国内で得る所得に対して、一定の条件を満たす場合に源泉徴収税率が軽減または免除される制度です。具体的には、以下のような手続きが必要です。
1. 適用対象: 台湾に居住する個人や法人が日本国内で得る所得が対象となります。
2. 手続き: 所得を受け取る台湾の個人や法人は、日本の税務署に対して「外国居住者等所得相互免除法に関する届出書」を提出する必要があります。
3. 軽減・免除の適用: 届出書が受理されると、源泉徴収税率が軽減または免除されます。
日台間の「外国居住者等所得相互免除法関係」に基づく特例の適用対象となるかどうかは、具体的な条文に基づいて判断されます。具体的には、外国居住者等所得相互免除法の第2章に関する条文が該当します。
この特例の適用対象となるサービスには、以下のようなものが含まれます:
- 人事雇用
- 人事教育
- 財務支援
- 営業サポート
これらのサービスが特例の適用対象となるかどうかを確認するためには、適切な手続きを行う必要があります。
利益の移転とは、企業間で利益を不当に移動させることを指します。具体的には、親会社と子会社間での取引において、親会社が子会社に対して過大な料金を請求するなどして、利益を親会社に移転させる行為です。これにより、子会社の利益が減少し、親会社の利益が増加します。
税務当局は、利益の移転が行われているかどうかを監視しており、不当な利益移転が発覚した場合、税務調査や罰則が課されることがあります。そのため、親会社と子会社間の取引においては、適正な価格設定や取引内容の透明性を確保することが重要です。
具体的な対策としては、以下のような書類を準備することが有効です:
- 取引契約書: 親会社と子会社間の取引内容を明確に記載した契約書。
- 業務報告書: 親会社が提供した具体的な業務内容を記載した報告書。
- 計算方法の説明: 取引価格の計算方法や根拠を明確に示す書類。
これらの書類を準備することで、税務調査に対する備えが整い、利益の移転に関する疑念を払拭することができます。
経営指導料の名義で請求すること自体が税務署に否認されることは一般的にはありません。ただし、請求内容が具体的で合理的であることが重要です。税務署が否認する可能性があるのは、請求内容が不明確であったり、実際の業務内容と請求金額が一致しない場合です。
より良い請求名義としては、「経営コンサルティング料」や「経営支援料」などが考えられます。これらの名義を使用することで、業務内容がより明確になり、税務署に対する説明がしやすくなります。
具体的な手続きや詳細については、税務署に相談することをお勧めします。
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