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労務管理

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従業員50人以下の事業所の社会保険加入

著者 谷の上 さん

最終更新日:2025年01月06日 11:11

お世話になります。
従業員50人以下に事業所ですが、アルバイトの方がフルタイム月曜から金曜まで10時から18時まで(12:00から13:00休憩)したいと申し出がありました。社会保険の加入はしたくないとのことですが、大丈夫でしょうか。

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Re: 従業員50人以下の事業所の社会保険加入

著者うみのこさん

2025年01月06日 11:28

従業員が50人以下であっても、次の要件をいずれも満たす場合は、社会保険強制加入となります。
・週の所定労働時間および月の所定労働日数が常時雇用されている従業員の4分の3以上
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある

本人が加入しないことを希望しても、上記の条件を満たすのであれば、社会保険に加入しなければなりません。

今回の事例でいえば、フルタイム勤務のようですから、社会保険への加入が必要となる可能性が非常に高いです。

Re: 従業員50人以下の事業所の社会保険加入

著者谷の上さん

2025年01月06日 13:18

早速のご回答ありがとうございます。
週4日以上働くのであれば、社保強制ということですね。ありがとうございました。



> 従業員が50人以下であっても、次の要件をいずれも満たす場合は、社会保険強制加入となります。
> ・週の所定労働時間および月の所定労働日数が常時雇用されている従業員の4分の3以上
> ・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
>
> 本人が加入しないことを希望しても、上記の条件を満たすのであれば、社会保険に加入しなければなりません。
>
> 今回の事例でいえば、フルタイム勤務のようですから、社会保険への加入が必要となる可能性が非常に高いです。

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