相談の広場
当社では勤怠の打刻が実際の出社時間および退勤時間とは違う時間に担当者によって修正されているのですが、これは法的に問題ないのでしょうか?
特に退勤時間を実際より短い時間に修正させる行為もあるのですが、後々トラブルなど発生して問題にならないでしょうか?
変な質問ですみません。
ご教授いただければ幸いです。
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こんばんは。
本来の正しい時刻を、会社側が勝手に改ざんしているということでしょうか?
ちょっと状況がわかりかねます。
出社した時刻と、勤務開始時刻とが、ずれる場合には、勤務開始時刻に訂正することはありえますが、状況がよくみえません。
実際に勤務しているのに、その時間を退社していることにすることは会社の管理に問題があり、かつ賃金を支払っていないことになるので、絶対に行ってはいけないことになります。
> 当社では勤怠の打刻が実際の出社時間および退勤時間とは違う時間に担当者によって修正されているのですが、これは法的に問題ないのでしょうか?
> 特に退勤時間を実際より短い時間に修正させる行為もあるのですが、後々トラブルなど発生して問題にならないでしょうか?
> 変な質問ですみません。
> ご教授いただければ幸いです。
> 当社では勤怠の打刻が実際の出社時間および退勤時間とは違う時間に担当者によって修正されているのですが、これは法的に問題ないのでしょうか?
> 特に退勤時間を実際より短い時間に修正させる行為もあるのですが、後々トラブルなど発生して問題にならないでしょうか?
> 変な質問ですみません。
> ご教授いただければ幸いです。
勤怠の打刻を実際の出社時間や退勤時間と異なる時間に修正することは、法的に問題がある可能性があります。特に、退勤時間を実際より短く修正する行為は、労働基準法に違反する可能性が高いです。
労働基準法では、企業は従業員の労働時間を正確に記録し、管理する義務があります。意図的に勤怠時間を改ざんする行為は違法とされ、労働基準監督署の調査対象となることがあります。また、勤怠管理の記録は5年間保存する義務があり、正確な記録を残すことが求められます。
退勤時間を短く修正することで、従業員の労働時間が実際より少なく記録されると、未払い残業代の問題が発生する可能性があります。これにより、従業員との間でトラブルが生じたり、法的な問題に発展するリスクがあります。
もし勤怠修正が必要な場合は、正当な理由と客観的な記録を残すことが重要です。例えば、打刻ミスや忘れた場合など、正確な理由を記録し、適切に修正することが求められます。
このような問題を未然に防ぐためには、勤怠管理システムの導入や、社内ルールの整備が有効です。従業員の労働時間を正確に把握し、適切に管理することで、トラブルを防ぐことができます。
こんにちは。
> 残業時間が15分単位のため、残業申請18:15
> よって残業代が15分だけ支給
これ違法な労働時間管理と賃金支払ですね。
15分単位で労働時間を切捨てて賃金を支払うのは違法です。
18:22まで労働したのであれば、18:22までの労働時間として管理する必要がありますし賃金もそれに倣うことになります。
> 当社の状況ですが、
> 定時が9:00~18:00(12:00~13:00 休憩時間)
> 例:実際の労働時間(出退勤時間):9:10~18:32
> 修正後の勤怠時間:9:00~18:22
> 残業時間が15分単位のため、残業申請18:15
> よって残業代が15分だけ支給
> 以上のような状態で、出退勤時間が担当者によって修正されています。
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