相談の広場
勤怠の締日は15日。
6/15入社の為、有給は12月付与。
現在入社して5年。
11/22.12/1.12/13と3日間有給を取得。
有給が3日残っていた為、次回付与日までに消化しようと思い使用。
11/16〜12/15の給料明細を見ると、もともとの有給は消滅し、新しい有給より、上記3日分が引かれていた。
新しい有給は12/15に付与されると思っていた為、会社は確認したところ。
①有給付与日は会社が有給を更新したタイミングの為、何日とは決まっていない。
②勤怠の締日に合わせている為、もともとの有給が付与されてから2年経っていなくても、消えてしまう。
つまり、今回の場合11/22に使用した分も12月使用分とみなしているとのこと。
これは、どこの会社でもやっていて問題ないことなのでしょうか?
就業規則には明記されていません。
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こんにちは。
最初の有給休暇はいつ付与されたのか、もあるでしょうかね。
ただ、会社が誤っていると考えられる点もありますので、そこは正しくしておくことがよいでしょう。
初年度は12/15に付与されたのでしょうか。それとも12/1に付与されたのでしょうか。
給与の締め日と有給休暇の付与する日は連動していないです。
そして6/15入社であれば、雇入れから6か月後の12/15迄に初回の有給休暇を付与すればよいので、12/15に付与されていたのか、それより前に付与されていたのか、確認は必要でしょう(思っていた、では判断できないです)。
現在であれば、有給休暇管理簿があるでしょうから、有給休暇の状況についてはそれを会社側に確認してみてください。
その上で、
1.
決まっているはずですが、記載の質問だけではいつが基準日なのか確定できません。「思っていた」日でなく、正しい日を有給休暇管理簿等からも確認してください。
2.
新しく付与された有給休暇から消化すること自体は違法性がないので可能です。貴社のルールがそうであれば、12/1及び12/13の有給休暇については12/1が基準日であれば令和6年に付与された有給休暇から権利を行使したと解釈できるでしょう。
基準日が12/15であれば、いずれも令和6年の有給休暇はまだ付与されていませんから、令和5年12/15もしくは令和4年12/15に付与された有給休暇から消化することになります。
ただ、基準日が12月であれば、11/22は令和6年に付与される有給休暇から消化することはできませんから、会社の説明と管理方法が誤っていますから、これは正しく直してもらう必要がありますね。
> 勤怠の締日は15日。
> 6/15入社の為、有給は12月付与。
> 現在入社して5年。
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> 11/22.12/1.12/13と3日間有給を取得。
> 有給が3日残っていた為、次回付与日までに消化しようと思い使用。
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> 11/16〜12/15の給料明細を見ると、もともとの有給は消滅し、新しい有給より、上記3日分が引かれていた。
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> 新しい有給は12/15に付与されると思っていた為、会社は確認したところ。
> ①有給付与日は会社が有給を更新したタイミングの為、何日とは決まっていない。
> ②勤怠の締日に合わせている為、もともとの有給が付与されてから2年経っていなくても、消えてしまう。
> つまり、今回の場合11/22に使用した分も12月使用分とみなしているとのこと。
>
> これは、どこの会社でもやっていて問題ないことなのでしょうか?
> 就業規則には明記されていません。
こんにちは。
回答いただき、ありがとうございます。
有給がつく日は、更新した日なので、毎月バラバラの為、何日とは決まっていない。
その為、初回についても12月に付与したが、何日とは、決まっていない。
なぜなら、勤怠の締日で有給の使用を管理しているから、何日であっても関係ない為。
との、回答でした…
会社の担当と話しても、システムの都合上、勤怠の締日で管理しているからどうしようもできないとのことでした。
労基に相談する方が良いのでしょうか。
> こんにちは。
>
> 最初の有給休暇はいつ付与されたのか、もあるでしょうかね。
> ただ、会社が誤っていると考えられる点もありますので、そこは正しくしておくことがよいでしょう。
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> 初年度は12/15に付与されたのでしょうか。それとも12/1に付与されたのでしょうか。
> 給与の締め日と有給休暇の付与する日は連動していないです。
> そして6/15入社であれば、雇入れから6か月後の12/15迄に初回の有給休暇を付与すればよいので、12/15に付与されていたのか、それより前に付与されていたのか、確認は必要でしょう(思っていた、では判断できないです)。
> 現在であれば、有給休暇管理簿があるでしょうから、有給休暇の状況についてはそれを会社側に確認してみてください。
>
> その上で、
> 1.
> 決まっているはずですが、記載の質問だけではいつが基準日なのか確定できません。「思っていた」日でなく、正しい日を有給休暇管理簿等からも確認してください。
>
> 2.
> 新しく付与された有給休暇から消化すること自体は違法性がないので可能です。貴社のルールがそうであれば、12/1及び12/13の有給休暇については12/1が基準日であれば令和6年に付与された有給休暇から権利を行使したと解釈できるでしょう。
> 基準日が12/15であれば、いずれも令和6年の有給休暇はまだ付与されていませんから、令和5年12/15もしくは令和4年12/15に付与された有給休暇から消化することになります。
> ただ、基準日が12月であれば、11/22は令和6年に付与される有給休暇から消化することはできませんから、会社の説明と管理方法が誤っていますから、これは正しく直してもらう必要がありますね。
>
>
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> > 勤怠の締日は15日。
> > 6/15入社の為、有給は12月付与。
> > 現在入社して5年。
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> > 11/22.12/1.12/13と3日間有給を取得。
> > 有給が3日残っていた為、次回付与日までに消化しようと思い使用。
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> > 11/16〜12/15の給料明細を見ると、もともとの有給は消滅し、新しい有給より、上記3日分が引かれていた。
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> > 新しい有給は12/15に付与されると思っていた為、会社は確認したところ。
> > ①有給付与日は会社が有給を更新したタイミングの為、何日とは決まっていない。
> > ②勤怠の締日に合わせている為、もともとの有給が付与されてから2年経っていなくても、消えてしまう。
> > つまり、今回の場合11/22に使用した分も12月使用分とみなしているとのこと。
> >
> > これは、どこの会社でもやっていて問題ないことなのでしょうか?
> > 就業規則には明記されていません。
こんにちは。
就業規則よりも法律が優先されます。
有給休暇は雇入れから6か月内に初回付与を、そこから1年内に次の付与をおこなう必要があります。
なので、初回が12/15であったのであれば、次年度において12/15とか12/10に付与されるのであれば法には反しませんが、12/20に付与であれば法に反します。
また、有給休暇の消滅時効は2年です。12/15に付与された有給休暇は2年後の12/15に消滅します。2年後の有給休暇の付与日が12/1であったとしても12/1をもって消滅することはありません。
ということで、会社の説明は完全に誤っています。「システム」に問題があるからといって法律に反してよいことにはなりません。
労基署に相談する場合ですが、有給休暇の管理に問題がある点を会社が正そうとしないのであれば相談することはよいと思います。
> 有給がつく日は、更新した日なので、毎月バラバラの為、何日とは決まっていない。
> その為、初回についても12月に付与したが、何日とは、決まっていない。
> なぜなら、勤怠の締日で有給の使用を管理しているから、何日であっても関係ない為。
> との、回答でした…
>
> 会社の担当と話しても、システムの都合上、勤怠の締日で管理しているからどうしようもできないとのことでした。
>
> 労基に相談する方が良いのでしょうか。
> 勤怠の締日は15日。
> 6/15入社の為、有給は12月付与。
> 現在入社して5年。
>
> 11/22.12/1.12/13と3日間有給を取得。
> 有給が3日残っていた為、次回付与日までに消化しようと思い使用。
>
> 11/16〜12/15の給料明細を見ると、もともとの有給は消滅し、新しい有給より、上記3日分が引かれていた。
>
> 新しい有給は12/15に付与されると思っていた為、会社は確認したところ。
> ①有給付与日は会社が有給を更新したタイミングの為、何日とは決まっていない。
> ②勤怠の締日に合わせている為、もともとの有給が付与されてから2年経っていなくても、消えてしまう。
> つまり、今回の場合11/22に使用した分も12月使用分とみなしているとのこと。
>
> これは、どこの会社でもやっていて問題ないことなのでしょうか?
> 就業規則には明記されていません。
1. 有給休暇の付与日:労働基準法第39条に基づき、有給休暇は雇入れから6か月後に初回付与され、その後は1年ごとに付与される必要があります。会社が有給休暇の付与日を任意に変更することは違法です。
2. 有給休暇の消滅時効:有給休暇の消滅時効は2年です。したがって、付与された有給休暇は2年間有効であり、その期間内に消化されなければなりません。
3. 勤怠の締日と有給休暇の管理:勤怠の締日に合わせて有給休暇を管理することは可能ですが、それが法律に反する形で行われている場合は問題です。例えば、付与日が不明確であったり、2年以内に消滅していない有給休暇が消滅している場合は違法です。
このような状況では、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
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