相談の広場
家庭の都合により、正社員から短時間勤務の嘱託社員になる方がいます。
定年退職の場合の有休は、『再雇用前の勤続年数を通算し繰越』とありますが、40代で定年退職ではなく、日にちをあけずに再雇用となる方の場合も同様の考えでよいのでしょうか?
スポンサーリンク
ぴぃちんさん
早速の回答をありがとうございました。
雇用契約は継続しているので、消滅せずに継続付与になるわけですね。
引き続きの質問になりますが、当社は毎年5/1に一斉付与しています。嘱託社員契約は3/16日付けで行う予定です。短時間にはなりますが週5日勤務なので、全く条件は変わらずに5/1に付与するという認識で間違いはありませんでしょうか?
> こんばんは。
>
> 記載の状況は、雇用条件の変更になるだけですから、それをもって退職したわけではありませんから、有給休暇は雇用条件の変更をもって消滅はしませんので、有給休暇は消滅しません。
> 次の付与日においては、そのときにおける雇用形態により付与日数が決まることになります。
>
>
>
> > 家庭の都合により、正社員から短時間勤務の嘱託社員になる方がいます。
> > 定年退職の場合の有休は、『再雇用前の勤続年数を通算し繰越』とありますが、40代で定年退職ではなく、日にちをあけずに再雇用となる方の場合も同様の考えでよいのでしょうか?
> >
ぴぃちんさん
早速の回答をありがとうございました。
雇用契約は継続しているので、消滅せずに継続付与になるわけですね。
引き続きの質問になりますが、当社は毎年5/1に一斉付与しています。嘱託社員契約は3/16日付けで行う予定です。短時間にはなりますが週5日勤務なので、全く条件は変わらずに5/1に付与するという認識で間違いはありませんでしょうか?
> こんばんは。
>
> 記載の状況は、雇用条件の変更になるだけですから、それをもって退職したわけではありませんから、有給休暇は雇用条件の変更をもって消滅はしませんので、有給休暇は消滅しません。
> 次の付与日においては、そのときにおける雇用形態により付与日数が決まることになります。
>
>
>
> > 家庭の都合により、正社員から短時間勤務の嘱託社員になる方がいます。
> > 定年退職の場合の有休は、『再雇用前の勤続年数を通算し繰越』とありますが、40代で定年退職ではなく、日にちをあけずに再雇用となる方の場合も同様の考えでよいのでしょうか?
> >
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]