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令3条使用人を置き建設業許可を受けた営業所においての建設業契約について
営業所住所で契約当事者となる者は、令3条使用人(営業所長)に限定されますか?
それとも、取締役などの役員や委任があれば誰でも可能でしょうか?
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> 令3条使用人を置き建設業許可を受けた営業所においての建設業契約について
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> 営業所住所で契約当事者となる者は、令3条使用人(営業所長)に限定されますか?
> それとも、取締役などの役員や委任があれば誰でも可能でしょうか?
建設業許可を受けた営業所において、契約当事者となる者については、以下のような規定があります。
令3条使用人(営業所長)
令3条使用人とは、建設業法施行令第3条に規定されている使用人のことを指します。具体的には、会社の代表権者から見積り、入札参加、請負契約の締結及びその履行等、一定の権限を与えられている者が該当します。法人の場合は支店長や営業所長等がこれにあたります。
契約当事者
営業所住所で契約当事者となる者は、基本的には令3条使用人(営業所長)に限定されます。ただし、取締役などの役員や委任を受けた者も契約当事者となることが可能です。重要なのは、契約を締結する権限が正式に与えられていることです。
したがって、取締役や委任を受けた者が契約当事者となる場合でも、適切な権限が与えられていることが必要です。
契約を締結する権限が正式に与えられているとは、以下のような状況を指します。
1. 会社の定款や規定による権限
会社の定款や内部規定において、特定の役職や人物に契約締結の権限が明示されている場合です。例えば、取締役や営業所長が契約を締結する権限を持つと定められている場合、その人物は正式に契約を締結する権限を持つことになります。
2. 委任状や委任契約による権限
会社の代表者や取締役が、特定の人物に対して契約締結の権限を委任する場合です。この場合、委任状や委任契約書が作成され、その人物が正式に契約を締結する権限を持つことが証明されます。
3. 実務上の権限
実務上、特定の役職にある人物が日常的に契約を締結している場合も、正式に権限が与えられているとみなされることがあります。ただし、この場合も内部規定や委任状などの文書で明確にされていることが望ましいです。
これらの方法により、契約を締結する権限が正式に与えられていることが確認されます。重要なのは、契約を締結する権限が明確に文書化されていることです。これにより、契約の有効性や法的な問題が発生するリスクを軽減することができます。
Srspecialistさん
> 建設業許可を受けた営業所において、契約当事者となる者については、以下のような規定があります。
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> 令3条使用人(営業所長)
> 令3条使用人とは、建設業法施行令第3条に規定されている使用人のことを指します。具体的には、会社の代表権者から見積り、入札参加、請負契約の締結及びその履行等、一定の権限を与えられている者が該当します。法人の場合は支店長や営業所長等がこれにあたります。
> 契約当事者
> 営業所住所で契約当事者となる者は、基本的には令3条使用人(営業所長)に限定されます。ただし、取締役などの役員や委任を受けた者も契約当事者となることが可能です。重要なのは、契約を締結する権限が正式に与えられていることです。
とありますが、上記はなんの規定でしょうか。
ぜひ、出典をお教えください。
特に、契約当事者についての、「取締役などの役員や委任を受けた者も契約当事者となることが可能です。」この部分は、非常に重要です。
私は、令3条使用人以外は契約当事者になれないものとばかり思っていました。
令3条使用人以外も契約当事者になれるとする、上記の規定の出典をお教えください。
> Srspecialistさん
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> > 建設業許可を受けた営業所において、契約当事者となる者については、以下のような規定があります。
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> > 令3条使用人(営業所長)
> > 令3条使用人とは、建設業法施行令第3条に規定されている使用人のことを指します。具体的には、会社の代表権者から見積り、入札参加、請負契約の締結及びその履行等、一定の権限を与えられている者が該当します。法人の場合は支店長や営業所長等がこれにあたります。
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> > 契約当事者
> > 営業所住所で契約当事者となる者は、基本的には令3条使用人(営業所長)に限定されます。ただし、取締役などの役員や委任を受けた者も契約当事者となることが可能です。重要なのは、契約を締結する権限が正式に与えられていることです。
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> とありますが、上記はなんの規定でしょうか。
> ぜひ、出典をお教えください。
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> 特に、契約当事者についての、「取締役などの役員や委任を受けた者も契約当事者となることが可能です。」この部分は、非常に重要です。
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> 私は、令3条使用人以外は契約当事者になれないものとばかり思っていました。
> 令3条使用人以外も契約当事者になれるとする、上記の規定の出典をお教えください。
建設業許可事務ガイドラインでは、「「建設業法施行令第3条に規定する使用人」とは、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される者、すなわち支配人及び支店又は営業所(主たる営業所を除く。)の代表者である者が該当する。」と説明しています。
ここでいう一定の権限としては、工事の見積もりや請負契約の締結、入札等の権限などが挙げられます。
ですので、これらの権限が与えられている営業所の代表者であれば、「支店長」や「営業所長」以外の方でも令3条の使用人になることができます。
Srspecialistさん
> 建設業許可事務ガイドラインでは、「「建設業法施行令第3条に規定する使用人」とは、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される者、すなわち支配人及び支店又は営業所(主たる営業所を除く。)の代表者である者が該当する。」と説明しています。
> ここでいう一定の権限としては、工事の見積もりや請負契約の締結、入札等の権限などが挙げられます。
> ですので、これらの権限が与えられている営業所の代表者であれば、「支店長」や「営業所長」以外の方でも令3条の使用人になることができます。
上記の主旨なら、令3条使用人のみが契約当事者になれる、という理解になるのですが、それでよろしいですか。
> Srspecialistさん
>
> > 建設業許可事務ガイドラインでは、「「建設業法施行令第3条に規定する使用人」とは、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される者、すなわち支配人及び支店又は営業所(主たる営業所を除く。)の代表者である者が該当する。」と説明しています。
> > ここでいう一定の権限としては、工事の見積もりや請負契約の締結、入札等の権限などが挙げられます。
> > ですので、これらの権限が与えられている営業所の代表者であれば、「支店長」や「営業所長」以外の方でも令3条の使用人になることができます。
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> 上記の主旨なら、令3条使用人のみが契約当事者になれる、という理解になるのですが、それでよろしいですか。
令3条使用人(営業所長)に限定されますか?との質問ということを理解されていますか?
意味不明? うみのこ さんって悪いですが相当頭悪そうと言われても仕方ない返答。
> 令3条使用人を置き建設業許可を受けた営業所においての建設業契約について
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> 営業所住所で契約当事者となる者は、令3条使用人(営業所長)に限定されますか?
> それとも、取締役などの役員や委任があれば誰でも可能でしょうか?
一応契約の締結に必要な権限が適切に委任されていれば、令3条使用人以外の者も契約当事者となる法的根拠はあるのですが 当てはまるのか分かりませんが。
1. 建設業法施行令第3条では、令3条使用人が営業所の代表者として請負契約の締結や履行を行う権限を持つことが規定されています。
2. 会社法に基づき、会社の代表権者(取締役など)は、契約の締結に必要な権限を他の者に委任することができます。この委任により、令3条使用人以外の者も契約当事者となることが可能です。
具体的には、代表権者から適切に権限が委任されている場合、その委任を受けた者(例えば、他の役員や従業員)が契約を締結することができます。これにより、契約の締結に必要な権限が適切に委任されていれば、令3条使用人以外の者も契約当事者となることができます。
立場と背景を書いておりませんでした
自分は一次下請負で、元請との建設業契約です
元請側が令3条使用人に登録していない、営業所員の名前で契約締結している事が確認されております
【営業所員への委任状は、存在するものとしてください】
当社の内部監査で
令3条使用人以外が契約当事者になっていることに指摘を受けました
自分としては
令3条使用人は、建設業法で配置を要求される者で就任要件あり
契約当事者は、代表者や契約権限を持つ者の委任状があれば、ヒラでも誰でも可能
と見解しております
監査委員側から根拠の明示はありませんでした
契約当事者に令3条使用人要件が要求されないことが記載されないことは、
要件がなければ改めて記載されないからだと思っております
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2024.4.22
2023.11.1
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