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労務管理

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吸収合併される会社の従業員の社会保険資格得喪について

著者 kirinkirin さん

最終更新日:2025年02月25日 09:34

吸収合併する会社(A社)の労務担当者です。
吸収合併された会社(B社)は、4月1日より吸収した会社の営業所(A社C営業所)となります。
B社の従業員社会保険資格喪失および取得は、4月1日より前(例えば3月21日)に行っても問題ないでしょうか。
4月にA社から支払う給与から控除する社会保険料(3月分)を、A社分として請求が来るようにした方が事務処理がしやすい(わかりやすい)ので。

ご回答よろしくお願いいたします。

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Re: 吸収合併される会社の従業員の社会保険資格得喪について

著者うみのこさん

2025年02月25日 11:39

気持ちはわかりますが、3月21日時点で資格喪失及び取得の事実が存在しないため、そのような処理はできません。

Re: 吸収合併される会社の従業員の社会保険資格得喪について

著者kirinkirinさん

2025年02月25日 11:54

> 気持ちはわかりますが、3月21日時点で資格喪失及び取得の事実が存在しないため、そのような処理はできません。

うみのこさん

回答ありがとうございます。
会社の合併日に合わせて、社会保険の手続きをします。

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