相談の広場
お世話になります。
従業員の子が就職されて、社保の被扶養者異動届を1年前に提出しました。(協会けんぽ)
その際、被扶養者でなくなった日を4月1日ではなく3月31日にして提出していた事に今になって気がつきました。
今からでも訂正の届出を提出しなければいけないのでしょうか?
社保のみで考えた場合、金額等なにか変わりがあるのでしょうか?
勉強不足で大変お恥ずかしいですが、どうかご教示の程、よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> 従業員の子が就職されて、社保の被扶養者異動届を1年前に提出しました。(協会けんぽ)
> その際、被扶養者でなくなった日を4月1日ではなく3月31日にして提出していた事に今になって気がつきました。
> 今からでも訂正の届出を提出しなければいけないのでしょうか?
> 社保のみで考えた場合、金額等なにか変わりがあるのでしょうか?
>
> 勉強不足で大変お恥ずかしいですが、どうかご教示の程、よろしくお願いいたします。
>
こんにちは
すくなくとも、協会けんぽ(全国健康保険協会)において、被扶養者の増減は被保険者および事業所が負担する健康保険料に影響しません。
当該被扶養者は、3月31日に保険証を使って受診することは無かったものと推測します。
実務的に考えて、今さら訂正の届出は必要無いでしょう。
法律上も、本来 4月1日付で届出るべきものを 4月2日以降の日付で届出るのは被扶養者資格の点からは問題ですが、繰り上がった日付であれば受診が無い限りさほど問題無いでしょう。(無保険期間が発生することにはなりますが…)
> > 従業員の子が就職されて、社保の被扶養者異動届を1年前に提出しました。(協会けんぽ)
> > その際、被扶養者でなくなった日を4月1日ではなく3月31日にして提出していた事に今になって気がつきました。
> > 今からでも訂正の届出を提出しなければいけないのでしょうか?
> > 社保のみで考えた場合、金額等なにか変わりがあるのでしょうか?
> >
> > 勉強不足で大変お恥ずかしいですが、どうかご教示の程、よろしくお願いいたします。
> >
>
> こんにちは
>
> すくなくとも、協会けんぽ(全国健康保険協会)において、被扶養者の増減は被保険者および事業所が負担する健康保険料に影響しません。
>
> 当該被扶養者は、3月31日に保険証を使って受診することは無かったものと推測します。
> 実務的に考えて、今さら訂正の届出は必要無いでしょう。
> 法律上も、本来 4月1日付で届出るべきものを 4月2日以降の日付で届出るのは被扶養者資格の点からは問題ですが、繰り上がった日付であれば受診が無い限りさほど問題無いでしょう。(無保険期間が発生することにはなりますが…)
>
springfield様
お世話になります。
早速のご返信、ありがとうございます。
大変参考になりました。
今後は気をつけたいと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]