相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

被扶養者異動届について

著者 すずめ123 さん

最終更新日:2025年05月02日 23:25

お世話になります。

従業員の子が就職されて、社保の被扶養者異動届を1年前に提出しました。(協会けんぽ
その際、被扶養者でなくなった日を4月1日ではなく3月31日にして提出していた事に今になって気がつきました。
今からでも訂正の届出を提出しなければいけないのでしょうか?
社保のみで考えた場合、金額等なにか変わりがあるのでしょうか?

勉強不足で大変お恥ずかしいですが、どうかご教示の程、よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 被扶養者異動届について

著者springfieldさん

2025年05月03日 06:12

> 従業員の子が就職されて、社保の被扶養者異動届を1年前に提出しました。(協会けんぽ
> その際、被扶養者でなくなった日を4月1日ではなく3月31日にして提出していた事に今になって気がつきました。
> 今からでも訂正の届出を提出しなければいけないのでしょうか?
> 社保のみで考えた場合、金額等なにか変わりがあるのでしょうか?
>
> 勉強不足で大変お恥ずかしいですが、どうかご教示の程、よろしくお願いいたします。
>

こんにちは

すくなくとも、協会けんぽ(全国健康保険協会)において、被扶養者の増減は被保険者および事業所が負担する健康保険料に影響しません。

当該被扶養者は、3月31日に保険証を使って受診することは無かったものと推測します。
実務的に考えて、今さら訂正の届出は必要無いでしょう。
法律上も、本来 4月1日付で届出るべきものを 4月2日以降の日付で届出るのは被扶養者資格の点からは問題ですが、繰り上がった日付であれば受診が無い限りさほど問題無いでしょう。(無保険期間が発生することにはなりますが…)

Re: 被扶養者異動届について

著者すずめ123さん

2025年05月03日 20:20

> > 従業員の子が就職されて、社保の被扶養者異動届を1年前に提出しました。(協会けんぽ
> > その際、被扶養者でなくなった日を4月1日ではなく3月31日にして提出していた事に今になって気がつきました。
> > 今からでも訂正の届出を提出しなければいけないのでしょうか?
> > 社保のみで考えた場合、金額等なにか変わりがあるのでしょうか?
> >
> > 勉強不足で大変お恥ずかしいですが、どうかご教示の程、よろしくお願いいたします。
> >
>
> こんにちは
>
> すくなくとも、協会けんぽ(全国健康保険協会)において、被扶養者の増減は被保険者および事業所が負担する健康保険料に影響しません。
>
> 当該被扶養者は、3月31日に保険証を使って受診することは無かったものと推測します。
> 実務的に考えて、今さら訂正の届出は必要無いでしょう。
> 法律上も、本来 4月1日付で届出るべきものを 4月2日以降の日付で届出るのは被扶養者資格の点からは問題ですが、繰り上がった日付であれば受診が無い限りさほど問題無いでしょう。(無保険期間が発生することにはなりますが…)
>

springfield様

お世話になります。
早速のご返信、ありがとうございます。
大変参考になりました。
今後は気をつけたいと思います。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP