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協力会社所属社員の雇用継続義務について

著者 ズッキーニ さん

最終更新日:2025年05月06日 11:37

現在、当社にて営業事務として勤務いただいている協力会社所属の方(現在57歳)について、今後の人員体制を検討するにあたり、以下の点についてご確認させていただきたくご連絡いたしました。
当社で受け入れている協力会社(外部委託契約先)所属の社員に対して、当社側に65歳まで雇用を継続する義務があるかどうかについて、ご教示いただけますでしょうか。

なお、該当の方は当社の正社員ではなく、あくまで協力会社の社員として当社で長期にわたり勤務いただいている方です。

体制見直しの参考としたく考えております。
お忙しいところ恐れ入りますが、知識不足のためご教示ください

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Re: 協力会社所属社員の雇用継続義務について

著者うみのこさん

2025年05月06日 12:04

適正に業務委託なのであれば、貴社での雇用義務はありません。

しかし、長期に渡り貴社の業務を請け負い、貴社に出勤しているとなると、偽装請負とされる恐れがあります。

場合によっては、貴社での雇用が成立していたとして、雇用義務あり、とされる可能性もあります。

Re: 協力会社所属社員の雇用継続義務について

著者Srspecialistさん

2025年05月06日 14:38

> 現在、当社にて営業事務として勤務いただいている協力会社所属の方(現在57歳)について、今後の人員体制を検討するにあたり、以下の点についてご確認させていただきたくご連絡いたしました。
> 当社で受け入れている協力会社(外部委託契約先)所属の社員に対して、当社側に65歳まで雇用を継続する義務があるかどうかについて、ご教示いただけますでしょうか。
>
> なお、該当の方は当社の正社員ではなく、あくまで協力会社の社員として当社で長期にわたり勤務いただいている方です。
>
> 体制見直しの参考としたく考えております。
> お忙しいところ恐れ入りますが、知識不足のためご教示ください

高年齢者雇用安定法などの関連法令により、直接雇用している従業員(正社員など)に対して、一定の条件下で65歳までの雇用継続措置が求められる仕組みがあります。しかし、今回の対象者は当社の正社員ではなく、協力会社(外部委託契約先)所属の社員であるため、その雇用契約は協力会社と締結されていることになります。
そのため、原則として当社側に65歳まで雇用を継続する直接の法的義務は生じないと解されます。もちろん、もし当社と協力会社との間で、特別な取り決めや長期的な人材供給を確保する旨の契約内容が存在する場合は、その内容に基づく調整が必要となります。

しかし
たとえば、適正に業務委託契約が締結され、実際の業務運営も独立性が保たれている場合は、御社が直接その社員を雇用する法的義務は生じません。これは、業務委託先の契約形態に基づくものであり、労働者はあくまで協力会社の社員として扱われるためです。
一方で、もしその社員が長期にわたって御社の業務を請け負い、御社側で定められた勤務時間に出勤するなど、実質的に御社の指揮命令下で業務を行っていると判断される場合、偽装請負と認定されるリスクが高まります。このような状況では、見た目は業務委託契約であっても、実態としては雇用関係が成立していたと認定される可能性があり、その結果、雇用維持の義務が問われる場合もあります。
つまり、契約書上は業務委託であっても、実態が御社の管理下にある場合には、後に労務実態を巡って雇用関係が認定されるリスクがあります。

ただし、具体的な状況や契約内容、業務の実態に応じて判断が変わる場合もあるため、最終的な判断は社内の法務担当者や専門家と十分に協議の上で行うことをお勧めします。


Re: 協力会社所属社員の雇用継続義務について

著者ズッキーニさん

2025年05月06日 17:37

ご回答ありがとうございます

1つ懸念している点があります。
現在当社で勤務している協力会社の方は、約30年前から当社に関わっているそうなのですが、その雇用元の会社との契約書が見当たらない状況です。

該当の契約書について、現在も雇用されている会社との間で契約書の原本や写しが存在するのか、再発行が可能かなどを一度確認してもらった方がよいかと考えています。

今後の方針としては、協力会社1名雇い入れ金に対して派遣会社2名雇えるので派遣社員2名体制への移行を検討しています。ただし、現スタッフも60歳が近くなってきており、こちらとしても一方的な終了という形ではなく、丁寧な説明と配慮ある進め方をしたいと考えています

Re: 協力会社所属社員の雇用継続義務について

著者boobyさん

2025年05月07日 17:44

お疲れ様です。横入り失礼致します。

当該の従業員さんの業務は営業事務とのことですが、御社の営業部門と完全にきり離れた独立した業務を実行していらっしゃるのでしょうか。

請負業務は成果物を納期通りに納品する業務です。必ずしも出社は必須ではありません。また、委託業務の場合も、ひとまとまりの仕事をまるっと委託する必要があるので、例えば、営業部がなんらかの原因で休業となった場合でも、当該従業員さんが出社してメインの仕事があることが前提です。

個人的な感覚ですが、営業事務の仕事は請負や委託が難しいのではないでしょうか。

業務が請負なり、委託なりに該当するのかご確認してみることをまずお勧めします。当該の従業員さんが労働法規に疎いために明るみに出ていないだけの可能性があると思います。まず必要なのは今回の措置がやぶ蛇にならないようにすることではないかと思います。

ご参考まで。


> 現在、当社にて営業事務として勤務いただいている協力会社所属の方(現在57歳)について、今後の人員体制を検討するにあたり、以下の点についてご確認させていただきたくご連絡いたしました。
> 当社で受け入れている協力会社(外部委託契約先)所属の社員に対して、当社側に65歳まで雇用を継続する義務があるかどうかについて、ご教示いただけますでしょうか。
>
> なお、該当の方は当社の正社員ではなく、あくまで協力会社の社員として当社で長期にわたり勤務いただいている方です。
>
> 体制見直しの参考としたく考えております。
> お忙しいところ恐れ入りますが、知識不足のためご教示ください

Re: 協力会社所属社員の雇用継続義務について

著者ぴぃちんさん

2025年05月07日 21:41

こんばんは。

外部委託契約とありますが、その委託契約契約書にはどのようになっているのでしょうか。

委託契約であれば貴社の在籍社員ではありませんから、協力会社がどのような定年制採用されているのか、になるでしょう。
また、委託契約の内容によってはその方以外が来る可能性はいつでも生じる状況ではありませんか。

あとは、外部委託契約とありますが、その方は協力会社所属にて在籍出向しているとかの可能性はありませんか。

確認については、貴社の社員でない方がどのような契約において貴社で労働しているのかの再確認していただくことはまず必要であるkと思います。
貴社に契約書がないのであれば、そもそもの契約内容の把握が貴社でできていないことになりますし、それを先送りしてもよいとは思えません。
相手側に契約内容を再確認して対応する必要があると思います。



> 現在、当社にて営業事務として勤務いただいている協力会社所属の方(現在57歳)について、今後の人員体制を検討するにあたり、以下の点についてご確認させていただきたくご連絡いたしました。
> 当社で受け入れている協力会社(外部委託契約先)所属の社員に対して、当社側に65歳まで雇用を継続する義務があるかどうかについて、ご教示いただけますでしょうか。
>
> なお、該当の方は当社の正社員ではなく、あくまで協力会社の社員として当社で長期にわたり勤務いただいている方です。
>
> 体制見直しの参考としたく考えております。
> お忙しいところ恐れ入りますが、知識不足のためご教示ください

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