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役員登記についての質疑になります

著者 福田一公 さん

最終更新日:2025年05月09日 14:42

質疑:会社役員登記の件

失礼致します。
弊社、資本金1,100万円の中小企業(閉鎖会社)になります。7月決算の会社になります。現在、会社の機関としては、株主総会取締役(代表取締役)だけになります。

お伺いしたい事は、次の3点です。

1点目:
弊社筆頭株主(持株比率63.6%)が、臨時株主総会を経て、取締役に選任する予定でございます。通常決算の2カ月前で、選任にあたってタイミング的に問題ないでしょうか?
報酬の決定後、税務署等に報告するなど手続きとして何かする必要があるのでしょうか?

2点目:
執行役員という役職を設ける予定です。会社法上の役職ではない為、登記をする必要はあるのでしょうか?

執行役委員会等設置会社の機関ですが、機関変更しない限り、設置は無理ですよね。

3点目:
新たに監査役を設置する予定で御座います。会社の「定款」にも記載がありません。
この場合、通常総会の議案として、定款の一部変更の決議と監査役選任の決議、そして、商業登記をする手続きをとれば宜しいでしょうか?

ご教示頂けませんでしょうか?弊社の都合ばかりで、申し訳御座いません。
宜しくお願い致します。

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Re: 役員登記についての質疑になります

著者いつかいりさん

2025年05月09日 20:56

> 質疑:会社役員登記の件
>
> 失礼致します。
> 弊社、資本金1,100万円の中小企業(閉鎖会社)になります。7月決算の会社になります。現在、会社の機関としては、株主総会取締役(代表取締役)だけになります。
>
> お伺いしたい事は、次の3点です。
>
> 1点目:
> 弊社筆頭株主(持株比率63.6%)が、臨時株主総会を経て、取締役に選任する予定でございます。通常決算の2カ月前で、選任にあたってタイミング的に問題ないでしょうか?
> 報酬の決定後、税務署等に報告するなど手続きとして何かする必要があるのでしょうか?
>
> 2点目:
> 執行役員という役職を設ける予定です。会社法上の役職ではない為、登記をする必要はあるのでしょうか?
>
> 執行役委員会等設置会社の機関ですが、機関変更しない限り、設置は無理ですよね。
>
> 3点目:
> 新たに監査役を設置する予定で御座います。会社の「定款」にも記載がありません。
> この場合、通常総会の議案として、定款の一部変更の決議と監査役選任の決議、そして、商業登記をする手続きをとれば宜しいでしょうか?
>

こんにちは、わかるところだけ。

1)選任方法等、定款の定めを確認しておいてください。任期は最初の決算日で第1期勤めたことになるでしょう。取締役ひとりが二人になるのでしょうか。代表権者のさだめがどうなっているか、定款を確認してください。今後の事業運営の決のしかたもです。

2)私的制度ですので、登記等まったくないです。

3)そのとおりです。会計限定にするのか否かもきめておいてください。

Re: 役員登記についての質疑になります

著者福田一公さん

2025年05月20日 10:14

いつかいり様

失礼致します。
ご助言のご連絡を頂きまして、誠に有難う御座います。
直ぐに返信が出来ませんでした事、申し訳御座いませんでした。
非常に参考となります。有難う御座います。
引続き宜しくお願い致します。

明治硝子株式会社
福田 一公

> > 質疑:会社役員登記の件
> >
> > 失礼致します。
> > 弊社、資本金1,100万円の中小企業(閉鎖会社)になります。7月決算の会社になります。現在、会社の機関としては、株主総会取締役(代表取締役)だけになります。
> >
> > お伺いしたい事は、次の3点です。
> >
> > 1点目:
> > 弊社筆頭株主(持株比率63.6%)が、臨時株主総会を経て、取締役に選任する予定でございます。通常決算の2カ月前で、選任にあたってタイミング的に問題ないでしょうか?
> > 報酬の決定後、税務署等に報告するなど手続きとして何かする必要があるのでしょうか?
> >
> > 2点目:
> > 執行役員という役職を設ける予定です。会社法上の役職ではない為、登記をする必要はあるのでしょうか?
> >
> > 執行役委員会等設置会社の機関ですが、機関変更しない限り、設置は無理ですよね。
> >
> > 3点目:
> > 新たに監査役を設置する予定で御座います。会社の「定款」にも記載がありません。
> > この場合、通常総会の議案として、定款の一部変更の決議と監査役選任の決議、そして、商業登記をする手続きをとれば宜しいでしょうか?
> >
>
> こんにちは、わかるところだけ。
>
> 1)選任方法等、定款の定めを確認しておいてください。任期は最初の決算日で第1期勤めたことになるでしょう。取締役ひとりが二人になるのでしょうか。代表権者のさだめがどうなっているか、定款を確認してください。今後の事業運営の決のしかたもです。
>
> 2)私的制度ですので、登記等まったくないです。
>
> 3)そのとおりです。会計限定にするのか否かもきめておいてください。
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