相談の広場
役員変更登記について質問です。
役員(取締役・代表取締役)の重任で下記の書類を提出します。
①株式会社変更登記申請書
②登記すべき事項が記載された別紙
③印紙
④株主総会議事録
⑤株主リスト
これらの提出にはやはり法務局に届けた実印が必要でしょうか?
定款に記載がないので議事録には押印はしていないのですが。
銀行印では不味いですよね?
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> 役員変更登記について質問です。
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> 役員(取締役・代表取締役)の重任で下記の書類を提出します。
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> ①株式会社変更登記申請書
> ②登記すべき事項が記載された別紙
> ③印紙
> ④株主総会議事録
> ⑤株主リスト
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> これらの提出にはやはり法務局に届けた実印が必要でしょうか?
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> 定款に記載がないので議事録には押印はしていないのですが。
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> 銀行印では不味いですよね?
こんにちは、
取締役会非設置会社でしょうか。
定款に何が記載ないのか不明ですが、総会議事録には、議長がいれば議長の、そして議事録作成職務者の記名が求められています。その記名者が登記所登録印(会社実印)もっている代表なら押印しておくのが登記実務となっています。
その議事録に会社実印が押されてないなら、別の手だての認証が必要になると思われます(総会出席役員全員の個人実印押印、個人印鑑証明添付)。今回重任ですので、登録印押せないということ自体、異常なのですが。あと議事録記載を援用しないなら、重任者全員の就任承諾書が必要です。
> 役員変更登記について質問です。
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> 役員(取締役・代表取締役)の重任で下記の書類を提出します。
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> ①株式会社変更登記申請書
> ②登記すべき事項が記載された別紙
> ③印紙
> ④株主総会議事録
> ⑤株主リスト
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> これらの提出にはやはり法務局に届けた実印が必要でしょうか?
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> 定款に記載がないので議事録には押印はしていないのですが。
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> 銀行印では不味いですよね?
役員変更登記(重任)の場合、ご質問の書類①~⑤で基本的に問題ありませんが、押印に関するご質問について以下に回答します。
1. 法務局に届け出た実印の必要性
- 原則: 役員変更登記申請において、登記申請書(①)や登記すべき事項が記載された別紙(②)に押印は不要です。2021年2月の法務省の改正により、登記申請書への押印義務が廃止されました。
- ただし、株主総会議事録(④)や**株主リスト(⑤)には、定款に特段の定めがない場合でも、作成者(通常は議長や代表取締役)の押印が慣行として求められる場合があります。
- 法務局によっては、株主総会議事録に代表取締役の実印(法務局に届け出た印鑑)での押印を求めるケースがあります。これは、書類の真正性を担保するためです。定款に押印不要の規定がない場合、念のため実印で押印することをおすすめします。
2. 議事録に押印していない場合
- 定款に押印に関する定めがなく、議事録に押印していない場合でも、法務局が受理する可能性はあります。ただし、法務局の運用は地域や担当者によって異なるため、押印がないことで補正を求められるリスクがあります。
- 安全策として、株主総会議事録に代表取締役の実印を押印し、必要に応じて印鑑証明書**を添付するとスムーズです(法務局が印鑑証明書を求める場合がありますが、必須ではないケースも多いです)。
3. 銀行印の使用について
- 銀行印は不可: 登記手続きにおいて、株主総会議事録やその他の書類に押印する場合は、法務局に届け出た実印を使用する必要があります。銀行印は法務局に登録されていないため、正式な書類としての効力が認められません。
- もし銀行印で押印して提出した場合、法務局から補正を求められる可能性が高いです。
4. 実務的なアドバイス
- 事前確認: 提出先の法務局に電話で確認すると確実です。特に、押印や印鑑証明書の要否は法務局の運用によって異なります。
- 印鑑証明書の添付: 重任の場合、印鑑証明書の提出は通常不要ですが、議事録に実印を押す場合、念のため代表取締役の印鑑証明書を用意しておくと安心です。
- 電子申請の検討: 電子申請を利用する場合、押印の手間が省ける場合があります(電子署名が必要)。
5. 必要書類の補足
ご列挙の書類(①~⑤)で通常は十分ですが、以下の点も確認してください:
- 株主リスト: 法務局のひな形に従い、株主の氏名・住所・議決権数が正確に記載されているか確認。
- 登記すべき事項: 重任の場合、「取締役〇〇は重任した」「代表取締役〇〇は引き続き代表取締役に選任された」などの記載が必要です。
- 印紙(③): 重任登記は資本金1億円以下の会社の場合、登録免許税は1万円(資本金1億円超は3万円)。
結論
- 法務局に届け出た実印を株主総会議事録に押印するのが安全です。銀行印は使用不可です。
- 議事録に押印していない場合、受理される可能性はありますが、法務局の運用次第で補正を求められるリスクがあります。提出前に法務局に確認することをおすすめします。
- 必要に応じて、代表取締役の印鑑証明書を用意しておくと安心です。
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