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役員変更登記について

著者 プリント さん

最終更新日:2025年05月12日 17:10

役員変更登記について質問です。

役員取締役代表取締役)の重任で下記の書類を提出します。

株式会社変更登記申請書
登記すべき事項が記載された別紙
③印紙
株主総会議事録
株主リスト

これらの提出にはやはり法務局に届けた実印が必要でしょうか?

定款に記載がないので議事録には押印はしていないのですが。

銀行印では不味いですよね?

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Re: 役員変更登記について

著者いつかいりさん

2025年05月13日 03:47

> 役員変更登記について質問です。
>
> 役員取締役代表取締役)の重任で下記の書類を提出します。
>
> ①株式会社変更登記申請書
> ②登記すべき事項が記載された別紙
> ③印紙
> ④株主総会議事録
> ⑤株主リスト
>
> これらの提出にはやはり法務局に届けた実印が必要でしょうか?
>
> 定款に記載がないので議事録には押印はしていないのですが。
>
> 銀行印では不味いですよね?

こんにちは、
取締役会非設置会社でしょうか。

定款に何が記載ないのか不明ですが、総会議事録には、議長がいれば議長の、そして議事録作成職務者の記名が求められています。その記名者が登記所登録印(会社実印)もっている代表なら押印しておくのが登記実務となっています。

その議事録に会社実印が押されてないなら、別の手だての認証が必要になると思われます(総会出席役員全員の個人実印押印、個人印鑑証明添付)。今回重任ですので、登録印押せないということ自体、異常なのですが。あと議事録記載を援用しないなら、重任者全員の就任承諾書が必要です。

Re: 役員変更登記について

著者Srspecialistさん

2025年05月13日 09:21

> 役員変更登記について質問です。
>
> 役員取締役代表取締役)の重任で下記の書類を提出します。
>
> ①株式会社変更登記申請書
> ②登記すべき事項が記載された別紙
> ③印紙
> ④株主総会議事録
> ⑤株主リスト
>
> これらの提出にはやはり法務局に届けた実印が必要でしょうか?
>
> 定款に記載がないので議事録には押印はしていないのですが。
>
> 銀行印では不味いですよね?

役員変更登記重任)の場合、ご質問の書類①~⑤で基本的に問題ありませんが、押印に関するご質問について以下に回答します。
1. 法務局に届け出た実印の必要性
- 原則: 役員変更登記申請において、登記申請書(①)や登記すべき事項が記載された別紙(②)に押印は不要です。2021年2月の法務省の改正により、登記申請書への押印義務が廃止されました。
- ただし、株主総会議事録(④)や**株主リスト(⑤)には、定款に特段の定めがない場合でも、作成者(通常は議長代表取締役)の押印が慣行として求められる場合があります。
- 法務局によっては、株主総会議事録代表取締役実印(法務局に届け出た印鑑)での押印を求めるケースがあります。これは、書類の真正性を担保するためです。定款に押印不要の規定がない場合、念のため実印で押印することをおすすめします。
2. 議事録に押印していない場合
- 定款に押印に関する定めがなく、議事録に押印していない場合でも、法務局が受理する可能性はあります。ただし、法務局の運用は地域や担当者によって異なるため、押印がないことで補正を求められるリスクがあります。
- 安全策として、株主総会議事録代表取締役実印を押印し、必要に応じて印鑑証明書**を添付するとスムーズです(法務局が印鑑証明書を求める場合がありますが、必須ではないケースも多いです)。
3. 銀行印の使用について
- 銀行印は不可: 登記手続きにおいて、株主総会議事録やその他の書類に押印する場合は、法務局に届け出た実印を使用する必要があります。銀行印は法務局に登録されていないため、正式な書類としての効力が認められません。
- もし銀行印で押印して提出した場合、法務局から補正を求められる可能性が高いです。
4. 実務的なアドバイス
- 事前確認: 提出先の法務局に電話で確認すると確実です。特に、押印や印鑑証明書の要否は法務局の運用によって異なります。
- 印鑑証明書の添付: 重任の場合、印鑑証明書の提出は通常不要ですが、議事録に実印を押す場合、念のため代表取締役印鑑証明書を用意しておくと安心です。
- 電子申請の検討: 電子申請を利用する場合、押印の手間が省ける場合があります(電子署名が必要)。
5. 必要書類の補足
ご列挙の書類(①~⑤)で通常は十分ですが、以下の点も確認してください:
- 株主リスト: 法務局のひな形に従い、株主の氏名・住所・議決権数が正確に記載されているか確認。
- 登記すべき事項: 重任の場合、「取締役〇〇は重任した」「代表取締役〇〇は引き続き代表取締役に選任された」などの記載が必要です。
- 印紙(③): 重任登記資本金1億円以下の会社の場合、登録免許税は1万円(資本金1億円超は3万円)。
結論
- 法務局に届け出た実印株主総会議事録に押印するのが安全です。銀行印は使用不可です。
- 議事録に押印していない場合、受理される可能性はありますが、法務局の運用次第で補正を求められるリスクがあります。提出前に法務局に確認することをおすすめします。
- 必要に応じて、代表取締役印鑑証明書を用意しておくと安心です。
_

Re: 役員変更登記について

著者プリントさん

2025年05月13日 10:47

ありがとうございました。取締役会非設置会社でした。

実印を持っている親会社が遠方にありましたのでどうしたものかと思いました。

ハンコを押してもらいに行ってこようと思います。

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