相談の広場
弊社のある従業員が短期間の間に大幅に体重が増加しました。
そのため業務上様々な支障が出ています。
当の従業員は製造現場で仕事をしています。椅子に座って作業をしています。
体重増加の影響で様々な支障が出ています。
制服のサイズが合わなくなり特注することになった。
作業用のイスが重さに耐えきれないため別途別のイスを購入することになった。
また、月に何回かは徒歩15分ほど離れた近隣の事務所に、製造現場の従業員も訪れる必要があります。駐車場がないため、他の従業員は自転車利用ですが、当の従業員は体重の関係で自転車に乗れず、歩くのも他の従業員の倍以上かかる状態です。
それについて当の従業員からタクシー代を会社負担してほしいとの要望がありました。会社はこれに従う必要があるのでしょうか。
ご助言いただけたら幸いです。
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こんばんは。
> 歩くのも他の従業員の倍以上かかる状態です。
貴社がそれでも徒歩で歩くことを許容するのであれば、タクシー代は不要であるかと思います。
で、そもそも徒歩15分ほど離れた近隣の事務所にその方はいかなければならない事情があるのでしょうか。
あるのであれば、仮に倍かかっても徒歩でということであればタクシー代は不要でしょうし、どうしても15分以内にということであれば、他の労働者にもタクシー代を支払ってでも対応するべきでしょう。
ゆえに、その業務に対しての必要性と会社にかかる経費の額での判断になろうかと考えます。
> 弊社のある従業員が短期間の間に大幅に体重が増加しました。
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> そのため業務上様々な支障が出ています。
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> 当の従業員は製造現場で仕事をしています。椅子に座って作業をしています。
> 体重増加の影響で様々な支障が出ています。
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> 制服のサイズが合わなくなり特注することになった。
> 作業用のイスが重さに耐えきれないため別途別のイスを購入することになった。
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> また、月に何回かは徒歩15分ほど離れた近隣の事務所に、製造現場の従業員も訪れる必要があります。駐車場がないため、他の従業員は自転車利用ですが、当の従業員は体重の関係で自転車に乗れず、歩くのも他の従業員の倍以上かかる状態です。
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> それについて当の従業員からタクシー代を会社負担してほしいとの要望がありました。会社はこれに従う必要があるのでしょうか。
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> ご助言いただけたら幸いです。
はじめまして。
弊社でも同じような問題があり、問題解決にはならないとは思いますが回答させていただいています。
弊社には入社時から太っている社員が3名ほどいます。みなさん身長も高い方なので太っていると他の従業員と同じデザインの作業服でそろえると3名分はプラス料金が必要になります。
業務内容的に消耗も激しく、年に1回2着を支給しますので毎年、となるとプラス料金だけでも結構な金額になるのです。
経理で、作業服を手配している私は、日々の努力により瘦せ型をキープしていますので、怠惰による肥満3人にかかる余分な費用が許せません。
が、社長は仕事に支障があるほどの肥満でなく、きちんと仕事はしているから、というので納得は行きませんが毎年他の人よりも高級な作業服を支給しています。。。
私だったら御社のような問題が発生しても、それが病気や薬の副作用などでない限り、歩いてもらうかタクシーに乗るなら自腹でお願いします。そして業務に支障が出ているのなら痩せてもらうか、減給か、究極はクビでもおかしくないのでは?と思います。
会社に勤めている以上、自己の体調管理も仕事のうちだということをその方にお伝えしに行きたいです!!
> 弊社のある従業員が短期間の間に大幅に体重が増加しました。
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> そのため業務上様々な支障が出ています。
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> 当の従業員は製造現場で仕事をしています。椅子に座って作業をしています。
> 体重増加の影響で様々な支障が出ています。
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> 制服のサイズが合わなくなり特注することになった。
> 作業用のイスが重さに耐えきれないため別途別のイスを購入することになった。
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> また、月に何回かは徒歩15分ほど離れた近隣の事務所に、製造現場の従業員も訪れる必要があります。駐車場がないため、他の従業員は自転車利用ですが、当の従業員は体重の関係で自転車に乗れず、歩くのも他の従業員の倍以上かかる状態です。
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> それについて当の従業員からタクシー代を会社負担してほしいとの要望がありました。会社はこれに従う必要があるのでしょうか。
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> ご助言いただけたら幸いです。
この種のケースでは、まず就業規則や交通費支給規程がどのように定められているかを確認することが重要です。通常、通勤交通費の支給は公共交通機関の利用を前提としており、タクシー利用は例外扱いになっています。すなわち、一般的な企業では従業員の私的な通勤手段の選択(たとえば、自転車が利用可能な場合のタクシー利用)について、法的に会社がタクシー代を負担する義務は必ずしも認められていません。
一方で、今回の事案のように、急激な体重増加が業務遂行に具体的かつ著しい影響を及ぼしている場合、労働安全衛生法に基づく安全配慮義務や、労働者の健康・安全への配慮という観点から、単なる「個人的な不便」とは区別して検討される可能性があります。たとえば、体重増加が医療的な見地から何らかの健康問題と関連しているとの診断や、業務上の移動で著しく不利益を被る場合には、合理的配慮の一環として対応策を検討する余地も出てきます。
また、制服のサイズ変更や作業用イスの買替えは、作業環境を整えるために必要な費用と判断されやすいのに対し、通勤方法については通常、各社の支給規程の枠内で「通常費用」として扱われるため、同様にタクシー代が自動的に認められるとは限りません。
まとめると
・ 法的に見た場合、通常の通勤費支給規程に則る限り、タクシー利用を自動的に会社が負担する義務はないと考えられます。
・ ただし、従業員の体調や健康状態、さらにはそれに起因して生じる業務上の支障が明確であれば、合理的配慮の一環として個別に検討すべき事案ともなり得ます。
・ 実際の対応としては、医療機関での診断書等を含む具体的な証拠を基に、法務・人事担当者や労務の専門家と協議の上、今後の対応策(例えば、タクシー利用に関する一時的な措置、または別の合理的な代替手段の提供)を決定することが望ましいでしょう。
このように、必ずしも会社がタクシー代を負担しなければならない法的義務はないものの、従業員の状態を総合的に判断し、必要に応じた合理的配慮を行うことで、健康管理・安全配慮や職場環境の維持に努めることが求められます。
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