相談の広場
毎月定額の保守料について質問がございます。
これまで定額引落のお客様から依頼がある際だけ、請求書や領収書を発行しておりました。
しかし、社長より今後は依頼があっても請求書や領収書の発行はしないと決定されてしまいお客様からなぜ発行できないのか、しないのかと連絡が多数あります。
支払明細や通知書も送付してはいけないと言われております。
お客様が確認できる書類としては契約書のみとなり、毎月何かしら書類が欲しいと連絡がありました。
インボイス対応の為に、契約書の修正や補足資料の作成などは行いお客様へ送付をしております。
この場合、請求書や領収書の発行義務はないのでしょうか。
経理としては、発行したいと考えております。
お客様からもクレームが多くあるため、社長の考えを変える理由を教えていただきたいです。
ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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こんにちは、経理担当経験から私見として回答いたします。
インボイス制度適用前までは、口座振替については口座振替依頼書を締結すれば特に毎月請求書等を発行しないでもよかったと思います。
インボイス制度が開始され口座振替契約については、一定の情報を加えた契約書にすれば、インボイスとして認められることになりました。ですので御社でその措置を取ったのであれば、毎月インボイス発行は不要と考えます。他社では毎月インボイス発行を希望されるのであれば、所定の手数料を徴求するところもあるようです。
取引先から毎月インボイスを要請する理由を聞き取り、不要であれば発行しないまたは、手数料を求めることも検討してはいかがでしょうか。それには、まず御社が対応したインボイス制度対応の契約書等が、正当であるかを再確認しておくことが前提となります。
以上、ご参考に。
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