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労務管理

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駐車場料金の請求について

著者 アヒル中隊長 さん

最終更新日:2025年05月16日 09:42

いつも勉強させていただいております。

今回は駐車場料金について質問です。
弊社は派遣会社なのですが、ある派遣先で駐車場が不足しており、その派遣先に就業する人は個人で月極駐車場を契約して料金を自己負担してもらっていました。

これについて昨今の物価高を鑑み、社として駐車場料金の実費相当分を手当として支給することになりました。
引落手数料を除く駐車場料金月額を毎月支給します。
現物給与扱いとなるかと思いますので本人へは「駐車場手当」のような名目で課税対象となるところまでは問題ないかな、と思っています。

さて、この駐車場料金について、派遣先に交渉した結果、「実費相当額(ただし最大6,000円)を請求してくれてかまわない」と回答がありました。
大変ありがたい話なのですが、この「実費相当額(最大6,000円)」の性質は「派遣業務に伴う役務提供の対価の一部」と考えて、これに消費税を掛けて請求、で問題ないでしょうか?
一部から「個人契約の駐車場料金は内税なのだから6,000円/月の場合、それに消費税を掛けて請求するのはおかしいのでは?(=税抜きの5,455円で請求するべきでは?)」という声がありました。

なるほど…とも思うのですが、経理処理には明るくなく、どう考えるのが適切か
お知恵を拝借できますと幸いです。
(なお、駐車場料金は個人がそれぞれ契約している為、5,000円のものもいれば8,000円のものもいる…という感じです)

どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 駐車場料金の請求について

著者浪花の商人さん

2025年05月16日 13:35

こんにちは、私見としての回答(提案)です。

本件については、最終的に御社が駐車場料金を負担することになるので、個人契約ではなく御社が契約すれば簡素化できる考えます。駐車場料金なので貸す側は当然消費税込みで請求してくると思います。派遣契約も御社と派遣先との契約ですので請求についての交渉も分かりやすくスムーズに手続きが進むと思います。
求めている回答とはズレていますが、関係者を最小人数にすることでジム簡素化できることを考えれば、御社で駐車場を契約してあげた方がよいと思いますが、いかがでしょうか。月額料金に個人差があるとなると何かと気を使うことにもなりますので。
参考意見としてください。

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