相談の広場
新しく入社した会社での疑問です
ご回答宜しくお願い致します
標準報酬月額についてです
通勤費は賃金台帳に記載するのが基本ですが、
定期券での通勤の場合に会社が購入し、費用計上して賃金台帳への記載がありません
他の定期券以外の方は記載されています
どちらの場合も記載が絶対だと思うのですが
担当の税理士さんに確認したところ
「今まで省略しているので、そのままでいい」と言われました
中には勤続10年以上の方もいるのですが、、、、、、
含んでも変わらない場合はいいのですが、含むと金額が上がる方もいると思うのですが、、、、
このような時は、結局分からなければいいで済むのでしょうか?
当人の社会保険・年金等に影響することなので、そちらを大変危惧しております
どうぞご返答宜しくお願い致します
スポンサーリンク
> 新しく入社した会社での疑問です
> ご回答宜しくお願い致します
>
> 標準報酬月額についてです
>
> 通勤費は賃金台帳に記載するのが基本ですが、
> 定期券での通勤の場合に会社が購入し、費用計上して賃金台帳への記載がありません
> 他の定期券以外の方は記載されています
>
> どちらの場合も記載が絶対だと思うのですが
> 担当の税理士さんに確認したところ
> 「今まで省略しているので、そのままでいい」と言われました
> 中には勤続10年以上の方もいるのですが、、、、、、
> 含んでも変わらない場合はいいのですが、含むと金額が上がる方もいると思うのですが、、、、
>
> このような時は、結局分からなければいいで済むのでしょうか?
> 当人の社会保険・年金等に影響することなので、そちらを大変危惧しております
>
> どうぞご返答宜しくお願い致します
標準報酬月額の算定において、通勤費(非課税限度額内)は原則として報酬に含め、賃金台帳に記載し、社会保険料の算定基礎に反映する必要があります。これは厚生労働省のガイドラインや社会保険のルールに基づくもので、通勤費が現金支給や定期券の会社負担であっても、記載と反映が求められます。ただし、実務上、以下のようなポイントを考慮する必要があります。
ご質問に対する回答
1. 通勤費の賃金台帳記載と標準報酬月額への反映
- 通勤費(非課税限度額内)は、給与や賞与と同様に「報酬」に該当し、標準報酬月額の算定対象となります(健康保険法、厚生年金保険法)。
- 定期券を会社が購入し、賃金台帳に記載していない場合でも、報酬として扱う必要があり、省略はルール上不適切です。
- 他の従業員(現金支給など)で記載しているのに、定期券購入の場合は記載していないという運用は、一貫性に欠け、監査や調査時に指摘されるリスクがあります。
2. 税理士の「省略してもよい」という意見について
- 税理士の意見は、過去の慣行や実務上の簡略化を優先したものかもしれませんが、社会保険のルールに照らすと適切ではありません。
- 特に、年金事務所の調査(算定基礎届のチェックや定期監査)で、通勤費の未反映が発覚した場合、遡及して保険料の追納や訂正を求められる可能性があります。
- 遡及訂正の場合、会社と従業員双方に追加の保険料負担が生じ、従業員の信頼を損なうリスクもあります。
3. 社会保険・年金への影響
- 標準報酬月額は、健康保険料、厚生年金保険料、将来の年金受給額(老齢厚生年金など)に直接影響します。
- 通勤費を含めなかった場合、標準報酬月額が低く算定され、以下のような影響が出ます:
- 短期的な影響:従業員の保険料負担が少なくなるが、傷病手当金や出産手当金の給付額が低くなる可能性。
- 長期的な影響:厚生年金の報酬比例部分が減少し、将来の年金受給額が低くなる。
- 特に、通勤費を含めると標準報酬等級が上がる従業員は、これらの影響が顕著になります。
4. 「分からなければいい」で済むか?
- 短期的には年金事務所の調査が入らない限り問題が表面化しない可能性はありますが、これはコンプライアンス違反であり、リスクを放置する形になります。
- 従業員側が将来の年金受給額や手当金の低さに気づいた場合、会社への不信感や訴訟リスクにつながる可能性も否定できません。
- また、勤続10年以上の従業員がいる場合、過去の未反映分が累積し、訂正時の負担(追納保険料)が大きくなる恐れがあります。
5. 対応策
- 現状確認:定期券購入分の通勤費が賃金台帳に記載されていない従業員について、金額と影響(標準報酬等級の変化)を試算。
- 是正:今後、定期券購入分も賃金台帳に記載し、標準報酬月額に反映する運用に変更。過去の未反映分については、年金事務所に相談し、遡及訂正の必要性を確認。
- 年金事務所への相談:管轄の年金事務所に現状を説明し、適切な対応を指導してもらう。自主的な訂正は、調査時のペナルティ軽減につながる場合があります。
- 従業員への説明:運用変更や遡及訂正を行う場合、従業員に理由と影響(保険料負担増や将来の年金増)を丁寧に説明し、理解を得る。
- 社内体制の整備**:税理士や担当者に社会保険のルールを再確認させ、再発防止策を講じる。
6. 税理士とのコミュニケーション
- 税理士が「省略でよい」としている背景(例:実務負担軽減、調査リスクの低さの認識)を確認し、社会保険のルールに基づく必要性を説明。
- 必要に応じて、社会保険労務士にセカンドオピニオンを求めるのも有効です(税理士は税務が専門であり、社会保険の詳細に精通していない場合があります)。
結論
「分からなければいい」で済ませるのはリスクが高く、従業員の社会保険・年金に影響を与えるため、早急な是正が望ましいです。通勤費(定期券含む)を賃金台帳に記載し、標準報酬月額に反映する運用に切り替え、過去の未反映分は年金事務所に相談して対応を明確化することをお勧めします。これにより、コンプライアンスを確保し、従業員の将来の権利を守ることができます
> 新しく入社した会社での疑問です
> ご回答宜しくお願い致します
>
> 標準報酬月額についてです
>
> 通勤費は賃金台帳に記載するのが基本ですが、
> 定期券での通勤の場合に会社が購入し、費用計上して賃金台帳への記載がありません
> 他の定期券以外の方は記載されています
>
> どちらの場合も記載が絶対だと思うのですが
> 担当の税理士さんに確認したところ
> 「今まで省略しているので、そのままでいい」と言われました
> 中には勤続10年以上の方もいるのですが、、、、、、
> 含んでも変わらない場合はいいのですが、含むと金額が上がる方もいると思うのですが、、、、
>
> このような時は、結局分からなければいいで済むのでしょうか?
> 当人の社会保険・年金等に影響することなので、そちらを大変危惧しております
>
> どうぞご返答宜しくお願い致します
こんばんは。私見ですが…
給与明細はどのようになっているのでしょう
ソフト利用でしょうか
非課税処理をするなら給与明細記載が必要です
国税庁より
役員や使用人などの給与所得者に通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは一定の限度額まで非課税となっています
給与に加算して支給が非課税となっています
そのあたりが不明ですが
現状のままでいいとはなりません
社会保険と言えども調査はあります
是正することをお勧めします
とりあえず
こんにちは。
> 通勤費は賃金台帳に記載するのが基本ですが、
> 定期券での通勤の場合に会社が購入し、費用計上して賃金台帳への記載がありません
> 他の定期券以外の方は記載されています
結論からすれば、賃金台帳に記載しなければならない、以外のお返事はできないです。
そもそも税理士さんは社労士さんではありませんけど。
顧問社労士さんも同じお返事なのでしょうか(疑問)。
そして貴社が誤ったことをした場合、責任は貴社になりますね。
ゆえに、社会保険業務については貴社がきちんと正しく対応する必要があるでしょう。
通勤手当については標準報酬月額に含まれる、以外のお返事にはならないです。
> 新しく入社した会社での疑問です
> ご回答宜しくお願い致します
>
> 標準報酬月額についてです
>
> 通勤費は賃金台帳に記載するのが基本ですが、
> 定期券での通勤の場合に会社が購入し、費用計上して賃金台帳への記載がありません
> 他の定期券以外の方は記載されています
>
> どちらの場合も記載が絶対だと思うのですが
> 担当の税理士さんに確認したところ
> 「今まで省略しているので、そのままでいい」と言われました
> 中には勤続10年以上の方もいるのですが、、、、、、
> 含んでも変わらない場合はいいのですが、含むと金額が上がる方もいると思うのですが、、、、
>
> このような時は、結局分からなければいいで済むのでしょうか?
> 当人の社会保険・年金等に影響することなので、そちらを大変危惧しております
>
> どうぞご返答宜しくお願い致します
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]