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採用時にボーナスを支給する場合の勘定科目について

著者 ふくはらしんぺい さん

最終更新日:2025年05月19日 10:21

いつもお世話になっております。
諸先輩方にご教授いただければと存じます。

採用時にボーナスを支給する場合の勘定科目について」です。

採用活動において応募があるのは
・応募者が直接連絡してくる
・エージェントを介して応募してくる
・現職員の紹介

大きく3つのケースかと思います。
エージェントを介する場合は高額の仲介手数料を支払わなければならないですよね。
そこで「エージェントを介さずに直接応募してきて、採用となった場合は6ヶ月後に○○円支給!」のようにうたった場合の支給金の勘定科目についてです。
賞与にしてしまうと源泉が引かれてしまい、受け取り側としては残念になってしまうので、源泉が引かれないようなお金の渡し方はあるでしょうか?

また「現職員の紹介で、定着したら現職員にもボーナス」といったケースも同様かもしれませんが、どのようにしたらよいかご教授ください。

よろしくお願いいたします。

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Re: 採用時にボーナスを支給する場合の勘定科目について

著者ぴぃちんさん

2025年05月19日 10:46

こんにちは。

> 「エージェントを介さずに直接応募してきて、採用となった場合は6ヶ月後に○○円支給!」
> 「現職員の紹介で、定着したら現職員にもボーナス」

いずれも賞与として扱うことしかないです。



> いつもお世話になっております。
> 諸先輩方にご教授いただければと存じます。
>
> 「採用時にボーナスを支給する場合の勘定科目について」です。
>
> 採用活動において応募があるのは
> ・応募者が直接連絡してくる
> ・エージェントを介して応募してくる
> ・現職員の紹介
>
> 大きく3つのケースかと思います。
> エージェントを介する場合は高額の仲介手数料を支払わなければならないですよね。
> そこで「エージェントを介さずに直接応募してきて、採用となった場合は6ヶ月後に○○円支給!」のようにうたった場合の支給金の勘定科目についてです。
> 賞与にしてしまうと源泉が引かれてしまい、受け取り側としては残念になってしまうので、源泉が引かれないようなお金の渡し方はあるでしょうか?
>
> また「現職員の紹介で、定着したら現職員にもボーナス」といったケースも同様かもしれませんが、どのようにしたらよいかご教授ください。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 採用時にボーナスを支給する場合の勘定科目について

著者ふくはらしんぺいさん

2025年05月19日 12:19

ぴぃちんさん、早速のご返信ありがとうございました。

> こんにちは。
>
> > 「エージェントを介さずに直接応募してきて、採用となった場合は6ヶ月後に○○円支給!」
> > 「現職員の紹介で、定着したら現職員にもボーナス」
>
> いずれも賞与として扱うことしかないです。
>

Re: 採用時にボーナスを支給する場合の勘定科目について

著者Srspecialistさん

2025年05月19日 13:39

> いつもお世話になっております。
> 諸先輩方にご教授いただければと存じます。
>
> 「採用時にボーナスを支給する場合の勘定科目について」です。
>
> 採用活動において応募があるのは
> ・応募者が直接連絡してくる
> ・エージェントを介して応募してくる
> ・現職員の紹介
>
> 大きく3つのケースかと思います。
> エージェントを介する場合は高額の仲介手数料を支払わなければならないですよね。
> そこで「エージェントを介さずに直接応募してきて、採用となった場合は6ヶ月後に○○円支給!」のようにうたった場合の支給金の勘定科目についてです。
> 賞与にしてしまうと源泉が引かれてしまい、受け取り側としては残念になってしまうので、源泉が引かれないようなお金の渡し方はあるでしょうか?
>
> また「現職員の紹介で、定着したら現職員にもボーナス」といったケースも同様かもしれませんが、どのようにしたらよいかご教授ください。
>
> よろしくお願いいたします。

採用活動にかかわるインセンティブ(例えば、直接応募した場合の支給金や現職員からの紹介によるボーナス)は、実態として採用・定着という成果に対する報酬であり、給与の一種とみなされるのが原則です。したがって、たとえ「エージェントを介さない」として支給条件を打ち出した場合でも、実際に雇用が成立し、支給が従業員の対価としての報酬であると認められれば、税法上は給与所得として扱われ、源泉徴収が必要となります。

具体的な会計処理および対応策

1. 勘定科目の設定について
たとえば、直接応募の場合のインセンティブ支給については、会計上は「採用奨励金」または「採用報奨金」などの名称で処理されるケースが多いです。同様に、現職員の紹介に対する報奨金は「紹介報奨金」などの科目で計上されます。これらはいずれも、最終的には従業員に対する給与・賞与と同様の性質を有するため、給与費用の一部として処理され、源泉徴収の対象となります。

2. 源泉徴収が引かれないようにする方法の難しさ
給与や賞与として支給される以上、税法の規定により原則として源泉徴収義務が生じます。たとえば、賞与にしてしまうと既に源泉徴収が適用されるように、名称を変えたとしても、実質的な性質が変わらなければ、支給時に源泉徴収が行われるのは避けがたいのが現状です。

3. グロスアップの対応
もし受け取り側に「手取り」金額を保証したい場合は、グロスアップ(受取希望額が手取り金額となるよう、源泉税分を上乗せして支給する方法)が考えられます。これは、支給金額自体は増額して会社負担で源泉徴収分をカバーする方式ですが、会計上はあくまで給与(または賞与等)として処理され、源泉税は税務当局に納付されます。

4. 給与以外の名目での支給の検討
極めて限定的なケースですが、たとえば応募者が実際に負担した交通費・宿泊費などの実費を補填する場合や、現職員が紹介に伴って実際に発生した費用を補填する場合などは、実費精算や福利厚生費として処理できる可能性があります。しかし、インセンティブとして任意に設定された金額は、実費補填とは認められず、結果的には給与所得として源泉徴収されます。

まとめ

- 基本原則として
直接応募や現職員紹介による採用奨励金は、成果報酬として給与所得に該当するため、名称を変えたとしても源泉徴収の対象となります。

- 実際の会計処理
それぞれ「採用奨励金」や「紹介報奨金」として勘定科目を設定し、給与支払時の手続きに従って源泉徴収を行うことが適正な処理となります。

- 対応策としては
受取側に希望通りの手取り額を提供するためは、グロスアップ方式などで支給金額を調整するか、もしくは実費補填の形(条件を厳格に実費に限定するなど)の場合のみ、課税対象外(非課税)となる余地があるかを検討します。(ただし、単なる奨励金としての支給の場合、非課税の対象とするのは難しいでしょう。)

最終的には、現在の税制や実務上の取扱いは細かく変動する可能性があるため、具体的な処理方法については所轄の税務署や、税理士会計士等の専門家に相談の上、正確な対応を決定されることを強くお勧めします。

Re: 採用時にボーナスを支給する場合の勘定科目について

著者ふくはらしんぺいさん

2025年05月19日 14:43

Srspecialist さん

わかりやすくご説明いただきありがとうございます。
実質的にインセンティブとして支払われる場合は給与の一種としての取り扱いを避けて通ることはできないということですね。
また勘定科目についてもご教授いただきありがとうございます。グロスアップの方法も検討してまいります。
>
> 採用活動にかかわるインセンティブ(例えば、直接応募した場合の支給金や現職員からの紹介によるボーナス)は、実態として採用・定着という成果に対する報酬であり、給与の一種とみなされるのが原則です。したがって、たとえ「エージェントを介さない」として支給条件を打ち出した場合でも、実際に雇用が成立し、支給が従業員の対価としての報酬であると認められれば、税法上は給与所得として扱われ、源泉徴収が必要となります。
>
> 具体的な会計処理および対応策
>
> 1. 勘定科目の設定について
> たとえば、直接応募の場合のインセンティブ支給については、会計上は「採用奨励金」または「採用報奨金」などの名称で処理されるケースが多いです。同様に、現職員の紹介に対する報奨金は「紹介報奨金」などの科目で計上されます。これらはいずれも、最終的には従業員に対する給与・賞与と同様の性質を有するため、給与費用の一部として処理され、源泉徴収の対象となります。
>
> 2. 源泉徴収が引かれないようにする方法の難しさ
> 給与や賞与として支給される以上、税法の規定により原則として源泉徴収義務が生じます。たとえば、賞与にしてしまうと既に源泉徴収が適用されるように、名称を変えたとしても、実質的な性質が変わらなければ、支給時に源泉徴収が行われるのは避けがたいのが現状です。
>
> 3. グロスアップの対応
> もし受け取り側に「手取り」金額を保証したい場合は、グロスアップ(受取希望額が手取り金額となるよう、源泉税分を上乗せして支給する方法)が考えられます。これは、支給金額自体は増額して会社負担で源泉徴収分をカバーする方式ですが、会計上はあくまで給与(または賞与等)として処理され、源泉税は税務当局に納付されます。
>
> 4. 給与以外の名目での支給の検討
> 極めて限定的なケースですが、たとえば応募者が実際に負担した交通費・宿泊費などの実費を補填する場合や、現職員が紹介に伴って実際に発生した費用を補填する場合などは、実費精算や福利厚生費として処理できる可能性があります。しかし、インセンティブとして任意に設定された金額は、実費補填とは認められず、結果的には給与所得として源泉徴収されます。
>
> まとめ
>
> - 基本原則として
> 直接応募や現職員紹介による採用奨励金は、成果報酬として給与所得に該当するため、名称を変えたとしても源泉徴収の対象となります。
>
> - 実際の会計処理
> それぞれ「採用奨励金」や「紹介報奨金」として勘定科目を設定し、給与支払時の手続きに従って源泉徴収を行うことが適正な処理となります。
>
> - 対応策としては
> 受取側に希望通りの手取り額を提供するためは、グロスアップ方式などで支給金額を調整するか、もしくは実費補填の形(条件を厳格に実費に限定するなど)の場合のみ、課税対象外(非課税)となる余地があるかを検討します。(ただし、単なる奨励金としての支給の場合、非課税の対象とするのは難しいでしょう。)
>
> 最終的には、現在の税制や実務上の取扱いは細かく変動する可能性があるため、具体的な処理方法については所轄の税務署や、税理士会計士等の専門家に相談の上、正確な対応を決定されることを強くお勧めします。
>
>

Re: 採用時にボーナスを支給する場合の勘定科目について

著者tonさん

2025年05月19日 18:12

> いつもお世話になっております。
> 諸先輩方にご教授いただければと存じます。
>
> 「採用時にボーナスを支給する場合の勘定科目について」です。
>
> 採用活動において応募があるのは
> ・応募者が直接連絡してくる
> ・エージェントを介して応募してくる
> ・現職員の紹介
>
> 大きく3つのケースかと思います。
> エージェントを介する場合は高額の仲介手数料を支払わなければならないですよね。
> そこで「エージェントを介さずに直接応募してきて、採用となった場合は6ヶ月後に○○円支給!」のようにうたった場合の支給金の勘定科目についてです。
> 賞与にしてしまうと源泉が引かれてしまい、受け取り側としては残念になってしまうので、源泉が引かれないようなお金の渡し方はあるでしょうか?
>
> また「現職員の紹介で、定着したら現職員にもボーナス」といったケースも同様かもしれませんが、どのようにしたらよいかご教授ください。
>
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。
別の視点から
ネット社労士情報より

社員の方に求職者を紹介していただくしくみ(一般的にリファーラル採用といいます)

リファーラル採用を社員にお願いする動機づけとして紹介手数料として【報奨金】を支払われる会社も多い中、下記の注意点に気を付けてください

職業安定法第40条で「労働者の募集を行う者はその被用者で当該労働者の募集に従事する者または募集受託者に対し、報酬を与えてはならない」と定められており、また職業安定法第39条では「労働者の募集を行う者及び(中略)労働者の募集に従事する者は、募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない」と定められております。

つまり、求人に対する【報酬】を労働者は受け取ってもいけないし、会社側は払ってもいけないということになります。これに違反した場合は【6ヶ月以下の懲役または30万以下の罰金】が科せられる可能性があります

例外として、その対価を自己の労務の提供として求職者の紹介を行うのであれば、【賃金】として取り扱うことも可能

注意点

就業規則等に業務であることとそれに対する対価(あくまで賃金として)として報奨金を支払うことを明文化すること

②支払った報奨金に関しては【社会保険上】は一時金として、つまり賞与として取り扱われるため、賞与支払届の提出を行うこと

契約社労士がいるなら確認されては
とりあえず

Re: 採用時にボーナスを支給する場合の勘定科目について

著者ふくはらしんぺいさん

2025年05月20日 09:07

tonさん
ありがとうございます。とても勉強になります。
職業安定法というものがあることを初めて知り、不勉強を痛感いたしました。
ご指摘いただいた点に留意して上司に相談してみます!
>
> こんばんは。
> 別の視点から
> ネット社労士情報より
>
> 社員の方に求職者を紹介していただくしくみ(一般的にリファーラル採用といいます)
>
> リファーラル採用を社員にお願いする動機づけとして紹介手数料として【報奨金】を支払われる会社も多い中、下記の注意点に気を付けてください
>
> 職業安定法第40条で「労働者の募集を行う者はその被用者で当該労働者の募集に従事する者または募集受託者に対し、報酬を与えてはならない」と定められており、また職業安定法第39条では「労働者の募集を行う者及び(中略)労働者の募集に従事する者は、募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない」と定められております。
>
> つまり、求人に対する【報酬】を労働者は受け取ってもいけないし、会社側は払ってもいけないということになります。これに違反した場合は【6ヶ月以下の懲役または30万以下の罰金】が科せられる可能性があります
>
> 例外として、その対価を自己の労務の提供として求職者の紹介を行うのであれば、【賃金】として取り扱うことも可能
>
> 注意点
>
> ①就業規則等に業務であることとそれに対する対価(あくまで賃金として)として報奨金を支払うことを明文化すること
>
> ②支払った報奨金に関しては【社会保険上】は一時金として、つまり賞与として取り扱われるため、賞与支払届の提出を行うこと
>
> 契約社労士がいるなら確認されては
> とりあえず
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